○燕・弥彦総合事務組合水道局料金業務委託に関する規程
平成31年3月29日
水道事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定に基づき、公金の徴収又は収納に関する事務等(以下「料金業務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(公金の範囲)
第2条 燕・弥彦総合事務組合水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が料金業務を委託する公金(以下「公金」という。)は、次に掲げるものをいう。
(1) 燕・弥彦総合事務組合水道給水条例(平成31年燕・弥彦総合事務組合条例第12号)第23条及び第26条に規定する水道の料金
(2) 燕・弥彦総合事務組合下水道使用料徴収条例(平成31年燕・弥彦総合事務組合条例第14号)第1条に規定する下水道の使用料
(3) 燕・弥彦総合事務組合水道局会計規程(平成31年燕・弥彦総合事務組合水道事業管理規程第18号)に規定する納入通知書等に基づく納付金
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める公金
(料金業務の範囲)
第3条 料金業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前条第3号に掲げる公金の収納業務
(3) 前条に掲げる公金の払込業務
(4) 水道栓の開閉に関する業務
(5) 水道メーターの検針に関する業務
(6) 電算処理に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務
(委託区域)
第4条 料金業務の委託区域は、燕・弥彦総合事務組合水道事業の設置等に関する条例(平成31年燕・弥彦総合事務組合条例第10号)第3条第2項に規定する区域とする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、その委託区域以外での業務を行わせることができる。
(委託の基準)
第5条 管理者は、次に掲げる全ての基準に該当し、かつ、管理者が適当と認める私人に料金業務を委託することができる。
(1) 料金業務を当該私人に委託することにより、公金の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 料金業務を遂行するために十分な意思及び能力を有すること。
(3) 収納された公金を安全かつ確実に保管するために必要な体制を有していること。
(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有していること。
(委託契約)
第6条 管理者は、料金業務を私人に委託する場合においては、当該私人と委託内容、契約期間その他委託に関する必要な事項について契約を締結しなければならない。
(受託者の措置)
第7条 前条の規定により委託契約を締結した私人(以下「受託者」という。)は、委託区域内に受託事務を行うための事務所を置かなければならない。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。
(告示及び公表)
第8条 管理者は、料金業務を私人に委託したときは、政令第26条の4第1項の規定により、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 受託者の住所及び氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(2) 受託者の取り扱う業務の範囲
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 管理者は、政令第26条の4第1項の規定により、前項に掲げる事項のうち、必要な事項を使用者及び納入義務者の見やすい方法で公表するものとする。
(料金業務従事者)
第9条 受託者は、料金業務従事者を書面により管理者に届け出なければならない。届け出た料金業務従事者を変更するときも、同様とする。
(委託証明書)
第10条 管理者は、受託者に対して業務委託証明書(様式第1号)を交付する。
2 受託者は、料金業務従事者に料金業務を従事させるときは、前項に規定する業務委託証明書及び受託者が交付した身分を証明する証票を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(領収印の届出)
第11条 受託者は、公金の収納の際に使用する領収印をあらかじめ領収印届出書(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。届け出た領収印を変更するときも、同様とする。
(公金の収納方法)
第12条 受託者は、公金を収納したときは、領収書に前条の規定により届け出た領収印を押印し、納入義務者に交付しなければならない。
(公金の払込み)
第13条 受託者は、前条の規定により収納した公金を、管理者の指定する期日までに、燕・弥彦総合事務組合水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは、政令第26条の4第2項の規定により、その都度、当該払込内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(実績の報告)
第14条 受託者は、管理者が別に定めるところにより、料金業務に係る実績報告書等を作成し、報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、管理者は、受託者に対し、必要と認めるときは、料金業務の処理状況について報告を求め、又は必要書類の作成及び提出を求めることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第15条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(契約の解除)
第16条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) この規程又は契約の規定に違反したとき。
(2) 故意又は重大な過失により、本組合に損害を与え、又は信用を傷つける行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(事務の引継ぎ)
第17条 受託者は、契約期間が満了し、又は解除されたときは、直ちに料金業務に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。
(秘密の保持)
第18条 受託者は、料金業務を遂行するに当たり知り得た情報を管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。契約期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても、同様とする。
(検査)
第19条 管理者は、政令第26条の4第3項の規定に基づき、委託した料金業務に関する帳簿その他の書類を随時検査することができる。
(事故報告)
第20条 受託者は、料金業務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(損害額の賠償)
第21条 受託者は、故意又は過失により本組合又は第三者に損害を与えた場合、管理者の責めに帰すべき理由により生じた損害を除き、その損害を賠償しなければならない。
(物品等の貸与)
第22条 管理者は、受託者に、業務能率の向上を図るため、必要と認められる物品及び集金用釣銭を貸与することができる。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。