○燕・弥彦総合事務組合水道局組織規程
平成31年3月29日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定及び燕・弥彦総合事務組合水道事業の設置等に関する条例(平成31年燕・弥彦総合事務組合条例第10号)第4条第2項の規定に基づき設置する燕・弥彦総合事務組合水道局(以下「局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 局に次の課及び係を置く。
(1) 経営企画課 総務係、計画係
(2) 施設課 浄水場係、工務係、給水維持係
(事務分掌)
第3条 前条の課及び係に次の事務を分掌させる。
課 | 係 | 分掌事務 |
経営企画課 | 総務係 | 1 公印の管理に関すること。 2 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。 3 条例、規則及び規程に関すること。 4 庁舎の管理及び庁内の取締りに関すること。 5 局内事務の総合調整連絡に関すること。 6 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 7 物品の購入に関すること。 8 資産の管理、取得及び処分に関すること。 9 諸契約に関すること。 10 車両等の総合的管理に関すること。 11 業務状況の公表及び事務報告に関すること。 12 予算の編成及び執行に関すること。 13 決算に関すること。 14 統計に関すること。 15 財政計画及び資金計画に関すること。 16 収入及び支出に関すること。 17 企業債及び一時借入金に関すること。 18 現金、預金その他有価証券の出納保管に関すること。 19 水道料金等の調定、収納、滞納整理、減免等に関すること。 20 水道料金等の欠損処分に関すること。 21 給水に関する諸届等の受付及び処理に関すること。 22 その他局内の他係に属さないこと。 |
計画係 | 1 事業認可に関すること。 2 水利権に関すること。 3 水道施設の長期計画及び水道施設の計画調整に関すること。 4 水道施設の整備の基本計画に関すること。 5 その他事業経営に係る資料の収集、調整及び研究に関すること。 | |
施設課 | 浄水場係 | 1 水道施設(水道管を除く。)の計画に関すること。 2 水道施設(水道管を除く。)の整備に関すること。 3 取水、浄水、配水ポンプ場等の運転及び維持管理に関すること。 4 水質検査及び水質管理に関すること。 5 その他浄水場に関すること。 |
工務係 | 1 水道施設の調査及び計画に関すること。 2 水道施設の拡張並びに改良工事の設計、施工及び監督に関すること。 3 送配水管工事の設計、施工及び監督に関すること。 4 水道配管網図等の整備及び保管に関すること。 5 工事の検査及び工事用機器材の検収に関すること。 6 道路その他占用申請に関すること。 7 その他水道工事に関すること。 | |
給水維持係 | 1 給水装置工事の申込書の受付及び審査並びに工事の指導監督及び竣工検査に関すること。 2 給水装置台帳の整備及び保管に関すること。 3 資材の購入及び出納保管に関すること。 4 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。 5 送配水管の修理に関すること。 6 受託工事に関すること。 7 漏水防止の計画及び施行並びに調査に関すること。 8 検満メーターの取替計画及び管理に関すること。 9 水道メーターの取付け及び取替えに関すること。 10 その他送配水管等の維持管理に関すること。 |
(局長)
第4条 局に局長を置く。
2 局長は、燕・弥彦総合事務組合水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長)
第5条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐等)
第6条 課に主幹、参事、課長補佐又は副参事(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。
2 課長補佐等は、課長を補佐し、上司の命を受け、課の事務を整理し、及び処理する。
(係長等)
第7条 係に係長及び係員を置く。
2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。
(事務分担)
第8条 課員の事務分担は、局長の承認を得て課長が定める。
(主管の分明しない事務)
第9条 主管の明らかでない事務については、管理者の承認を得て局長が別に定める。
(主管以外の事務)
第10条 職員は、主管の事務のほか、特に命じられたとき、又は緊急のときは、他の事務をも処理しなければならない。
(専決)
第11条 全て事務は、局長を通じ管理者の決裁を受けて行う。ただし、軽易な事務については、燕・弥彦総合事務組合水道局事務専決規程(平成31年燕・弥彦総合事務組合水道事業管理規程第3号)の定めるところによる。
(職務の代理)
第12条 局長に事故があるときは、主幹課長がその職務を代理する。
2 主幹課長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(後閲の手続)
第13条 前条の規定により代理をした事項のうち、重要なものについては、後閲の手続をし、上司の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。