○燕・弥彦総合事務組合財務規則

平成24年4月1日

規則第1号

燕・弥彦総合事務組合財務規則(平成18年規則第42号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第12条―第18条)

第2節 予算の執行(第19条―第35条)

第3節 予算の繰越等(第36条―第44条)

第3章 収入

第1節 調定(第45条―第55条)

第2節 収納(第56条―第68条)

第4章 支出

第1節 通則(第69条―第79条)

第2節 支出の特例(第80条―第89条)

第5章 現金出納

第1節 出納職員(第90条―第97条)

第2節 出納(第98条―第117条)

第6章 決算(第118条―第121条)

第7章 契約

第1節 通則(第122条―第135条)

第2節 一般競争入札(第136条―第155条)

第3節 指名競争入札(第156条―第158条)

第4節 随意契約(第159条―第161条)

第5節 せり売り(第162条)

第6節 建設工事の特例(第163条―第170条)

第8章 指定金融機関(第171条―第179条)

第9章 現金及び有価証券(第180条―第194条)

第10章 財産

第1節 組合財産(第195条―第218条)

第2節 物品(第219条―第241条)

第3節 債権(第242条―第253条)

第4節 基金(第254条・第255条)

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿及び諸表(第256条―第258条)

第2節 証拠書類(第259条―第263条)

第12章 職員の賠償責任(第264条)

第13章 雑則(第265条・第266条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合の財務会計事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 課長等 組織規則に定める次長、総務課長及び環境センター長並びに本部組織規則に定める次長、課の長及び室の長並びに燕・弥彦総合事務組合消防署組織規程(平成18年新潟県西部広域消防事務組合告示第8号)に定める署長をいう。

(5) 予算執行職員 管理者及び次条の規定により、管理者の権限を専決することができる者をいう。

(6) 収支命令職員 管理者及び次条の規定のうち、管理者の収支命令及び歳入歳出外現金等の受払命令権限を専決することができる者をいう。

(7) 配当 収入の通知及び支出命令に係る事務を除く歳入歳出予算の執行範囲を示すため管理者が発する命令をいう。

(8) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(9) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(予算執行権限等の専決及び代決)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする管理者の権限、収支命令権者としての管理者の権限並びに歳入歳出外現金等の受払命令権者としての管理者の権限は、別表第1に掲げる区分に従い、それぞれ副管理者若しくは総務消防局長等又は課長等に専決させるものとする。

2 前項の副管理者、総務消防局長等又は課長等が不在の場合においてその職務を代決することができる者は、燕・弥彦総合事務組合事務決裁規程(平成20年燕・弥彦総合事務組合告示第1号)による。

(指定金融機関)

第4条 燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関を置く。

(指定金融機関の名称、位置等)

第5条 管理者は、指定金融機関を定め、又は変更したときは、その名称、位置及びその公金を取り扱う事務の範囲を告示する。

(会計管理者事務の一部委任)

第6条 会計管理者の所掌事務のうち、直接領収を必要とする収入金の領収及び指定金融機関に対する払込みに関する事務を出納員に委任することができる。

2 出納員は、委任を受けた現金の出納事務の一部を分任出納員又は現金取扱員に更に委任することができる。

3 前2項の出納員、分任出納員及び現金取扱員の任命及び委任事務の範囲は、管理者が会計管理者の意見を聴いて行うものとする。

4 管理者は、前項の規定により会計管理者をして事務の一部を委任させたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

第7条 会計管理者は、物品の出納に関する事務を物品出納員に委任するものとする。

(出納員の設置及び任命)

第8条 組合に次の出納員を置く。

2 出納員は、管理者が会計管理者と協議して任命する。

(会計職員の設置及び任命)

第9条 組合に次に掲げる会計職員を置く。

(1) 分任出納員及び現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)

(2) 補助会計職員

2 現金取扱員及び補助会計職員は、管理者が会計管理者と協議して任命する。

(支出命令印鑑の届出)

第10条 収支命令職員及びこれを代決できる者は、所掌する会計管理者に対し、会計管理者が指定する様式により、支出命令を行う書類に押印する印鑑を届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ支出してはならない。

(出納事務の整理期間)

第11条 会計管理者は、会計年度経過後3箇月以内に出納事務の整理を完了しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第12条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針等)

第13条 総務消防局長は、予算の総合調整を図るため管理者の命を受けて、毎会計年度の予算編成方針を定め、課長等に通知するものとする。

2 総務消防局長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積りの基礎単価を定め、これを課長等に通知することができる。

(予算見積書及びその添付書類の提出)

第14条 課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する事務に係る歳入歳出予算見積書を作成し、次に掲げる書類を添えて総務消防局長に提出しなければならない。

(1) 継続費見積書

(2) 繰越明許費見積書

(3) 債務負担行為見積書

(4) 給与費明細書

(5) 事業計画書

(6) 継続費執行状況等説明書

(7) 債務負担行為状況等説明書

(8) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の見積書及び添付書類の様式及び提出期限は、総務消防局長が指定する。

(予算の査定及び予算案の作成)

第15条 総務消防局長は、予算見積書を審査の上、必要な調整を行い、管理者の査定を受けなければならない。

2 総務消防局長は、前項の規定による組合の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて予算及び予算に関する説明書の案を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 総務消防局長は、第1項の審査において必要があると認めるときは、課長等から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(議決予算の報告等)

第16条 総務消防局長は、予算の議決があったときは、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

2 総務消防局長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、総務消防局長は、直ちにその内容を課長等に通知しなければならない。

(補正予算の準用)

第17条 第12条から第14条までの規定は、補正予算について準用する。

(歳入歳出予算科目の区分)

第18条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第19条 歳出予算は、法令及び予算の定めるところに従い、最も経済的かつ効果的に執行し、歳入予算は、法令、契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように執行しなければならない。

(許認可による予算執行の制限)

第20条 歳出予算のうち事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは予算を執行してはならない。

(特定財源による予算執行の制限)

第21条 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて執行する事業は、当該特定の財源を収入した後でなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて執行する事業は、特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 第1項ただし書及び前項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長等は、総務消防局長に合議しなければならない。

(使途等による予算執行の制限)

第22条 歳出予算のうち特に使途及び箇所が特定されているときは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長等は、総務消防局長に合議しなければならない。

(予算執行計画)

第23条 課長等は、予算成立後直ちに、予算に基づく事務の計画的かつ効率的な執行を図るため、月別に予算執行計画を立てなければならない。補正予算の成立等により予算執行計画を変更する必要が生じたときも、同様とする。

2 総務消防局長は、前項の規定により提出された予算執行計画について、歳入の状況及び事務執行の適期等を勘案して必要な調整を行い、会計管理者と協議し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の調整を行うに当たって必要があると認めるときは、課長等から説明を聴取し、又は必要な書類を求めることができる。

4 総務消防局長は、第2項の規定による管理者の決裁があったときは、直ちに会計管理者及び課長等に通知する手続をとらなければならない。

(予算配当)

第24条 総務消防局長は、課長等に対し、年度当初に一括して予算の配当を行うものとする。ただし、配当を行った後の財政状況の変動等により必要が生じたときは、配当の調整を行うことができる。

2 予算の配分は、細節を細区分して行うものとする。

(歳出予算の流用禁止)

第25条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の定めるところによりこれを流用することができる。

2 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行ってはならない。

3 歳出予算の流用増をした事業節の金額については、他の事業の金額に流用することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 予備費を使用した事業節の金額は、他の事業節の金額に流用してはならない。

(節の流用の制限)

第26条 次に掲げる節の金額に他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料、職員手当等

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 需用費のうち食糧費

(6) 負担金、補助金及び交付金並びに委託料

(7) 工事請負費

(8) 組合債に係る償還金、利子及び割引料

(歳出予算の流用手続)

第27条 課長等は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用調書を作成し、総務消防局長に提出しなければならない。

2 総務消防局長は、前項の予算流用調書について審査の上、決定したときは、課長等に対し流用増減金額を通知するとともに、会計管理者に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(予備費の充用)

第28条 課長等は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用調書を作成し、総務消防局長に提出しなければならない。

2 総務消防局長は、前項の予備費充用調書について審査の上、決定したときは、課長等に対し充用すべき科目及び金額を配当するとともに会計管理者に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(歳入歳出科目の設置の特例)

第29条 課長等は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目(歳出にあっては、款又は項を除く。以下この条において同じ。)がない場合において、特に科目を設置する必要があるときは、設置すべき科目の名称及びその理由を記載した書面を総務消防局長に提出しなければならない。

2 総務消防局長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その内容を審査の上、決定したときは、課長等に対し設置した科目を配当するとともに、会計管理者に対しその旨通知しなければならない。

(支出負担行為伺)

第30条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為伺を省略することができる。ただし、報酬及び旅費については条例又は規則で支給基準が定められているもの、新潟県市町村総合事務組合負担金及び新潟県市町村職員共済組合負担金についてはそれぞれの組合の定款及び管理者において負担基準が定められているものに限る。

(1) 交際費

(2) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ支出負担行為伺を作成することができないもの

(3) 第3条の規定により課長等専決に係る経費のうち第32条の規定による合議を要しない経費。ただし、書面により支出負担行為伺を行う経費は、除くものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第31条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分にする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については管理者が定める。

(支出負担行為伺の合議等)

第32条 管理者の決裁を要する事件又は別表第1により副管理者、総務消防局長等又は課長等の専決とされた事件に係る支出負担行為伺のうち第1号に掲げるものに係る執行伺は、総務消防局長に合議し、かつ、第2号に掲げるものに係る執行伺は、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 

 需用費のうち食糧費で10万円以上

 備品購入費で80万円以上

 委託料で50万円以上

 需用費のうち修繕料及び工事請負費で130万円超

 負担金、補助及び交付金で100万円以上(法令に基づく義務的なものは除く。)

(2) 管理者の決定及び副管理者の専決を要する事件

(工事等執行伺)

第33条 請負工事及び建設工事に係る調査、測量、設計その他の委託の工事執行伺には、第1号に掲げる事項を記載し、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、予算額が30万円未満のものについては、省略することができる。

(1) 

 工事等の場所

 工事等の予算額及び実施設計額

 契約の方法

 落札価格に制限を設ける必要があるときは、その旨及びその理由

 特定財源の有無及び見込額

(2) 

