○燕・弥彦総合事務組合煙火消費許可事務処理要綱

平成22年4月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「施行令」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)及び燕・弥彦総合事務組合煙火消費許可事務に関する規則(平成22年燕・弥彦総合事務組合規則第4号。以下「規則」という。)に規定する煙火の消費の許可に関する事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(煙火消費の許可申請)

第2条 規則第3条に規定する煙火消費許可申請書は別記第1号様式、煙火消費計画書は別記第2号様式に定めるとおりとする。

2 法第25条第1項の許可(以下「消費許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前項の煙火消費許可申請書及び煙火消費計画書を、原則として煙火を消費する日の28日前までに管理者に提出するものとする。

3 煙火消費許可申請書の各欄の記載方法は、次のとおりとする。

(1) 申請者の氏名は、花火大会等を主催する者(以下「主催者」という。)の氏名を記載すること。ただし、主催者の承諾により、当該花火、煙火等に係る煙火製造業者又は販売業者の氏名とすることができる。

(2) 名称欄には、主催者の事業所の名称又は花火大会等の名称を記載すること。

(3) 事務所の所在地及び電話番号欄には、主催者の主たる事務所の所在地及び電話番号を記載すること。ただし、主催者が町内会長等である場合は、当該町内会長等の住所及び電話番号とすることができる。

(4) 職業欄には、主催者の業種を記載すること。ただし、主催者が団体の場合は、当該団体の代表者の職業を記載すること。

(5) 代表者の住所、氏名及び年齢欄には、原則として代表者の住民票に記載されている住所、氏名及び年齢を記載すること。

(6) 火薬類の種類及び数量欄には、次に掲げる内容をそれぞれ記載すること。

 打揚煙火にあっては、打揚玉の号数又は外径ごとの個数を記載すること。ただし、仕掛煙火に含まれる打揚玉及びスターマインの打揚玉は、当該個数に含まないものとする。

 手筒煙火、台付煙火その他の噴出煙火にあっては、1本ごとの薬量及び本数を記載すること。

 仕掛煙火にあっては、名称、内容及び数量を記載すること。

(7) 目的欄には、観賞、信号等の目的を明確に記載し、かつ、「○○町祭り花火大会」、「○○神社祭礼」等その目的が判明できる記載とすること。

(8) 場所欄には、消費場所の番地が正確に記載されていること。ただし、番地の記載が困難な場合は、「○○町地先○○河川敷」、「○○町地内堤防」等その場所が特定できる記載とすることができる。

(9) 日時(期間)欄には、打揚筒、仕掛け等の準備又は設定の時間を含めない煙火の消費の時間を記載すること(消費の日の順延がある場合は、申請時の消費予定日後7日以内とし、当該欄にその年月日を記載すること。)ただし、2日以上にわたる煙火の消費の場合は、初日の消費を開始する時間から最終日の消費を終了する時間までの記載とすることができる。

(10) 危険予防の方法欄には、警戒措置、交通規制及び不発煙火等の回収措置の方法を具体的に記載すること。

(煙火の消費許可)

第3条 消費許可が必要な煙火の消費は、次に掲げるものとする。

(1) 1の消費場所で1日に消費する煙火の合計数量が、第6条に規定する数量を超えるもの

(2) 消費許可を受けた後、その許可内容のうち目的、場所、日時並びに煙火の種類及び数量又は危険予防の方法に変更があるもの

2 前項に掲げる煙火の消費が1の消費場所であり、かつ、同一目的であるときは、1の消費として取り扱うものとする。

3 規則第5条に規定する煙火消費許可書(以下「許可証」という。)は、別記第3号様式に定めるとおりとする。

(消費許可の審査基準)

第4条 消費許可に係る審査は、この条に定める基準によるものとする。

2 煙火を消費する目的は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 観賞又は信号の用に供するものであること。

(2) 映画又は放送番組の制作の効果の用に供するものであること。

(3) 演劇、音楽その他の芸能公演の効果の用に供するものであること。

(4) スポーツ興行の効果の用に供するものであること。

3 煙火の消費は、次の事項に該当し、かつ、公共の安全の維持に支障がないものでなければならない。

(1) 法第52条第1項に規定する新潟県公安委員会への意見の聴取において、当該意見が公共の安全の維持に支障がない旨の回答であるほか、公共の安全の維持に関する重要な意見と判断する場合には、当該意見を煙火の消費における許可の条件とするものであること。

