○燕・弥彦総合事務組合水道給水条例施行規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合水道給水条例(平成31年燕・弥彦総合事務組合条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置新設等の申込み)

第2条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、給水装置工事申込書により燕・弥彦総合事務組合水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に申し込まなければならない。

(工事施行者)

第3条 条例第7条に規定する管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定した者とは、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)の交付した指定給水装置工事事業者証を有する工事施行者をいう。

2 前項の工事施行者に、給水装置工事を施行させようとするときは、給水装置工事申込書を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書)

第4条 条例第5条第2項及び第7条第3項の利害関係人の同意書を要するものとは、次の場合をいう。

(1) 他人の家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の所有地に給水管を布設しようとするとき。

(3) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(4) 前3号に規定する場合のほか、特別の事由があるとき。

2 前項の給水装置を設置しようとするときは、給水装置工事申込書に各所有者の承諾書を添えて申し込まなければならない。

(給水装置使用材料)

第5条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第8条第1項の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(4) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(5) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(6) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条第1項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付すことの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条の規定に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、同項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内においては道路管理者の定める深さに、私道内においては60センチメートル以上の深さに、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が150ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管

(2) 口径が150ミリメートルを超える給水管 ダクタイル鋳鉄管又はポリエチレン管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、同項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第10条 条例第16条第2項に規定するメーター設置位置は、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

2 給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

3 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、組合の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第12条 開きょ等を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電蝕又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防寒装置を施さなければならない。

4 酸若しくはアルカリによって侵されるおそれのある箇所その他薬品等の影響を受けやすい箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防蝕の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(工事の費用及び損害賠償の範囲)

第13条 条例第11条の規定により徴収する費用及び損害賠償の範囲は、次に掲げる費用に消費税等相当額を加えた額とする。

(1) 既に完了した設計見積の費用

(2) 既に工事を施行した部分についての材料費、労務費等の工事費及び工具、機械等の使用に係る費用

(3) その他施行についての特別の準備に係る費用

(給水装置の開栓及び閉栓)

第14条 条例第13条の規定により水道を使用しようとするとき、又は条例第18条第1項第1号の水道の使用をやめるときは、3日前までに申し込まなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 条例第14条の規定により給水装置の所有者が組合を組織する市村の区域内に居住しないで代理人を定めたときは、給水装置の代理人届出書により届け出なければならない。

(管理人の選定及び変更)

第16条 条例第15条の規定により管理人を選定したとき、又は条例第18条第2項第4号の変更が生じたときは、給水装置の管理人選定(変更)届出書により届け出なければならない。

(メーターの管理)

第17条 条例第17条第1項の規定によるメーターの保管者は、周到な注意をもって管理するとともに清潔に保管し、設置した場所にはメーターの点検及び検査に支障を来すような物件を置いてはならない。

(メーターの弁償)

第18条 条例第17条第3項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合の弁償価格は、管理者が認定し納付させる。

(メーターの位置変更)

第19条 メーター設置後家屋の模様替のため、又は管理者においてその必要があると認めたときは、これを変更させる。

2 前項の規定による変更の費用は、メーターの保管者の負担とする。ただし、管理者においてその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(変更等の届出)

第20条 条例第18条の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、3日以内に届け出なければならない。

(1) 用途を変更するとき。

(2) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

2 前項第3号の給水装置の所有者の変更届出に際し、前所有者の連署を得ることができない事由があるときは、その理由を付し管理者の承認を受けなければならない。

(所有権の権利義務)

第21条 給水装置の所有権を譲り受けたときは、前所有者の一切の権利義務を継承したものとみなす。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓を消防の演習に使用しようとするときは、7日前までに申し込み、その使用について管理者の指示を受けなければならない。

(水質検査等の請求)

第23条 条例第21条第1項の規定による給水装置又は水質検査を請求するときは、給水装置・水質検査請求書により請求しなければならない。

(料金の起算及び納入義務)

第24条 料金の算定は、水道の使用が可能となった日から起算する。

2 料金の支払義務は、納入通知書の発行の日に発生する。

3 使用者は、管理者が定める日までに料金を支払うものとする。

(料金の支払方法)

第25条 使用者は、料金について管理者又は管理者の指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に、口座振替又は納入通知書のいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。

2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、あらかじめ、管理者又は指定金融機関に申し出なければならない。

3 第1項の規定により使用者が料金を口座振替の方法で支払う場合の振替日は、管理者が指定した日とする。

4 第1項の規定により使用者が納入通知書により料金を支払う場合は、本組合又は指定金融機関に支払わなければならない。

5 使用者が第3項の規定により料金を口座振替の方法で支払う場合は使用者の預金口座から引き落とされた日に、使用者が前項の規定により指定金融機関に料金を納入通知書により支払う場合はその指定金融機関に払い込まれた日に、本組合に対する支払がなされたものとする。

6 使用者は、支払義務の発生した順序で料金を支払わなければならない。

(工事費、手数料その他の費用の納入方法)

第26条 申込者は、工事費、供給施設の修繕費及び手数料その他の費用の納入方法については、原則として本組合又は指定金融機関に払込みの方法で支払わなければならない。

(料金算定の定例日)

第27条 条例第24条の規定による料金算定の定例日は、次のとおりとする。

(1) メーターが設置してあるもの 毎月1日から末日までの間における定期点検日

(2) メーターが設置されていないもの 毎月末現在

(メーターの点検)

第28条 管理者は、原則として使用者の属する区域ごとに、管理者が定めた日に毎月1度メーターの点検を行う。

2 管理者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる日にメーターの点検を行う。

(1) 条例第13条の規定により使用者が新たに水道の使用を開始した日又は条例第18条第1項第2号の用途を変更した日

(2) 条例第18条第1項第1号の水道の使用をやめた日又は条例第18条第2項第1号の水道の使用者の氏名又は住所に変更があった日

(3) 条例第33条及び第34条の規定により給水を停止した日

(4) 条例第35条の規定により給水装置を切り離した日

(5) 水道メーターを取り替えた日

3 管理者は、使用者が不在等のため又は災害等のためやむを得ない場合は、メーターの点検日であっても点検しないことができる。

(計量の単位)

第29条 使用量の単位は、立方メートルとする。

2 メーターの点検は、小数第1位以下の端数を読まない。

(使用水量の認定)

第30条 条例第25条の使用水量の認定は、前3月間における使用水量その他を参考として算定する。ただし、これにより難いときは、見積量による。

(料金の精算)

第31条 料金として既に徴収した金額に過不足が生じた場合は、その差額を精算する。

(係員の証票)

第32条 条例第24条の規定によりメーターの点検を行う場合及び条例第32条の規定により給水装置を検査するときは、当該係員の身分を証明する証票を携帯しなければならない。

2 前項に定める証票は、給水装置検査員之証とする。

(貯水槽水道の管理等)

第33条 条例第39条第1項の規定による貯水槽水道の設置者は、燕・弥彦総合事務組合貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱(平成31年燕・弥彦総合事務組合水道事業管理規程第28号)に定める管理基準に基づいた管理に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の燕市水道給水条例施行規程(平成18年燕市水道事業管理規程第26号)又は弥彦村水道条例施行規則(平成10年弥彦村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 弥彦村の区域における第33条の規定は、平成32年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、施行日から適用日までの間における弥彦村の区域における貯水槽水道の管理等については、なお廃止前の弥彦村水道条例施行規則の例による。

(令和元年水管規程第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合水道給水条例施行規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第6章
沿革情報
平成31年3月29日 水道事業管理規程第25号
令和元年12月27日 水道事業管理規程第31号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第2号