 設計書、仕様書及び関係図面

 指名業者名簿案(指名審査会に該当する入札及び一般競争入札は除く。)

(予算の執行に関係がある事項の合議)

第34条 次に掲げる事項は、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 予算の執行に関係のある規則等の制定及び改廃並びに告示、通達等の示達に関すること。

(2) 権利の放棄その他収入金の権利の消滅に関すること。

(3) 第21条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第22条第1項ただし書の規定により歳出予算を執行すること。

(4) その他予算の執行に関係のある事項

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第35条 第19条から第22条まで、第24条及び第30条第1項の規定は、継続費及び債務負担行為の執行について準用する。この場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条から第22条まで

歳出予算

継続費又は債務負担行為

第24条

予算

配当

配当替え

継続費又は債務負担行為

配付

配付替え

第30条

支出負担行為

継続費又は債務負担行為

第3節 予算の繰越等

(継続費の逓次繰越し)

第36条 課長等は、継続費の支払残額を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、総務消防局長に提出しなければならない。

2 第14条及び第15条の規定は、前項の場合について準用する。

3 総務消防局長は、継続費繰越額の決定があったときは、課長等に当該継続費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(継続費繰越計算書の作成)

第37条 課長等は、前条の規定により継続費を繰り越したときは、当該額について継続費繰越計算書を作成して、総務消防局長に提出しなければならない。

2 総務消防局長は、前項の継続費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費繰越計算書の様式及び提出期限は、総務消防局長が指定する。

(継続費精算報告書の作成)

第38条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、総務消防局長に提出しなければならない。

2 総務消防局長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費精算報告書の様式及び提出期限は、総務消防局長が指定する。

(繰越明許費繰越調書の作成)

第39条 課長等は、繰越明許費について議会の議決があった後において、当該歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越調書を作成し、総務消防局長に提出しなければならない。

2 繰越明許費繰越調書の様式、添付書類及び提出期限等は、総務消防局長が指定する。

3 第15条の規定は、第1項の規定による繰越明許費繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により繰越明許費繰越額の決定があったときは、総務消防局長は、課長等に当該繰越明許費繰越額を通知するとともに、会計管理者に、その写しを送付しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書の作成)

第40条 課長等は、前条の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、当該額について繰越明許費繰越計算書を作成し、総務消防局長に提出しなければならない。

(歳出予算の事故繰越し)

第41条 課長等は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越見積書を作成し、総務消防局長に提出しなければならない。

2 事故繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、総務消防局長が指定する。

3 第15条の規定は、前2項の規定による事故繰越見積書の提出があった場合における事故繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により事故繰越額の決定があったときは、総務消防局長は、課長等に当該繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(事故繰越し繰越計算書の作成)

第42条 課長等は、前条の規定により翌年度へ繰り越して使用したときは、当該額について事故繰越し繰越計算書を作成し、総務消防局長に提出しなければならない。

2 総務消防局長は、前項の事故繰越し繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 事故繰越し繰越計算書の様式及び提出期限は、総務消防局長が指定する。

(流用禁止の特例)

第43条 繰り越した継続費及び繰越予算は、目以上の金額の流用をすることができない。

2 繰り越した継続費の費目の金額、歳出予算の費目の金額及び繰越予算の費目の金額は、相互に流用することはできない。

(継続費繰越計算書等報告の通知)

第44条 総務消防局長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を議会に報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の前納)

第45条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算)

第46条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き年額をもって定めたもので、1年に満たないものについては月割りで、月額で定めたもので1月に満たないものについてはその月の日割りで行うものとする。

(納期限)

第47条 収入金の納期限は、別に定めがあるものを除き、次に掲げる区分によって指定しなければならない。ただし、指定すべき日が日曜日又は休日に当たるときは、その翌日とし、土曜日に当たるときは、その翌々日としなければならない。

(1) 年で定めたものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めたものは、その月の10日

(3) 日で定めたものは、その初日

(4) 契約によるものは、その契約に定めた日

(5) 前各号によるもののほか、納入通知書発行の日から15日以内の日

(収入金の調定)

第48条 収支命令職員は、収入金を徴収しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査して、直ちに徴収の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(3) 徴収すべき金額に誤りがないか。

(4) 徴収する時期に至っているか。

(5) 納入義務者に誤りがないか。

(6) その他必要な事項

2 前項の規定による調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第51条第1項の規定により納入の通知を必要としない収入にあっては、収入原因発生の都度及び同条第3項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする収入については、当該通知をする際に調定するものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる収入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該収入の全額について一括して調定することができる。

4 納入義務者が納入の通知によらないで納入する収入金について収支命令職員は、会計管理者、出納員、分任出納員、現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)から収納の通知を受けたときは、速やかに第1項に準じて調定しなければならない。

5 前2項の規定による調定は、調定兼収入通知書を科目ごとに作成して行わなければならない。

(返納金の調定)

第49条 収支命令職員は、返納通知書を発した支出の返納金で出納閉鎖期までに支出した経費の定額に戻入れを終わらないものがあるときは、その年度の歳出の出納閉鎖期日の翌日をもって、その返納に係る金額を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は納入通知書とみなす。

(収入の通知)

第50条 収入命令職員は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し収入の通知をしなければならない。

2 前項の規定による収入の通知は、調定兼収入通知書を会計管理者に送付して行わなければならない。

(納入の通知)

第51条 収支命令職員は、調定をしたときは、次に掲げるものを除き、納入義務者に対して納入通知書を送付することによって納入の通知をしなければならない。

(1) 国県支出金

(2) 地方債

(3) 滞納処分費

(4) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により通知し難い収入金

2 次に掲げる収入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により通知することができる。

(1) 預金利子その他これらに類するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第1項の規定による納入通知書は、法令又は契約に定めがある場合を除くほか、速やかに納期限を指定して通知しなければならない。

(調定の変更等)

第52条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定の誤びゅうその他の理由により当該調定(以下この章において「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により、原調定額を変更したときは、次の手続をとらなければならない。

(1) 納入前にあっては、直ちに納入義務者に対し、既に通知した金額が納付すべき金額を超過し、又は不足している旨を通知するとともに、原調定額の増減後の額について納入通知書を送付しなければならない。

(2) 納入後にあっては、その過誤納額は還付調書又は納入義務者から提出された還付請求書により、会計管理者に還付の通知を発しなければならない。また、不足額がある場合は、納入通知書を送付し、追徴しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第53条 収支命令職員は、納入義務者からその発行した納入通知書又は督促状を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合においては、余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第54条 収支命令職員は、既に納入された過誤納金又は調定外過誤納金があるときは、当該職員が作成した還付調書又は納入義務者から提出された還付請求書に明示して、直ちに会計管理者に還付の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の還付の通知を受けたときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻し出し納入者に払い戻ししなければならない。

(過誤納金の払戻しの場合の書類への表示)

第55条 前2条の場合において、関係書類に「歳入還付」と朱書しなければならない。

第2節 収納

(会計管理者等の現金領収)

第56条 会計管理者等は、納入義務者から次に掲げる収入金を現金領収(現金に代えて納付される証券による領収を含む。以下同じ。)することができる。

(1) 納入の通知を必要としない収入金

(2) 第51条第2項の規定による納入の通知に係る収入金

(3) 窓口において又は出張して収納する必要のある収入金

2 会計管理者等は、前項の規定による収入金を現金領収したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、領収証書に代わるべきものがあって、かつ、領収したことを確認し得る書類のあるものについては、領収証書の交付を省略することができる。

3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金及び証券は、現金等払込書により速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(指定金融機関における収納)

第57条 指定金融機関は、納入通知書その他の納入に関する書類に基づいて現金領収をし、納入者に領収証書を交付するものとする。前条第3項の規定により会計管理者等から現金の払込みのあった場合も、同様とする。

2 指定金融機関は、前項の規定により納入義務者又は会計管理者等に領収証書を交付した場合は、直ちに組合の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(口座振替による納付)

第58条 収支命令職員は、納入義務者から口座振替による納付の申出があったときは、指定金融機関に納入通知書その他の納入に関する書類(電子式記録媒体によるものを含む。)を送付して納入させることができる。

(収納後の手続)

第59条 会計管理者は、第56条の規定により現金領収をし、指定金融機関に払い込んだときは、関係帳簿を整理するとともに、直ちに指定金融機関から交付を受けた領収証書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関事務取扱規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第25号)の定めるところにより、指定金融機関から収入計算報告書に添えて領収済通知書(電子式記録媒体によるものを含む。以下同じ。)の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入日計表を作成して、関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を収支命令職員に送付しなければならない。

(証券による収納)

第60条 会計管理者等及び指定金融機関(以下「出納機関」という。)は、法第231条の2第3項及び施行令第156条第1項の規定により証券で納付を受けたときは、領収証書、領収済通知書その他の関係書類に「証券収入」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

(小切手による収納)

第61条 収入金の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもので、次の要件に該当するものでなければならない。ただし、その金額が納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式の小切手又は出納機関を受取人とするもの

(2) 燕市又は弥彦村に店舗を有する金融機関を支払人とするもの

(3) 全国の区域を支払地とするもの

2 出納機関は、前項の要件を具備する小切手であっても、次の各号のいずれかに該当する小切手であると認めるときは、当該小切手の受領を拒絶しなければならない。

(1) 小切手記載要件を具備しないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 偽造又は変造の疑いのあるもの

(4) 最近3箇月以内において不渡小切手を出した者を振出人とするもの

(5) その他支払が確実でないと認めるもの

(証券の記名及び押印)

第62条 出納機関は、必要があると認めるときは、証券をもって収入金を納付する納入義務者にその証券の裏面に記名及び押印させなければならない。

(郵便為替証書等による収納)

第63条 収入金の納付に使用できる郵便為替証書等は、その有効期間内に支払の請求をすることができるもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 会計管理者等を受取人とする郵便振替貯金払出証書

(2) 持参人払式の郵便為替証書又は会計管理者等を受取人とする郵便為替証書

(国債、地方債等による収納)

第64条 収入金の納付に使用できる国債、地方債等は支払期日の到来したもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 無記名式の国債又は地方債

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札

2 出納機関は、納入義務者が前項第2号の利札によって収入金を納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の取立て及び払込み)