(2) 規則第9条に規定する意見聴取に該当しない煙火の消費については、法第23条に定める取扱者の制限及び法第26条に定める消費の技術上の基準に適合していることにより、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

(3) 主催者及び打揚業者は、社団法人全国火薬類保安協会が定める「煙火の安全な取扱い」及び社団法人日本煙火協会が定める「煙火の消費保安基準」に規定するもののほか、次の基準を遵守し、安全を図るものであること。

 打揚煙火の打揚筒の設置場所等からとるべき保安距離は、別表第1に定めるとおりとすること。

 仕掛煙火の設置場所等から取るべき保安距離は、別表第2に定めるとおりとすること。

 保安距離を確保するため、関係者以外の立入りを禁止する危険区域を打揚場所の状況に応じて具体的に設定すること。

 玉込め作業中において、煙火が地上開発した場合の危険等を防止するため、必要な危険区域を設定すること。

 主催者が設置する煙火最高責任者及び煙火消費総括責任者は、安全確保のため行政機関との連絡を確保し、風向、風速等の気象状況の把握に十分な注意を払うものとすること。

 煙火最高責任者及び煙火消費総括責任者は、打揚煙火等の点検及び安全対策の実施状況について、煙火消費場所状況チェックリスト(別記第4号様式)により点検を実施し、問題ある事項については消費開始前までに改善するものとすること。

 不発煙火(黒玉を含む。)の処理については、主催者が回収計画を作成し、当該計画に従い打揚後直ちに回収を実施することとする。ただし、打揚が夜間であって直ちに回収することが困難な場合は、翌朝早く回収を行うものとすること。

4 煙火の消費の技術上の基準は、前2項に定めるもののほか、法第23条及び法第26条に適合するものでなければならない。

(許可証の交付)

第5条 管理者は、規則第5条第1項の規定により許可証を消費許可を受けた者に交付するときは、煙火消費許可証交付(渡)簿に許可証受領者の記名押印又は署名を求めるものとする。

(消費許可を要さない数量)

第6条 法第25条第1項ただし書の規定により管理者の許可を要さずに消費することのできる煙火の数量(以下「無許可数量」という。)として省令第49条第4号及び第4号の2に規定する用途及び数量は、次に掲げるものとする。

(1) 観賞又は信号用の煙火のうち、消費場所において1日に消費できる無許可数量は、次のとおりとする。

 焔管200個以下の仕掛煙火 1台

 スモーククラッカーを除く爆発音を出す筒物(筒物1個の火薬量が1グラム以下で、爆薬量が0.1グラム以下のもの) 300個以下

 爆竹(爆竹1個が、1本あたりの火薬量1グラム以下で爆薬量0.1グラム以下の筒物30本以下で連結されているもの) 300個以下

 球状の打揚煙火

(ア) 外殻の直径が6センチメートル以下のもの(2号) 50個以下

(イ) 外殻の直径が6センチメートルを超え、10センチメートル以下のもの(2.5~3号) 15個以下

(ウ) 外殻の直径が10センチメートルを超え、14センチメートル以下のもの(4号) 10個以下

 競技用紙雷管 無制限

(2) 映画、演劇等の効果用として、1日に消費できる無許可数量は、次のとおりとする。

 原料をなす火薬又は爆薬の量が1個15グラム以下の煙火 50個以下

 原料をなす火薬又は爆薬の量が1個15グラムを超え、30グラム以下の煙火 30個以下

 原料をなす火薬又は爆薬の量が1個30グラムを超え、50グラム以下の煙火 5個以下

 発煙筒又は撮影用照明筒 無制限

 爆薬(爆発音を出すためのものをいう。)の量が0.1グラム以下の煙火 無制限

2 前項各号の煙火を消費する場合は、消防長に煙火/打揚/仕掛/届出書(燕・弥彦総合事務組合火災予防条例等施行規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第29号)に規定する別記第8号様式)により当該煙火を消費する日の7日前までに届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 規則第6条第2項に規定する煙火消費許可取消書は、別記第6号様式に定めるとおりとする。

(変更届)

第8条 省令第81条の14の表第11項に規定する変更の届出は、別記第7号様式に定めるとおりとする。

(煙火の収去証)

