○燕・弥彦総合事務組合水道局職員の分限に関する手続及び効果に関する規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第8号

燕・弥彦総合事務組合水道局職員の分限に関する手続及び効果に関しては、燕・弥彦総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第7号)の例による。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合水道局職員の分限に関する手続及び効果に関する規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第3章
沿革情報
平成31年3月29日 水道事業管理規程第8号