第65条 出納機関は、受領した証券は速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。ただし、会計管理者等の受領した証券で、次に掲げる要件を具備するものは、その証券の裏面に取扱者を明記し、証券仕訳書を添付して指定金融機関に払い込むことができる。

(1) 持参人に支払われるもので、その支払場所の指定金融機関の所在地にあるもの

(2) 指定金融機関に到達後提示期間又は有効期間の満了までに3日以上の余裕のあるもの

2 指定金融機関は、前項ただし書の規定により払込みを受けた証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該払込みに係る会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第66条 出納機関は、受領した証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったとき(前条第2項の通知を受けた場合を含む。)は、直ちにこれに基づき関係諸帳簿を整理し、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により証券の支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨並びに既発行の領収証書を回収する旨通知するとともに、収支命令職員に証券が支払拒絶になった旨を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により証券をもって納付した者から証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領証書を提出させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。

(送金通知書の取扱い)

第67条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、現金に代えて納付される証券の取扱に準じてその取扱いをしなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第68条 収支命令職員は、出納閉鎖期限までに収納を終わらない収入金は、これを収納未済額として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰越し収納しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により繰り越したもので当該年度末までに収納済とならないものを、当該年度末の翌日において翌年度に繰り越し、翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越し収納しなければならない。

第4章 支出

第1節 通則

(支出の原則)

第69条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において請求書の提出をまって債権者のために行われなければならない。ただし、支出の特例に該当する支払をしようとする場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、経費の性質上、請求書を提出し難いものについては支出調書又は支出の内容を明らかにした書類により支出することができる。

3 電気、ガス、水道、下水道、電信電話及び放送受信料に係る料金は、債権者の電子振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。

(請求又は領収の委任)

第70条 収支命令職員は、債権者が代理人をして請求又は領収をさせようとするときは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により領収の委任があった場合において、小切手払又は現金払によって支払をするときは、受任者の印鑑を委任状に添付又は表示をさせなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第71条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ、又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。

(支出調書)

第72条 収支命令職員は、次に掲げる場合は、支出調書を作成しなければならない。

(1) 請求書を提出させることができない経費を支出するとき。

(2) 1件の請求書を2以上に分割して支出するとき。

(3) 積立金、欠損補てん金及び繰り上げ充用金の支出をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出し難い経費について支出をするとき。

(請求書又は支出調書記載事項等)

第73条 収支命令職員は、請求書又は支出調書には請求又は支出の目的及び計算の基礎を明らかに表示させ、若しくは表示し、又は履行を確認するため、必要な書類を添付させ、若しくは添付しなければならない。

2 収支命令職員は、法令の規定に基づき支払の際徴収すべき控除額があるときは、その旨を請求書又は支出調書に記載しなければならない。

3 収支命令職員は、債権者が債権を放棄する場合には、請求書又は支出調書にその旨及び金額を記載させなければならない。

(支出命令)

第74条 収支命令職員は、支出をしようとするときは、請求書又は支出調書にその旨を明示し、かつ、支出負担行為の整理区分表に規定する必要書類を添付し、会計管理者に支出命令をしなければならない。

2 支出命令は、1件ごとに発しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、支出費目、支出目的及び支払い方法が同じく、2人以上の債権者に支出しようとするときは、集合の支出命令書を作成することができる。

4 次の各号に掲げる支出命令は、2以上の支出費目をとりまとめて支出命令することができる。

(1) 給料、職員手当等及び共済費

(2) 水道使用料、下水道使用料、ガス使用料、電気使用料及び電話使用料(電子振替情報による請求)

(支出の調査)

第75条 収支命令職員は、支出命令を発しようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、契約又は予算目的に違反することはないか。

(2) 債務が確定しているか。

(3) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(4) 支出金額に誤りがないか。

(5) 支出時期が到来しているか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 証拠書類が完備しているか。

(8) 財源についてその支出ができる状態にあるか。

(9) その他必要な事項

(支出命令の取消し)

第76条 収支命令職員は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理者が当該支出命令に係る支払をしていないときは、会計管理者に支出の取消命令を通知しなければならない。

(過誤払金等の返納命令)

第77条 収支命令職員は、支出命令により、既に支払いされた場合において、支出の過渡し又は誤払いとなった金額並びに資金前渡、概算払、前金払及び支出事務の委託に係る金額を返納させようとするときは、会計管理者に支出の返納命令をするとともに、返納義務者に対して返納通知書を送付しなければならない。

2 前項の返納通知書は、特に理由がある場合を除き通知の日から15日以内に納期限を指定しなければならない。

3 第1項の支出の返納命令は、収支命令職員が作成した返納調書及び当該返納に係る支出命令書又は第88条第1項の資金前渡精算書、概算払精算書及び旅費精算書にその旨を明示してこれを行わなければならない。

(返納通知書の再発行)

第78条 収支命令職員は、返納義務者からその発行した返納通知書を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなければならない。この場合においては、返納通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(支出の方法)

第79条 収支命令職員は、支出命令をしようとするときは、支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出は、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を指定金融機関に交付して行うものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、若しくは指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により、小切手の振出し又は公金振替書の交付及び現金による支払が終わったときは、直ちにその旨を当該収支命令職員に通知しなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第80条 次に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 遠隔地において支払をする経費

(2) 給与その他の給付

(3) 組合債の元利償還金

(4) 報償金その他これに類する費用で即時支払を必要とする経費

(5) 官公署に対して支払う経費

(6) 事業現場その他これに類する場所において即時支払を必要とする事務経費

(7) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(8) 前各号に掲げる経費のほか、経費の性質上即時現金をして支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(資金前渡による過誤納金の払戻し)

第81条 収支命令職員は、過誤納金の払戻しのため必要があるときは、支出の手続の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を職員に前渡することができる。

(他の普通公共団体の職員に対する資金前渡)

第82条 第80条各号に掲げる経費のうち予算執行職員が特に必要があると認めるときは、現金支払をさせるため他の普通地方団体の職員に資金を前渡することができる。

(概算払)

第83条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 損害賠償金

(6) 前各号に掲げるもののほか、支出命令職員が経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

(前金払)

第84条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ、契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(5) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(6) 運賃

(7) 訴訟に要する経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上、前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

2 前項の規定にかかわらず、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については、前金払の割合をこれらの経費の4割以内とすることができる。

3 前項ただし書の場合において、当該工事が次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、前項ただし書の範囲内で既にした前金払に、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(口座振替の方法による支出)

第85条 指定金融機関又はその他の金融機関に預金口座を設けている債権者指定から申出があったときは、会計管理者は口座振替の方法により支出をすることができる。

(口座振替の方法による支払の申出)

第86条 前条の申出は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 債権者登録申請書

(2) 口座振替申請書

(3) 請求書にその旨並びに振替先金融機関、預金種別及び口座番号の記載のあるもの

(4) 前3号のほか、口座振替の方法による支払の申出の意志が明確に表示されている文書

(支出事務の委託)

第87条 次に掲げる経費については、必要な資金を交付して私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 報償金その他これに類する経費

(2) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(3) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

2 収支命令職員は、前項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、支出の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、会計管理者に協議の上、管理者の承認を得なければならない。

3 収支命令職員は、支出の事務を委託した私人(以下「委託支払者」という。)に経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに支出命令書を作成しなければならない。この場合において、請求書に基づいて支出する経費に係る支出調書には当該請求書を添付しなければならない。

(資金前渡の精算等)

第88条 資金の前渡又は旅費の概算払を受けた職員等及び支出事務の委託を受けた者は、その事務の終了後1週間以内に資金前渡精算書、概算払精算書又は旅費精算書を収支命令職員に提出し、追給又は戻入れがあるときは、請求しなければならない。

2 収支命令職員は、概算払(旅費に係るものを除く。)をした経費であって、当該経費に係る反対給付があり、かつ、追給又は戻入れの必要がないことを確認したときは、概算払を受けた者に代わり速やかに当該経費につき概算払精算調書を作成しなければならない。

3 第80条第2号に係る経費(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)の資金前渡職員が職員に支払った経費であって、その支払金額が当該経費の支出調書に符合し、かつ、支払の際領収証書を提出されたものについては、第1項の規定にかかわらず、資金前渡精算書の提出を要しない。

(前渡資金等の精算命令)

第89条 収支命令職員は、前条第1項の規定により提出された資金前渡精算書、概算払精算書又は旅費精算書に返納すべき金額がない場合又は前条第2項の規定により概算払精算書を作成したときは、当該精算書又は精算調書にその旨を明示して会計管理者に支出の精算をしなければならない。

第5章 現金出納

第1節 出納職員

(出納等の証票)

第90条 出納員、分任出納員及び現金取扱員は、常に出納員証、分任出納員又は現金取扱員証を携帯し、納入者の請求があるときは、これを提出しなければならない。

(会計職員等の職務)

第91条 第9条で定める会計職員は、会計管理者及び出納員がその権限の一部を委託した場合において、当該事務を処理するほか、会計管理者若しくは所管出納員の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又はその他の会計事務を補助しなければならない。

(会計職員の指揮監督)

第92条 出納員は、それぞれ所属する課又は事務所等の取り扱う現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又はその他会計事務に関し、会計職員を指揮監督しなければならない。

(資金前渡職員)

第93条 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、管理者が指定した者でなければならない。

(現金等の保管)

第94条 出納員、分任出納員又は現金取扱員は、収入金を領収した日に、指定金融機関に払い込むことができないときは、出納員が現金取扱員に、あらかじめ指定した収入金取りまとめ責任者にその日のうちに授受を明確にしてこれを保管させなければならない。ただし、遠隔の地に出張して領収した場合その他特別な理由によりこれにより難いときは、この限りでない。

2 現金出納職員が、その手許に保管する現金、第67条に規定する送金通知書等及び現金領収の現金領収証書用紙、小切手用紙、送金通知書用紙及び公金振替書用紙は堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって安全かつ確実な方法によりこれを保管することができる。

3 現金出納職員は、他の公金の出納又は保管を兼掌する場合は、その現金と所掌に属する現金とを明確に区分し、保管しなければならない。

(現金等の亡失)