第9条 消防長は、法第43条第1項の規定により職員に煙火を収去させるときは、煙火収去証(別記第8号様式)を被収去者に交付するものとする。

(立入検査等)

第10条 法第43条第1項に規定する立入検査、関係者への質問及び煙火を収去させること(以下「立入検査等」という。)は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 関係者の立会いを求めて行うこと。

(2) 燕・弥彦総合事務組合消防職員の立入検査証に関する規程(平成18年燕・弥彦総合事務組合訓令第4号)に定める立入検査証を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを示して行うこと。

(3) 煙火消費立入検査表(別記第9号様式)に掲げる項目の検査については、煙火の準備又は消費の際に行い、第4条第3項第3号に規定する煙火消費場所チェックリストの提示を関係者から求めること。

(4) 関係者への質問は、原則として消費場所で行うこと。ただし、当該関係者の同意により当該消費場所以外の場所で行う場合は、この限りでない。

(5) 立入検査等を行う職員は、消費する煙火の種類及び数量、消費の期間並びに観客数を考慮して必要と判断した人数により行うこと。

2 法第25条第1項ただし書に規定する管理者の許可を要さない消費を行う場所への立入検査は、第6条第2項に規定する届出があった場合で、危害防止のため必要と認めるときに行うものとする。この場合において、保安距離の取扱いは、別表第1によることとし、その他の取扱いは、前項の規定を準用する。

3 消防長は、前条の煙火収去証を交付するときは、被収去者への直接交付を原則とし、当該交付の確認のための受領書(別記第10号様式)に被収去者の記名押印又は署名を求めるものとする。

(行政措置)

第11条 規則第7条に規定する書面による違反内容の通知は、別記第11号様式により行うものとし、違反事項の改善の確認は、立入検査時に改善を確認した場合を除き、別記第12号様式の届出を申請者に求めるほか、必要に応じ再度立入検査を実施することにより行うものとする。

(緊急措置)

第12条 規則第8条第1項の措置は、立入検査証を有する消防職員を経由して発することができることとする。

2 規則第8条第2項の規定に基づき措置書を交付する場合においては、第10条第3項の規定を準用する。

3 前項の措置書は、別記第13号様式に定めるとおりとする。

(災害発生状況報告書)

第13条 法第46条第2項に規定する報告は、災害発生状況報告書(別記第14号様式)により行わなければならない。

(公安委員会への意見聴取)

第14条 規則第9条に規定する新潟県公安委員会への意見聴取は、別記第15号様式により、火薬類消費許可に関する調査票(別記第16号様式)及び煙火消費許可申請書の写しをそれぞれ1部ずつ添付して行うものとする。

(公安委員会への通報)

第15条 法第52条第2項の規定による新潟県公安委員会への通報において、煙火の消費許可に係る通報については、別記第17号様式により当該許可書の写し及び煙火消費許可申請書の写しをそれぞれ1部ずつ添付して行い、法第25条第3項に規定する煙火の消費許可の取り消しに係る通報については、別記第18号様式により行なうものとする。

(事故等の報告)

第16条 管理者は煙火の消費に係る事故を覚知した場合は、直ちに当該事故の調査を行うとともに、煙火消費事故通報書(別記第19号様式)により新潟県知事に報告するものとする。

2 前項の報告の後、法第46条第2項の規定により提出された第13条に規定する災害発生状況報告書及び立入検査の結果をもとに、別記第20号様式により新潟県知事に報告するものとする。

3 第1項の事故調査が完了した場合は、事故等通報書(別記第21号様式)により、災害発生状況報告書の写しを添えて新潟県知事に報告するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第39号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第50号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第10条関係)

