○燕・弥彦総合事務組合建設工事請負契約に係る契約の保証取扱要領

平成31年4月1日

告示第44号

燕・弥彦総合事務組合が発注する建設工事の請負契約に係る契約の保証について、次のとおり取扱うものとする。

1 燕・弥彦総合事務組合財務規則(平成24年燕・弥彦総合事務組合規則第1号)第127条及び同規則別記燕・弥彦総合事務組合建設工事請負約款(以下「建設工事請負基準約款」という。)第4条の規定により金銭的保証に付した場合の契約の保証については、次のとおりとする。

契約金額が500万円以上の工事においては、契約保証金(契約金額の10%以上)の納付を求めることとする。ただし、契約保証金に代わる担保となる有価証券等を提供し、又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証を付したときは、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。また、公共工事履行保証証券による保証に付し、又は履行保証保険契約の締結を行ったときは、契約保証金の納付を免除するものとする。

2 建設工事請負基準約款第5条の規定により役務的保証に付した場合の契約の保証については、次のとおりとする。

契約金額が、1億5,000万円以上の工事で、履行遅滞に陥った場合に、燕・弥彦総合事務組合が重大な損失を被る恐れがある契約で、管理者が特に必要があると認めて指示した場合においては、公共工事履行保証証券(付加割合契約金額の30%以上)を求めることとし、契約保証金の納付を免除するものとする。

3 燕・弥彦総合事務組合財務規則第127条第4項第6号に規定する少額の契約とは、500万円未満の契約とする。

4 その他、この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合建設工事請負契約に係る契約の保証取扱要領

平成31年4月1日 告示第44号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成31年4月1日 告示第44号