第95条 現金出納職員は、その保管する現金又は第67条に規定する送金通知書等を亡失したときは、その委細を詳記した報告書を会計管理者にあっては管理者に、会計管理者を除く現金出納職員にあっては会計管理者を経て管理者に提出しなければならない。

(会計管理者の事務引継ぎ)

第96条 会計管理者の任免があった場合においては、前任者は交代の日から10日以内に後任者に引き継がなければならない。

(出納員及び資金前渡職員の事務引継ぎ)

第97条 出納員及び資金前渡職員の交替の場合においては、前任者は、交替の発令の日から7日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前任者は、交替の発令の日の前日をもって引き継ぐべき帳簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任者に引き継がなければならない。

第2節 出納

(収入の通知及び支出命令の審査)

第98条 会計管理者は、収支命令職員から収入の通知(第54条第1項の還付の通知を含む。以下同じ。)又は支出命令(第77条第1項の返納命令及び第89条の精算命令を含む。以下同じ。)を受けたときは、その通知又は命令の適否を第48条又は第75条の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要あると認めるときは、収支命令職員に対し、収入の通知又は支出命令にその原議その他収入の通知又は支出命令の内容を確認することができる資料を添付させることができる。

(小切手の振出等の手続)

第99条 会計管理者は、支出命令を適正と認めその支払ができる状態にあるときは、次条から第102条までの規定により、速やかに小切手を振出し、又は送金若しくは口座振替の手続をしなければならない。

(小切手払)

第100条 会計管理者は、直接窓口において支払を行うものについては、債権者に対して小切手を交付し、支払を終わったときは領収証書を提出させるとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第101条 会計管理者は、職員に支給する給与に係る支出をするため、又は債権者からの申出に基づき自ら現金で支払しようとするときは、現金を交付して領収証書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の支払資金に充てるため、自己を受取人とする小切手を振り出すとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付して資金を受領しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対して現金支払票を交付するとともに、当該指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、小切手振出済通知書、現金支払請求書を添付し、これを指定金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

(口座振替)

第102条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関に口座振込依頼書、口座振替明細書(電子式記録媒体によるものを含む。)及び必要な資金を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けたときは、速やかに指定された金融機関の債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

(公金振替書の交付)

第103条 会計管理者は、収入の通知又は支出命令を受けた場合において、次の各号に該当するときは、指定金融機関に公金振替書を交付して資金を振り替し、収納又は支払をしなければならない。

(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。

(2) 他会計相互間の資金の繰入れ又は繰出しをするとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の現金の移管をするとき。

(4) 歳計現金と基金相互間の現金の移管をするとき。

(5) 債権及び債務の相殺をするとき。

(6) 繰上充用金を充用するとき。

2 会計管理者は、前項の規定により公金振替書を交付した場合は、指定金融機関から公金振替済通知書を提出させなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により資金の振替をしようとするときは、収入の通知又は支出命令を受けた書面に「公金振替」と朱書し、振り替えるべき会計年度、会計名及び科目を記載しなければならない。

(小切手の振出)

第104条 支出命令を適正と認めその支払ができる状態にあるときは、次条から第109条までの規定により、速やかに小切手を振出し、又は送金若しくは口座振替の手続をしなければならない。

(小切手等の記載事項)

第105条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払をする指定金融機関の名称及び振出しの年月日振出地及び支払地を記載するほか会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。

2 地方公共団体若しくは会計管理者、指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式として、これに「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関及び債権者に対して、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振替請求書若しくは送金通知書を発するときは、その通知書等には第1項の記載事項に準じて必要な事項を記載しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関への公金振替書には、振替金額、会計年度、会計名、科目、発行年月日及び番号を記載しなければならない。

5 小切手及び送金通知書の券面金額を表示する場合には、会計管理者の定める方法によりアラビア数字を用いなければならない。ただし、会計管理者の定める方法によりアラビア数字を用いることが困難な場合は漢字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

(会計管理者の印鑑通知)

第106条 会計管理者は、小切手等の照合に供するため、職印を印鑑通知書によりあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手用紙の交付)

第107条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により小切手用紙の交付を受けようとするときは、小切手帳の冊尾つづり込みの請求書及び受領証書に所要事項を記入の上、指定金融機関に提出しなければならない。

(小切手等の記載事項の訂正)

第108条 小切手等に記載した券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手等に記載した券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引いて抹消し、その上部に正書し、会計管理者の職印を押さなければならない。

(き損、書損じ等の小切手等の処理)

第109条 き損、書損じ等による小切手等は、当該原符にその理由を朱書するとともに当該小切手等に斜線を朱書し、かつ、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳、送金通知書綴り又は公金振替書綴りに残しておかなければならない。ただし、切り離した場合は原符にこれをはり付けておかなければならない。

(送金通知書等の再発行)

第110条 債権者又は指定金融機関は、送金通知書又は公金振替書を亡失し、又はき損したときは、送金通知書等再発行請求書に指定金融機関の未払証明を受け、き損した送金通知書又は公金振替書を添えて会計管理者に対し、その再発行を請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、これを審査確認して送金通知書又は公金振替書を再発行しなければならない。この場合においては、当該送金通知書又は公金振替書の余白に「再発行」と朱書してその末尾に私印を押さなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第111条 会計管理者は、第100条の規定による小切手払に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額について、指定金融機関から未払金の報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金へ振替の手続をしなければならない。

(振替日付から1年経過後の小切手等の歳入組入れ)

第112条 会計管理者は、毎月末指定金融機関から前条の規定により、歳入歳出外現金へ振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないもので指定金融機関が資金交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額について、小切手等支払未済額の報告書を提出させ、総務消防局長に速やかにその旨通知しなければならない。

2 総務消防局長は、前項の通知を受けたときは、速やかに歳入に組み入れる手続をしなければならない。

(小切手の償還等)

第113条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添えて会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、償還請求があったもののうち償還すべきものと認めたものについて収支命令職員に通知しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに必要な予算措置をした上、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

(会計管理者の過誤払金の処理)

第114条 会計管理者は、誤って支払をしたときは、返納義務者に対して返納通知書を発し、返納させなければならない。この場合においては、第77条第2項及び第3項並びに第78条の規定を準用する。

(支払証明書)

第115条 現金出納職員、資金前渡吏員又は指定金融機関は、やむを得ない理由により債権者から領収証書の提出を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収証書に代えることができる。

(支払手続の未了の報告)

第116条 会計管理者は、支払の手続が出納閉鎖期限までに終わらない見込みのものがあるときは、当該支出命令書を添付した支払未了通知書により、その支払命令に係る収支命令職員にその内容及び経過を通知しなければならない。

(収入、支出の更正)

第117条 収支命令職員は、収入の通知又は支払命令を発した後において当該命令の会計年度、会計名及び科目等を更正しようとするときは、科目更正伺兼通知書を作成し、会計管理者に更正通知を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、第48条第1項又は第75条の例によりその当否を審査しなければならない。

第6章 決算

(決算に関する報告)

第118条 課長等は、毎会計年度出納閉鎖後3月以内にその課に係る歳入歳出予算の執行額につき、決算説明資料を作成して総務消防局長に提出しなければならない。

2 総務消防局長は、前項の報告を取りまとめ、管理者及び会計管理者に提出しなければならない。

3 決算説明資料の様式及び提出期限は、会計管理者と協議の上、総務消防局長が指定する。

(決算書の作成等)

第119条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに管理者に提出しなければならない。

(決算の認定)

第120条 管理者は、前条の決算書の提出があったときは、総務消防局長に回付し、総務消防局長は監査委員の審査に付し、監査委員の意見をつけて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 総務消防局長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書とあわせて議会に提出しなければならない。

(決算報告)

第121条 総務消防局長は、決算の認定があったときは、その要領を公表する手続をとらなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(適用の範囲)

第122条 売買、貸借及び請負その他の契約は、法律又はこれに基づく政令に別の定めのある場合のほか、この章の定めるところによる。

(契約に関する事務)

第123条 課長等は、次条第3項に規定する契約事務を行うものとする。

2 総務消防局長は、次条に規定する競争入札に基づく入札事務及び入札執行をする職員を指定して行わせることができる。

(契約の方法等)

第124条 課長等は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次項から第4項までに規定する場合を除き一般競争入札に付さなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札によることが不利と認められるとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争入札に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格(賃借契約にあっては、予定賃借料の年額又は総額)別表第5左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えないものをするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、組合が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)において製作された物品を買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体から受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図るものとして総務省令で定めるところにより管理者の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、第159条第4項の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

4 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約を締結することができる。

(契約書の作成)

第125条 課長等は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を2通作成し、相互に交換しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 50万円未満の指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売り及び売価表示販売をするとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物件を引き取るとき。

(4) 1件の金額が50万円未満である物件の購入及び労力その他の供給をし、又は受けるとき。

(5) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

(6) 電力、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

2 課長等は、前項第1号に該当する場合に契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、1件30万円未満の場合は、これを省略することができる。

(契約書の記載事項)

第126条 前条の規定により課長等が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約履行期限及び場所

(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金の額

(6) 債権債務の譲渡に関すること。

(7) 債務負担行為及び継続費に係る契約であるときは、各会計年度における契約代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)、支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額及び各会計年度における部分払を請求できる回数

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争解決の方法

(12) 監督及び検査

(13) その他必要な事項

(契約保証金)

第127条 課長等は、契約の相手方に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、第129条の規定による仮契約の場合にあっては、この限りでない。

2 前項の保証金の納付は、契約金額の100分の10以上に相当すると認められる第194条第1項に規定する有価証券をもって代えることができる。

3 第1項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(1) 銀行その他組合が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

4 課長等は、第1項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき、別に管理者が定める資格を有する者が契約の相手方であり、その者が過去2箇年の間に国、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札及び随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理者において契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。

5 契約保証金は、契約の相手方が契約条項に定める義務を履行したときに還付する。

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第128条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(仮契約書の作成)

第129条 課長等は、燕・弥彦総合事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年新潟県西部広域消防事務組合条例第29号)の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方と、議会の同意を得たときには、本契約として認められる旨の契約(以下「仮契約」という。)に関する書類を作成し、相互に交換しなければならない。

2 課長等は、前項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を落札者に書面をもって通知しなければならない。

(違約金の徴収)

第130条 課長等は、契約の相手方が、その責めに帰すべき事由により契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、管理者の決裁を受けて遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。ただし、災害その他特別の事由により管理者がやむを得ないものと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、追徴する。