打揚煙火の保安距離

1 通路、人の集合する場所、建物等に対する保安距離

玉の寸法

地区区分

第1種地区

第2種地区

第3種地区

人家が密集し、かつ、多数の観衆がある地区

人家は密集しているが観衆の少ない地区又は人家は少ないが多数の観衆がある地区

人家及び観衆の少ない地区

措置区分

1級措置

2級措置

1級措置

2級措置

1級措置

2級措置

直径7.5センチメートル(2.5号)以下

ぽか物

100メートル

40メートル

100メートル

40メートル

40メートル

割り物

100メートル

65メートル

100メートル

65メートル

65メートル

直径9センチメートル(3号)以下

ぽか物

140メートル

65メートル

140メートル

65メートル

65メートル

割り物

140メートル

100メートル

140メートル

100メートル

100メートル

直径12センチメートル(4号)以下

ぽか物

150メートル

75メートル

150メートル

75メートル

75メートル

割り物

150メートル

110メートル

150メートル

110メートル

110メートル

直径15センチメートル(5号)以下

ぽか物

210メートル

150メートル

210メートル

150メートル

150メートル

割り物

210メートル

180メートル

210メートル

180メートル

180メートル

直径18センチメートル(6号)以下

220メートル

190メートル

220メートル

190メートル

190メートル

直径21センチメートル(7号)以下

250メートル

200メートル

250メートル

200メートル

200メートル

直径24センチメートル(8号)以下

250メートル

210メートル

250メートル

210メートル

210メートル

直径30センチメートル(10号)以下

300メートル

250メートル

300メートル

250メートル

250メートル

直径45センチメートル(15号)以下

300メートル

250メートル

300メートル

250メートル

250メートル

直径60センチメートル(20号)以下

400メートル

300メートル

400メートル

300メートル

300メートル

直径90センチメートル(30号)以下

600メートル

直径105センチメートル(35号)以下

650メートル

直径120センチメートル(40号)以下

700メートル

(注)

1 1級措置とは、普通に打ち上げる場合をいう。

2 2級措置とは、玉にひも又はなわを取り付ける、早打ち玉のような取っ手を付ける等玉の内容及び打揚方法を制限することをいう。

3 スターマイン方式の煙火を含む。

2 3級措置、4級措置を講じた場合の建物等に対応する保安距離

玉の寸法

地区区分

第2種地区(4級措置)

第3種地区(3級措置)

建物等の区分

人家

人家以外

直径7.5センチメートル(2.5号)以下

ぽか物

25メートル

第3種地区1級措置の距離の0.5倍の距離

割り物

40メートル

直径9センチメートル(3号)以下

ぽか物

40メートル

割り物

60メートル

直径12センチメートル(4号)以下

ぽか物

45メートル

割り物

65メートル

直径15センチメートル(5号)以下

ぽか物

100メートル

割り物

130メートル

直径18センチメートル(6号)以下

130メートル

直径21センチメートル(7号)以下

130メートル

直径24センチメートル(8号)以下

130メートル

直径30センチメートル(10号)以下

150メートル

直径45センチメートル(15号)以下

200メートル

直径60センチメートル(20号)以下

250メートル

(注)

1 3級措置とは、打揚げについて、建物等の所有者又は占有者の承諾がある場合で、火災の警戒、避難及び消火の体制の確保により速やかに事後措置ができるときをいう。

2 4級措置とは、2級措置及び3級措置を施し、人家密集の度合い等地理的状況を考慮した場合をいう。

3 第2種地区で4級措置、第3種地区で3級措置を講じた場合の建物に対応する保安距離を適用する。

4 玉の寸法が60センチメートル(20号)を超える場合の保安距離については、原則として観衆等に対する保安距離を適用し、保安物件に対応する保安距離についてはその都度協議する。

5 吊り物については、交通安全及び火災予防の観点から消費場所に応じその都度決定する。

6 スターマイン方式の煙火を含む。

別表第2(第4条関係)

仕掛煙火の保安距離

区分

区分の内容

種類

取扱条件

保安距離

1 スターマイン

打揚筒を多数連ねて立て、打揚煙火等を連続して打ち揚げるもの


打揚煙火の取扱方法を準用する。

ただし、スターマインに含まれる2以降の仕掛煙火については、それぞれの仕掛煙火の条件

打揚煙火の保安距離を準用する。

ただし、スターマインに含まれる2以降の仕掛煙火については、それぞれの仕掛煙火の距離

2 噴出仕掛煙火

固定具で設置及び固定し、消費が固定場所の範囲で終了する仕掛煙火

ア 枠物(文字又は絵物)

イ 網物(滝又は網火)

ウ 噴出物(噴水)

エ 光物(フラッシュ)

オ 音物(爆竹又は雷粒)

構築物、支柱等に固定具で設置及び固定が確実に行われていること。

構築物、支柱等の高さの1.5倍の距離(最低10メートル)

カ 軸物(火輪)

キ 音物とアからエまでとの組合せ物

構築物、支柱等に固定具で設置及び固定が確実に行われていること。

構築物、支柱等の高さの2.0倍の距離(最低20メートル)