(契約の解除)

第131条 課長等は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約解除をすることができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当の理由がないのに契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の解除の申出をしたとき。

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約の相手方若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第125条第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

3 前項の規定により契約を解除し、これによって損害を受けた場合は、契約の定めるところにより、請負代金の100分の10以上の違約金を徴収することができる。ただし、その損害が没収することとなる契約保証金の範囲内であるときは、違約金を徴収しないことができる。

(監督及び検査)

第132条 課長等は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は職員のうちから監督員を指定して契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適切な方法により監督しなければならない。

2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに課長等にその旨を届け出なければならない。

3 課長等は、前項の届出があったときは、自ら又は職員のうちから検査員を指定してその受ける給付の完了の確認をするため設計書又は仕様書その他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

4 課長等は、特に専門的な知識又は技能を必要とすること、その他の理由により前項の職員によって検査することが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。契約の履行を確保するための監督についても、同様とする。

(検査調書の作成)

第133条 課長等又は課長等から検査を命ぜられた検査員は、前条第3項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、1件30万円未満のものは、請求書に検査した旨の証明を付することをもって検査調書に代えることができる。

2 前項の規定により課長等から検査を命ぜられた検査員は、検査調書を作成した場合には、当該検査を命じた課長等に検査調書を提出しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定による検査調書によらなければ、当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。

(部分払)

第134条 収支命令職員は、契約の定めるところにより工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は既納部分に対して、その完済又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代金の額を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。

3 前項の規定による支払をする場合にあっては、契約の相手方が当該支払の対象となる物件について危険負担をする旨を契約書に明記しなければならない。

4 予算執行職員は、第1項の規定により部分払をしようとするときは、契約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。

5 第132条第3項及び前条の規定は、前項の一部履行届の提出があった場合について準用する。

(売払代金の完納時期)

第135条 組合の所有に属する財産その他の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほかは、その引渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第136条 課長等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して次に掲げる期間をおいて広報、新聞又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、課長等がやむを得ない理由があると認めるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のものは1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のものは10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のものは15日以上

(入札について公告する事項)

第137条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限

(5) 入札に参加する資格を有することについて課長等の確認を受けなければならない旨

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 当該契約が議会の議決を要し議会の同意があったときに本契約を締結するものであるときは、その旨

(9) 入札に当たっては、この規則の各条項を尊重しなければならない旨

(10) その他必要な事項

(入札執行における課長等の責務)

第138条 課長等は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が契約条項その他関係書類及び現場等を熟知する等により入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。

(入札保証金等)

第139条 入札者は、入札前に現金又は第194条第1項各号に掲げる有価証券をもって、入札金額の100分の5以上の入札保証金を課長等があらかじめ指定する日までに歳入歳出外現金等納付書により、会計管理者に対し納入しなければならない。ただし、インターネットによる入札に係る入札保証金については、課長等がその都度定める。

2 前項の規定による入札保証金の納付があったときは、会計管理者は、領収証書を当該入札者に交付しなければならない。

3 課長等は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして前項の規定により交付を受けた領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第140条 前条の規定にかかわらず、課長等は、次の各号のいずれかに該当する場合については、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし、この場合にあっては、該当する入札者の全部について入札保証金の全部又は一部の納付が免除されなければならない。

(1) 入札者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき別に管理者が定める資格を有する者で、過去2箇年の間に国、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第141条 入札保証金は、開札(再入札の開札を含む。)完了後入札者から歳入歳出外現金等還付請求書の提供を受けて還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときにおいて、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

2 第129条第1項の規定により仮契約を締結したものが納入した入札保証金は、当該契約について議会の同意が得られなかった場合においては、同条第2項の規定による通知をするときに還付するものとする。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第142条 第128条の規定は、入札保証金の受入れ及び払出しの手続について準用する。

(予定価格の作成等)

第143条 課長等は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該事項に関する仕様書、設計書等予定価格の決定について必要な書類を第3条に基づき管理者及び副管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により提供を受けた資料に基づいて、管理者及び専決者は予定価格を決定し、書面に記載し、封筒に入れて封印し、当該契約を所掌する課長等に交付する。

3 課長等は、前項の規定により交付を受けた封筒を開札の際、開札場所に置かなければならない。

4 課長等は、前2項の規定にかかわらず、管理者が別に定める建設工事等について予定価格を事前に公表することができる。

5 課長等は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物についてあらかじめ最低制限価格を設け、これを第136条の規定による公告において明らかにすることができる。

(予定価格の決定方法)

第144条 前条第1項の規定による予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約にあっては、単価においてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(落札価格の制限)

第145条 一般競争入札により、工事又は製造の請負契約をしようとする場合において、最低制限価格を設けようとするときは、第143条第1項から第3項までの規定を準用する。

2 前項により最低制限価格を設けたときは、第137条の公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第146条 入札をしようとする者は図面、設計書若しくは仕様書又は現場、現物若しくは見本を熟覧し、入札書に必要な事項を記入し、これを封書にして自己の氏名を表記し、本人又は代理人が指定された日時及び場所に出席して提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行うことができる。

2 前項ただし書の規定により郵便で入札をするときは、封書の表に「何何入札書在中」と朱書しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、インターネットによる入札については、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により入札するものとする。

(代理入札)

第147条 課長等は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻前までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。ただし、工事の請負以外の場合においては、委任状の提出以外の方法で代理権を確認することができる。

(入札の時期)

第148条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に課長等の指示に従い行わなければならない。

2 入札者は、課長等の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。

(開札)

第149条 課長等は、入札が終わったときは、入札締切時刻経過後直ちに公告で示した場所で、入札者の面前において入札事務に関係ない職員の立会いの上開札しなければならない。ただし、第146条第1項ただし書の規定による郵便入札の場合は、入札者の面前において開札することを要しない。

2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3 課長等は、第1項の規定による開札により落札者が決定したときは、その場で直ちに口頭又は書面により出席者に公表しなければならない。

4 課長等は、入札の結果について第1項の立会職員の確認を受けて入札調書を作成しなければならない。

(無効入札)

第150条 課長等は、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札に参加する必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人がした入札

(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第139条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 郵便による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によった入札

(5) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 脅迫その他不正の行為によってした入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

2 課長等は、入札者が不当に価格をせり上げ又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。

3 前2項の入札の効力は、課長等が決定する。この場合において、入札者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第151条 課長等は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を結ぶことにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、管理者の承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項の措置をとるに当たっては、管理者があらかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(入札の打切り)

第152条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が入札の取消しをする旨申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。

(再入札)

第153条 課長等は、初度の入札において落札者がない場合その差額が僅少であると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。ただし、再入札は、1回とする。

2 再入札の場合の入札保証金額は、第139条の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において第146条第1項ただし書の規定により郵便で入札した者並びに初度の入札及び第1回の再入札において第150条の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 課長等は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭又は文書で前項の規定により再入札に参加できない者及び入札開始時刻及び締切時刻を当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。

(入札中止等)

第154条 課長等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 課長等は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 課長等は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便による入札書が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(公告期間の短縮)

第155条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第136条ただし書の規定を準用する。

第3節 指名競争入札

(指名競争参加人数)

第156条 課長等は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(指名通知)

第157条 課長等は、前条の規定により相手方を指名したときは、第136条の規定に準じ相当の見積り期間をおいて第137条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第158条 指名競争入札に関しては、前2条に定めるものを除いては、一般競争入札に関する規定を準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の手続)

第159条 課長等は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。

2 課長等は、随意契約をする場合においては、執行伺にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

3 施行令第167条の2第1項第3号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

4 施行令第167条の2第1項第4号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容や生産の実施方法等を記載した計画を策定し、管理者に提出すること。

(2) 管理者は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(予定価格の決定)

第160条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第143条及び第144条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約の相手方)

第161条 施行令第167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。

第5節 せり売り

(せり売り)

第162条 課長等は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。

第6節 建設工事の特例

(建設工事請負契約の特例)

第163条 建設業法第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約者は、同条第3項に規定する建設業者でなければならない。ただし、同法第3条第1項ただし書に規定する工事については、この限りでない。

(請負参加の申込み)

第164条 建設工事の指名競争入札に参加し、又は随意契約における協議に加わろうとする者は、毎年管理者が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(請負参加申込者名簿の作成)

第165条 総務消防局長は、前条の規定による申込みがあったときは、これを調査し、分類し、請負参加申込者名簿を作成しておかなければならない。

(建設工事の請負基準約款)

第166条 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第125条第1項の規定にかかわらず、別記建設工事請負基準約款により契約するものとする。

(契約書等の作成)

第167条 課長等は、建設工事請負契約については、第126条第1号から第7号までに掲げる事項並びに別記建設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が確定した日から7日以内に契約書を交換しなければならない。

(工事費内訳書等)

第168条 課長等は、建設工事請負契約書に添える必要があると認めるときは、契約者に対し契約締結の日の翌日から起算して7日以内に工事費内訳書及び工程表を提出させることができる。

(工事着手時期及び工期の起算)

第169条 建設工事の契約者は、入札の公告又は指名の通知において別に指定しない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において課長等の承認を得たときは、この限りでない。

2 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定しない場合は、契約締結の日から起算する。

(工事着手届)

第170条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を課長等に届け出なければならない。

第8章 指定金融機関

(指定金融機関の標札)

第171条 指定金融機関は、次の標札を戸外の見やすいところに掲げなければならない。

燕・弥彦総合事務組合指定金融機関

(指定金融機関の公金の出納時間)

第172条 指定金融機関の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。

(公金の取扱区分)

第173条 指定金融機関は、次のとおり区分して公金の収納又は支払をしなければならない。

(1) 一般会計

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金

(支払資金の調整)

第174条 指定金融機関における支払資金について、会計管理者が資金状況を調査して必要の都度、これを調整するものとする。

(支払の停止及び報告)

第175条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者に、その旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手が振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 送金通知書又は公金振替書(以下この条において「送金通知書等」という。)様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 送金通知書等により支払を受けようとする者が正当な債権者でないとき。

(5) 送金通知書等の支払有効期限が経過しているとき。

(6) その他支払をすることが不適当と認められるとき。

(使用印鑑の届出)

第176条 指定金融機関は、公金の出納又は収納に使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(関係書類の保存期限)

第177条 指定金融機関は、公金の収納又は支払に関する関係書類を会計別、年度別、歳入別、歳出別及び歳入歳出外現金別に区分し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

(指定金融機関の検査)

第178条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(指定金融機関の事務取扱い)

第179条 指定金融機関の事務取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に定める。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第180条 会計管理者は、歳計現金の保管を行うに当たっては、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によらなければならない。

(出納員の釣銭)

第181条 会計管理者は、釣銭を必要と認める現金出納員に対し、その保管に属する現金のうちから釣銭として必要な資金を交付し、当該現金の保管を命ずることができる。

2 出納員は、釣銭資金を必要とするときは、釣銭資金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。

3 出納員は、第1項の規定により釣銭資金の交付を受けたときは、釣銭資金保管簿によりその保管の状況を明らかにしておかなければならない。

4 出納員は、交付を受けた釣銭資金を、年度の末日又は保管する理由がなくなった時に直ちに釣銭資金返納書により会計管理者に返納しなければならない。

(一時借入金)

第182条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務消防局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。

2 総務消防局長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、書面により管理者の決裁を得なければならない。これを返済する場合も、同様とする。

3 総務消防局長は、一時借入金の借入れ又は返済について、管理者の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をするとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 総務消防局長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の区分)

第183条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により出納し、及び保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細区分を設けて整理する。

(1) 歳入歳出外現金

 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

 保証金

入札保証金

公売保証金

契約保証金

その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金

給与等から控除した法定控除金

災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金

その他法令の規定により一時保管する現金

(2) 保管有価証券

 担保証券

 保証証券

 保管証券

(歳入歳出外現金等の所属年度)

第184条 歳入歳出外現金等は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(現金に代えて納付する証券の規定の準用)

第185条 第60条から第66条までの規定は、歳入歳出外現金の受入れの場合について準用する。

(歳入歳出外現金等の受払い)

第186条 歳入歳出外現金等の受払いは、当該歳入歳出外現金等に係る事務を所掌する収支命令職員の受入れ又は払出しの通知によって、会計管理者等が行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの受入れ又は払出しの通知は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支払の際、源泉において徴収する税金及び保険料等は、当該支払に係る支出命令(資金前渡に係るもので、徴収すべき控除額があらかじめ確定していないものについては、支出の返納命令又は精算命令)のときに受入れの通知があったものとし、かつ、納付のときに払出しの通知があったものとする。

(2) 小切手振出金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額は、第111条の規定により、会計管理者が指定金融機関から未払金の報告書を提出させ、確認したときに受入れの通知があったものとし、かつ、債権者から指定金融機関に小切手の提示があったとき、又は小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額に係る収入の通知があったときに払出しの通知があったものとする。

(歳入歳出外現金等の受入手続)

第187条 収支命令職員は、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等の受入れの通知を発しようとするときは、前条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等を納付する者(以下この章において「納付者」という。)から歳入歳出外現金等納付書を提出させなければならない。ただし、納付者から歳入歳出外現金等納付書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等納入調書によることができる。

(歳入歳出外現金等の払出手続)

第188条 収支命令職員は、会計管理者に対し歳入歳出外現金等の払出しの通知を発しようとするときは、第186条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等の還付を受ける者(以下この章において「債権者」という。)から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させなければならない。ただし、債権者から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等還付調書によることができる。

(会計管理者の受入手続)

第189条 会計管理者は、第186条各号に掲げるものを除き、歳入歳出外現金等と引換えに納付者に対し領収証書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を領収したときは、直ちに現金等払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、直ちに返還を必要とする場合は、この限りでない。

(保管有価証券の取扱い)

第190条 会計管理者は、第127条第2項第139条及び第249条第1項の規定により提供された担保を第183条の規定により区分し、堅固な容器に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(会計管理者の払出手続)

第191条 会計管理者は、その保管する歳入歳出外現金等を還付するときは、債権者から第189条第1項の規定により交付した領収証書を提出させ、これと引換えに現金又は有価証券を還付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の亡失報告)

第192条 会計管理者又は出納員がその管理する歳入歳出外現金等を亡失又は損傷したときは、管理者に報告しなければならない。

(収入等の規定の準用)

第193条 この章に定めるもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、第3章から第5章までの規定を準用する。

(担保に充てることのできる有価証券)

第194条 保証金その他に代えて担保に充てることのできる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債及び地方債証券にあっては、額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては、時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 政府が保証する証券

(4) 管理者が確実であると認める社債券その他の有価証券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合において、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

第10章 財産

第1節 組合財産

(組合財産の意義及び分類)

第195条 この章は、法第238条第1項に規定する公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分の事務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 組合有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

3 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 組合において組合の事務又は事業用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 組合において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

4 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(財産に関する事務)

第196条 行政財産を取得する事務は、当該行政財産が所属することとなる主管の課長等が、普通財産を取得する事務は、総務消防局長がこれを処理する。

2 組合有財産の管理及び処分に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者が行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公用財産 当該財産についての事務又は事業を所掌する主管の課長等

(2) 公共用財産 当該財産についての事務又は事業を所掌する主管の課長等

(3) 普通財産 総務消防局長

3 普通財産を処分する事務は、総務消防局長がこれを処理するものとする。ただし、前項ただし書の規定による指示により所属させた普通財産を処分する事務は、当該主管の課長がこれを処理するものとする。

4 契約書の正本及び登記済権利証の保管は、総務消防局長が行う。

(組合有財産の取得)

第197条 主管の課長等は、組合有財産を取得しようとするときは、総務消防局長に合議し、会計管理者と協議の上、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等必要な措置をとらなければならない。

2 主管の課長等は、取得した組合有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 主管の課長等は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する組合有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 主管の課長等は、前項に掲げる組合有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録の完了後、その他の財産については収受を完了した後でなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(組合有財産の取得報告)

第198条 主管の課長等は、組合有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により、管理者並びに会計管理者及び総務消防局長にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した組合有財産の表示

(2) 取得した組合有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した組合有財産の見積り金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得方法

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面又は写真

(2) 登記又は登録を要するものについては、登録又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(組合有財産の管理)

第199条 組合有財産の管理をする権限を有する者(以下「財産管理者」という。)は、その管理する組合有財産について常にその所有又は供用の目的に応じて最も厳正かつ効率的にこれを管理しなければならない。

2 前項の管理に当たっては、次に掲げる事項に留意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(1) 組合有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及び使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 組合有財産の増減とその証拠種類の符合

(5) 組合有財産と登記簿、財産台帳及び関係図面との符合

(6) 財産台帳記載事項の適否

(7) 火災、盗難等の予防措置の適否

3 財産管理者は、その管理する組合有財産について異動が生じたときは、その所管に係る財産台帳を整理し、かつ、総務消防局長及び会計管理者にその旨及びその内容を書面で通知しなければならない。

4 総務消防局長は、建物その他必要と認める財産をその経済性を考慮し、損害保険に付することができる。

(土地の境界標柱の建設)

第200条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、当該土地の実測に基づき、遅滞なく屈曲点ごとに境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

(財産台帳)

第201条 財産管理者は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理に係る組合有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産の信託の受益権

2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

3 総務消防局長は、財産台帳の副本を備え、組合有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産の評価)

第202条 財産台帳に登載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げる組合有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額によらなければならない。

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評価額)

 有価証券 額面価格

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価換)

第203条 財産管理者は、その管理する組合有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により組合有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、総務消防局長にその結果を報告しなければならない。

(財産の所管換)

第204条 財産管理者は、組合有財産の効率的使用又は処分のために必要があるときは、総務消防局長に合議し、財産所管換調書により管理者の決裁を受けてその所換に属する組合有財産について所管換(財産管理者の間において組合有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換を受けた財産管理者は、その旨総務消防局長に報告しなければならない。

(行政財産の貸付等)

第205条 行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他施行令で定めるものに対し、施行令で定める用途に供させるため、施行令で定めるところによりこれを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合においては、普通財産の貸付けの規定を準用する。

(行政財産の目的外使用)

第206条 行政財産を目的外に使用させることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 組合の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(4) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために短期間の講演会、研究会、運動会の用に供するとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、次に掲げる場合は、使用期間を5年以内とし、更新は妨げない。

(1) 電柱、電話柱その他地下埋設物を設置するため使用するとき。

(2) 使用目的が前項第1号又は第3号に該当するとき。

(3) その他特に必要と管理者が認めたとき。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用目的

(4) 前3号に定めるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(6) 使用料を減額し、又は免除しようとする場合は、その理由

5 財産管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、申請者に許可書を交付するものとする。この場合において、当該行政財産の使用について使用料の定めがあるときは、申請者に使用料を前納させなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第207条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは総務消防局長に合議し、次に掲げる事項を記載した書面により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、直ちにその旨を総務消防局長に報告しなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第208条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、総務消防局長に合議し、次に掲げる事項を記載した書面により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(3) 用途廃止後の管理に関する事項

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について管理者の決裁を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務消防局長に引き継がなければならない。

(普通財産の管理)

第209条 総務消防局長は、自ら使用し、又は貸し付けてある普通財産の維持管理が効果的に行われるように努めなければならない。

2 総務消防局長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益した者があった場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続を取るものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、貸付けを追認し、貸付料を既往にさかのぼり徴収することができる。

3 前項の規定により、使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき及び貸付けを追認し、その貸付料を既往にさかのぼり徴収しようとするときは、当該不正使用の年月日及び期間、損害の額及び賠償させようとする額、既往にさかのぼり徴収しようとする貸付料の額その他必要事項について記載し、管理者の決裁を受けなければならない。

(普通財産の貸付け)

第210条 総務消防局長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該財産を借り受けようとする者から財産借受申込書を提出させ、その内容を調査し、契約書案、貸付料算定の根拠を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 総務消防局長は、前項の決裁を受けたときは、次に掲げる事項について記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付期間及びその更新又は延長に関する事項

(4) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

(5) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。

(6) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(7) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。

(8) 契約の解除、貸付財産の返還及び原状回復並びに損害賠償に関すること。

(9) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。

(10) 調査、報告義務その他必要な事項

3 総務消防局長は、前項第7号の約定による借受人からの承認の申出があったときには、当該用途又は原形の変更及び当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、管理者の決裁を受けて承諾するか否かを決定するものとする。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合について準用する。