3 打出仕掛煙火

固定した円筒を使用し、推進薬又は発射薬で打ち揚げ、推進又は飛しようする仕掛煙火

(1) 二次点火しないもの(乱玉、花束、トラ等)

60ミリメートル以下の円筒を使用し、支柱等に確実に固定されていること。

火の粉等※1の水平方向の飛散距離※2の2倍、火の粉等の垂直方向の飛散距離※3又は30メートルのうちいずれか長いもの。ただし、飛散防止措置※4を講じた方向にあっては、火の粉等の水平方向の飛散距離の2倍又は20メートルのうちいずれか長いもの。

(2) 二次点火するもの(内筒、小割、笛、蜂等)

50ミリメートル以下の円筒を使用し、支柱等に確実に固定されていること。

火の粉等※1の水平方向の飛散距離※2の2倍、火の粉等の垂直方向の飛散距離※3又は60メートルのうちいずれか長いもの。ただし、飛散防止措置※4を講じた方向にあっては、火の粉等の水平方向の飛散距離の2倍又は40メートルのうちいずれか長いもの。

(3) (1)(2)に属さないもの

球状の打揚煙火の取扱方法を準用する。

球状の打揚煙火の保安距離を準用する。

4 水中・地上花火

水面、地面又は水面空中で、球状の煙火又は焔管を固定、打込み又は点火をして、投げ込んで開発させるもの

(1) 水中金魚(計画水面で焔管が浮かび、火花又は火粉を吹きながら走行するもの)

計画水面を設定し、計画水面に確実に投げ込み、又は打ち込むことを条件とする。

計画水面の端及び打込筒等の設置場所から20メートル以上の距離

(2) 水上花火(球状の煙火を用いて水面及び水面空中で開かせるもの)

(ボート等)を走行させ、煙火の導火線に確実に点火し、計画水面に確実に投げ込み、開かせること、又は打揚筒を所定の角度に傾斜させ、計画水面に煙火を確実に打ち込んで開かせること若しくは煙火を計画水面近くに設置及び固定し点火して開かせること。ただし、筒を用いて打ち込む方向の対岸に対して第3種地区1級措置の保安距離の2.0倍以上の距離がない場合は、打揚筒を用いての打込方法は行わないこと。

ア 計画水面の煙火を開かせる場所から第3種地区1級措置の保安距離の0.6倍以上の距離

イ 打揚筒を用いて打ち込む場合は、設置場所から第3種地区1級措置の保安距離の0.5倍以上の距離

(3) 地上花火(球状の煙火を地上に置いて開かせるもの)

※ 玉の直径が24センチメートル(8号玉)以下のものが好ましい。

煙火を地面等に設置及び固定をする場合は、火災及び石等が飛散しないように措置し、隣接する煙火を飛ばさないように確実に固定すること。固定できない場合は、次に掲げる玉の直径の区分に応じ、おおむね次の距離を目安とする。

ア 直径12センチメートルの玉 1メートル以上

イ 直径15センチメートル以上18センチメートル以内の玉 2メートル以上

ウ 直径21センチメートル以上24センチメートル以内の玉 3メートル以上

設置固定の煙火を開かせる場所から第3種地区1級措置の保安距離の0.6倍の距離

5 その他の仕掛煙火

前各項に属さない仕掛煙火

映画、演劇等、これに類する演出に用いる仕掛煙火、小型ロケット、流星又は手筒

煙火の仕様、取扱方法及び消費現象についての情報を収集し、安全に取り扱うこと。

煙火の仕様、取扱方法及び消費現象についての資料をもってその都度協議する。

※1 火の粉、星及び煙火の破片等(燃え尽きた残滓は含まない。)

※2 打揚地点から火の粉等が無風状態で到達する地点までの水平距離

※3 打揚地点から火の粉等が無風状態で到達する高さ

※4 意図しない方向へ打ち出さないようにする措置

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像

別記第5号様式 削除

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

燕・弥彦総合事務組合煙火消費許可事務処理要綱

平成22年4月1日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第2章
沿革情報
平成22年4月1日 告示第10号
平成27年4月1日 告示第6号
平成28年4月1日 告示第11号
平成31年4月1日 告示第39号
令和元年7月1日 告示第50号
令和4年3月23日 告示第22号