(普通財産の貸付期間)

第211条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(4) 前3号に掲げる目的以外に土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年

(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、5年

2 前項に規定する貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項に規定する期間を超えることができない。

(普通財産の用途指定の貸付け等)

第212条 総務消防局長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。

(貸付け以外の方法による使用)

第213条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第214条 総務消防局長は、普通財産の売却又は譲与(以下「処分」という。)をしようとするときは、会計管理者と協議し、次に掲げる事項を記載した書面により、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分をしようとする財産の表示及び処分の理由

(2) 当該財産に係る財産台帳記載事項及び関係図面

(3) 処分予定(見積)価格、単価及び見積価格算定の基礎

(4) 予算計上額及び歳入科目

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 契約の方法

(7) 契約書案

(8) その他参考となる事項

2 総務消防局長は、当該処分に付する財産が法第96条第1項第6号又は第7号の規定により議会の議決を要するものであるときは、当該財産の売買契約又は譲与契約において、議会の議決を得たときは本契約と認められる旨の仮契約を結ばなければならない。

3 総務消防局長は、第1項の規定による決裁に基づき、売却又は譲与に係る普通財産を相手方に引き渡したときは、受領証書を提出させなければならない。

(普通財産の交換)

第215条 総務消防局長は、普通財産を交換しようとするときは、会計管理者と協議して次に掲げる事項を記載した書面により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地名及び地番、見積価格及びその算定基礎

(3) 交換しようとする財産の財産台帳記載事項、見積価格及びその算定基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額及び経費の歳入歳出科目

(6) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し

(2) 契約書案及び取得財産の関係図面

(3) 取得財産の登記簿の謄本又は抄本

(延納利息及び担保)

第216条 施行令第169条の4第2項の規定による延納利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が、公共団体若しくは教育若しくは社会事業を営む団体であるときは、資金運用部地方資金の普通長期資金貸付利率

(2) その他の者であるときは、前号に定める利率に年1パーセント加算した利率

2 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次に掲げるもののうちから提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を提出させないことができる。

(1) 第194条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

3 前項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

4 総務消防局長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第2項各号に掲げる物件を増担保又は代り担保として提供させなければならない。

5 総務消防局長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第217条 総務消防局長は、財産の売買契約又は交換契約において施行令第169条の4第2項の規定により、財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは当該特約を取り消す旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 総務消防局長は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたと認めるときは、その旨を管理者に報告し、管理者の指示を受けて、当該特約を取り消すものとする。

3 前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(財産の処分及び亡失等の報告)

第218条 総務消防局長は、普通財産の処分をしたときは、次に掲げる事項を記載した書面により管理者及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

2 財産管理者は、その管理する財産が亡失し、又は損傷したときは、管理者にその旨を書面により報告しなければならない。

第2節 物品

(整理の原則)

第219条 物品は、会計別に現にその出納を行った日に属する年度により整理しなければならない。

(物品の管理)

第220条 課長等は、その所管する使用中の物品を管理する。

(物品の分類)

第221条 物品は、その適正な供用の目的に従い、次に掲げる種類に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 生産品

(5) 動物

(物品出納員の設置及び任命)

第222条 組合に物品出納員を置く。

2 物品出納員は、管理者が会計管理者と協議して任命する。

3 物品出納員は、第7条の規定により会計管理者から委任された事務を処理するほか、他の物品会計事務を補助しなければならない。

(物品会計職員の設置及び任命)

第223条 組合に次に掲げる物品会計職員を置く。

(1) 物品取扱員

(2) 物品補助会計職員

2 物品取扱員及び物品補助会計職員は、管理者が会計管理者と協議して任命する。

(備品の分類換え)

第224条 課長等は、備品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する備品について分類換えをすることができる。

2 課長等は、前項の規定により分類換えをしたときは、書面により物品出納員に報告しなければならない。

(現金出納職員の規定の準用)

第225条 会計管理者、物品出納員及び物品会計職員(以下「物品出納員等」という。)の職務、指揮監督、責任、事務引継等については、現金出納職員の規定を準用する。

(管理の義務)

第226条 物品の管理に関する事務に従事する職員又は物品を使用する職員は、法令及びこの規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(備品の整理)

第227条 物品出納員は、その保管し、又は管理する備品については、電子式記録媒体に記録するとともに、別表第4に定める物品分類基準表によりに所定の整理標識を付し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、備品類の性質、形状等により整理標識を付することに適しないものについては、他の方法によりこれを表示することができる。

(物品の購入手続)

第228条 課長等は、物品を使用する職員から物品交付の請求があった場合において、当該請求に係る物品を購入する必要があると認めるときは、速やかに当該物品の購入の措置をしなければならない。

2 課長等は、受注者から当該発注に係る物品の納入があったときは、その規格、数量等について自ら検収し、又は補助者をして検収させ、これを収入すべきものと認めるときは、物品検収調書を作成するとともに、納品書を、当該納品者に返付しなければならない。ただし、1件30万円未満のものは、請求書に検査した旨の証明を付することをもって物品検収調書に代えることができる。

3 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、月、週等を1単位として継続して購読するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費又は使用する物品のうち、管理者の指定するもの

4 前3項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(物品の供用)

第229条 課長等は、物品交付の請求があったとき、又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品出納員等に対して、物品の請求するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令をしなければならない。

2 物品出納員等は、前項の規定による請求に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた備品又は動物(以下「備品等」という。)についてはその職員、2人以上の職員が共に使用することとされた備品等についてはこれらの職員のうちの上席者、備品等以外の物品についてはその物品を使用する職員から当該物品についての受領の確認を受けなければならない。

(物品の返納)

第230条 物品を使用する職員は、当該物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を当該物品を管理する課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該物品を使用している職員に対し、返納命令をするとともに、物品出納員等に対し当該物品の受入を、させなければならない。

(1) 前項の規定による報告があったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があると認めるとき。

(3) 物品の効率的な運用のために必要があると認めるとき。

3 物品出納員等は、前項の規定に基づき、当該物品を使用する職員から物品の返納を受けたとき、電子式記録媒体にその旨を記録しなければならない。

(供用不適品の取扱い)

第231条 物品出納員等は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨課長等に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、課長等に対し、修繕又は改造の措置を要求しなければならない。

(修繕又は改造)

第232条 課長等は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があるときは、直ちにその措置をとらなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、物品出納職員に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引き渡すための通知をしなければならない。

(所管換え)

第233条 課長等は、その管理する物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換え(課長等の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 課長等は、その管理する物品について所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる課長等と協議して、物品所管換調書を作成し、所掌する物品出納員に報告しなければならない。

(不用の決定)

第234条 課長等は、供用の必要がない物品について、所管換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用することができない物品があるときはこれについて不用の決定をすることができる。この場合において、第3条に定める予算執行権限の専決区分により決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により不用の決定をしたときは、当該物品について前条の規定に準じて総務消防局長に対して所管換えを行うものとする。

3 前項の規定により所管換えを受けた総務消防局長は、当該物品について不用品としての分類換えを行い、当該物品について売り払うことが適当であると認めるときは売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

4 第2項の規定により不用の決定をしたとき、又は前項の規定により売払い若しくは廃棄の決定をしたときは、総務消防局長は、物品出納員に対し、その旨を通知し電子式記録媒体に記録しなければならない。

(物品の貸付け)

第235条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書を管理者に提出しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による物品貸付申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、管理者の決裁を受けて、貸付通知書により借受人に対して貸付けをする旨を通知しなければならない。

3 課長等は、貸付物品(前項の規定により貸付けを決定した物品をいう。以下同じ。)を引き渡すときには、当該物品の借用証書を提出させなければならない。

(物品の貸付料)

第236条 物品の貸付料は、無償貸付けを除くほか、別に定めるところによりこれを前納させるものとする。

(物品の貸付期間)

第237条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の時から同項に規定する期間を超えることができない。

(物品の貸付条件)

第238条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する費用は、借受人において一切の負担とすること。

(2) 貸付物品を転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納しなければならないこと。

(5) その他必要な事項

(物品の現在高報告等)

第239条 物品出納員及び課長等は、その保管又は管理に係る物品で管理者の指定する物品について、毎年3月31日現在における現在高及び当該年度の増減状況について、翌月15日までに総務消防局長に報告しなければならない。

2 総務消防局長は、前項の規定による報告を取りまとめ、会計管理者に通知しなければならない。

(占有動産)

第240条 施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定の例により管理しなければならない。

(物品の亡失報告)

第241条 物品を使用している職員又は保管している物品出納員等が、当該使用又は保管に係る物品を亡失又は損傷したときは、管理者に報告しなければならない。

2 物品を使用している職員が前項の規定により管理者に報告する場合には、当該物品を管理する課長等及び会計管理者を経由しなければならない。

第3節 債権

(債権管理に関する事務及びその基準)

第242条 組合の歳入となるべき債権(法第240条第1項に規定する債権をいう。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務を所掌する課長等が行う。

2 課長等は、当該所掌に係る債権管理を行うに当たっては、法令及びこの規則の定めるところに従って、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も組合の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第243条 課長等は、当該所掌に係る債権が、法第231条の3第1項に規定する債権にあっては納期限までに、その他の債権にあってはその履行期限までに、納入され又は履行されない場合には、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により督促した場合にその指定された期限までに、納入又は履行がないときは、管理者の承認を得て、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)にあっては滞納処分の手続を、その他の債権にあっては、施行令第171条の2各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第237条第240条及び前条に該当する措置をとる場合は、この限りでない。

(滞納処分の手続)

第244条 課長等は、前条第2項の規定により、その所掌に係る強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

2 課長等又はその指定する職員は、財産差押えをするときは、身分証明書を携帯し、これを滞納者に提示しなければならない。

3 前項の規定により、課長等以外の職員が、滞納者の財産差押えをしたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押えに係る債権を管理する課長等に提出しなければならない。

4 課長等は、滞納処分の結果について管理者に対し報告書を提出しなければならない。

(債権の保全等)

第245条 課長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の3及び第171条の4の規定に基づいて、その保全の措置をとる必要があると認めるときは、管理者の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。

(債権の申出)

第246条 課長等は、その管理する債権が、次の各号のいずれかに該当するにいたった場合には、法令の規定により組合が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。

(6) 債務者である法人が解散したとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したとき。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の全財産についての清算が開始されたとき。

(徴収停止)

第247条 課長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 課長等は、徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに管理者の決裁を受けてその措置を取り消さなければならない。

3 課長等は、第1項の規定により徴収停止の措置をとったときは、徴収停止整理簿により整理しなければならない。

(担保の提供)

第248条 第216条第2項の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合について準用する。

2 課長等は、その所掌に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第249条 施行令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額が少額である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適切な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他管理者が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 第216条の規定は、前2項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合について準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第250条 施行令第171条の6第1項の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 課長等は、第1項の規定により、債務者から履行延期の申請があった場合において、当該書面の内容を審査して、当該履行延期の申請が、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該履行延期の特約等が債権の内容の実現にとって必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請に係る書面を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

4 課長等は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等、必要な調査を行うものとする。

5 課長等は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年以内とすることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第251条 課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が組合の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行延期によることが不適当となったと認められるとき。

(債権の免除)

第252条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 課長等は、債務者から前項の規定により、債権の免除の申出があった場合において、当該書面内容を審査し、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

3 課長等は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権については、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に通知するものとする。

4 課長等は、第2項の規定により管理者の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(不納欠損処分を行う場合)

第253条 課長等は、その所掌に係る債権について、次に掲げる債権消滅事由が生じたときは、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を朱書するとともに、会計管理者又はそれを所掌する出納員にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅したとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令若しくは条例により権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

2 課長等は、前項の規定により、債権の欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法令の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては時効の援用の有無について確認すること。

(3) 前項第3号の場合にあっては、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

第4節 基金

(基金の管理)

第254条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて、管理者が指定する者を除くほか、総務消防局長が行う。

(手続の準用)

第255条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、組合有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章から第5章まで、第8章前章及びこの章第1節から前節までの規定を準用する。

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第256条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿及び諸表を備え、その所掌に係る財務に関する事件のあった都度所定の事項を記載し、又は関係証拠書類を編綴し、整理し、及び保管しなければならない。この場合において、必要に応じて各帳簿の補助簿を設けることができる。ただし、電子式記録媒体に記録されている場合は、出力帳票によることができる。

(帳簿の調製)

第257条 帳簿及び諸表は、毎会計年度毎に電子式記録媒体の出力帳票により調製しなければならない。

(出納例月計算表)

第258条 会計管理者は、毎月当該月分の出納例月計算表及び歳入歳出外現金等出納例月計算表を作成し、翌月15日までに管理者に報告しなければならない。

第2節 証拠書類

(証拠書類の様式)

第259条 この規則の施行に必要な証拠書類の様式は、別に定める。

(証拠書類の文字及び印影)

第260条 証拠書類の文字及び印影は、正確めいりょうであって消え難いものでなければならない。

2 証拠書類の首標金額の表示は、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。ただし、漢数字の「一」「二」「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」「弍」「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

3 証拠書類の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引いて抹消し、その上部(縦書きの場合は右側)に正書し、証拠書類に押した印を訂正の箇所に押さなければならない。

(割印)

第261条 1件の証拠書類で2枚以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の紙面へはり付けるものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押さなければならない。

(証拠書類の編集)

第262条 証拠書類の編集は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 証拠書類は、会計及び月別に別冊とし、予算科目の順序により、款、項、目、節を区分し、各款、項、目ごとに編集し、かつ、表紙に会計名及び所属年度、年月を記載すること。

(2) 支出の返納命令に係る返納調書、返納書、資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書並びに返納金領収済通知書は、戻入金が収納された月の該当科目に編集すること。

(3) 支出の精算命令に係る資金前渡精算書、旅費精算書及び概算払精算調書は、精算を終わった月の該当科目に編集すること。

(4) 収入又は支出の会計、年度及び科目等の更正に係る調書は、収入の減額は還付、支出の減額は返納の例により、収入又は支出の増額は支出の例により編集すること。

(5) 1件の請求書を2以上に分割して支出した請求書及び2以上の費目にわたる領収証書は、それぞれ主たる費目の箇所に添付し、その費目の箇所にはその添付費目を記載し、編集すること。

(歳入歳出外現金の証拠書類)

第263条 歳入歳出外現金の証拠書類は、第259条から前条までの規定の例により処理しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(職員の賠償責任)

第264条 法第243条の2の8第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

第13章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第265条 会計管理者は、各会計年度において、歳計に剰余金がある場合において翌年度へ繰越ししようとするときは、指定金融機関に対し、その旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、条例の定めるところにより、又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときは、支出の例により処理しなければならない。

(その他)

第266条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度の収入及び支出については、改正前の燕・弥彦事務組合財務規則による。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(燕・弥彦総合事務組合財務規則の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合財務規則における賃金に関する規定は、その支払いが完了する日までの間、この規則の施行日以後においても、なおその効力を有する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副管理者、総務消防局長等及び課長等専決区分

1 収入に関する事項

専決区分

費目

副管理者

(未満)

総務消防局長等

(未満)

課長等

(未満)

備考

1 分担金及び負担金

 

 

 

2 使用料及び手数料

 

 


 

(1) 行政財産の目的外使用料(4の6と重複)

 

重要

 

(2) その他

 

 

 

3 国庫支出金

 

1,000万円

 

4 県支出金

 

1,000万円

 

5 財産収入

 

 

 

 

(1) 不要物品及び単価の定めのある生産物の売払収入並びに貸付を目的とした物品の貸付収入

 

 

 

(2) 利子及び配当金

 

 

 

(3) 財産売払収入(4の1と重複)

2,000万円

1,000万円

500万円

 

(4) 組合有財産貸付収入(1年超継続)(4の3(1)と重複)

 

新規

更新

 

(5) 組合有財産貸付収入(1年超以下)(4の3(2)と重複)




(6) 貸付を目的としない物品の貸付収入(4の16と重複)




6 寄附金(4の18と重複)

1,000万円

500万円

100万円

負担付き寄付の場合は金額に関係なく管理者決裁

7 繰入金

 

 

 

8 繰越金

 

 

 

9 諸収入

 

 

 

 

(1) 預金利子・徴収基準の定めのある諸実費徴収金・過料


1,000万円


(2) その他


500万円


10 組合債

 

 

 

2 支出に関する事項

専決区分

費目

副管理者

(未満)

総務消防局長等

(未満)

課長等

(未満)

備考

1 報酬

 

 

 

2 給料



総務課長専決

3 職員手当等



総務課長専決

4 共済費



総務課長専決

5 災害補償費

 

 

 

6 報償費

 

100万円

 

7 旅費

 

 

 

8 交際費

20万円

5万円

 

9 需用費

 

 

 

 

(1) 食糧費

30万円

10万円


(2) 燃料費

光熱水費

 

 

 

(3) 修繕料

500万円

130万円

 

(4) その他

 

100万円

 

10 役務費

 

 

 

11 委託料

2,000万円

1,000万円

100万円

 

12 使用料及び賃借料

 

100万円

 

13 工事請負費

3,000万円

1,000万円

500万円

 

14 原材料費

 

100万円

 

15 公有財産購入費(4の1と重複)

2,000万円

1,000万円

80万円

 

16 備品購入費

2,000万円

1,000万円

80万円

 

17 負担金・補助及び交付金

 

 

 

 

(1) 法令に基づく義務的なもの

 

 

 

(2) その他

300万円

100万円

 

18 補償・補填及び賠償金

 

 

 

 

(1) 補償金及び補填金

1,000万円

500万円

100万円

 

(2) 賠償金

100万円

50万円

 

議決を要するものを除く。

19 償還金・利子及び割引料

 

 

 

20 投資及び出資金

1,000万円

500万円

100万円

 

21 積立金

 

 

 

22 寄附金

500万円

 

 

 

23 公課費

 

 

 

24 繰出金

 

 

 

3 契約に関する事項

専決区分

項目

副管理者

(未満)

総務消防局長等

(未満)

課長等

(未満)

備考

1 執行又は実施内容の決定(変更)

1の収入に関する事項及び2の支出に関する事項の専決区分による

 

 

 

2 契約の締結事務

原議の専決区分

 

 

 

3 契約保証金の免除

 

 

 

4 違約金又は損害賠償金徴収の決定

原議(1執行又は実施内容の決定(変更)をいう。以下同じ。)の専決区分

 

 

 

5 契約の解除

原議の専決区分

 

 

 

6 検査等履行の確認

 

重要

 

7 検査の報告

原議の専決区分

 

 

 

8 工期又は納期等の延長又は変更等の承認

原議の専決区分

 

 

 

9 請負金額の変更等の決定

原議の専決区分

 

 

 

10 部分払及び前払金の決定

原議の専決区分

 

 

 

11 入札保証金及び契約保証金の免除

 

 

 

12 一般競争入札の公告

 

 

 

13 入札の執行及び入札日時又は場所の変更

 

重要

 

14 予定価格及び制限価格決定

原議の専決区分

 

 

 

15 権利義務の譲渡等の決定

原議の専決区分

 

 

 

16 建設工事の特例

 

 

 

 

(1) 入札参加資格審査及び格付の決定

 

 

総務課長専決

(2) 契約保証人の決定

 

 

 

(3) 工事中の着工延期又は中止及び中止解除並びに工期延長の決定

原議の専決区分

 

 

 

(4) 工事の監督員の指定

 

 

 

(5) 部分使用又は部分引渡の決定

原議の専決区分

 

 

 

(6) 各種届書並びに報告書及び申請書の受理

 

 

 

4 財産に関する事項

専決区分

費目

副管理者

(未満)

総務消防局長等

(未満)

課長等

(未満)

備考

1 財産の取得又は売払いの決定及びその契約(1の5(3)及び2の17と重複)

2,000万円

1,000万円

500万円

売払

2,000万円

1,000万円

80万円

取得

2 組合有財産の所管換



総務課長専決

3 組合有財産の貸付けの決定及びその契約

 

 

 

 

(1) 長期間(1年超)継続(1の5(4)と重複)

 

新規

更新

 

(2) 短期間(1年以下)(1の5(5)と重複)




4 貸付不動産の原状

 

重要

 

5 組合有財産を滅失し又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は原状回復命令

 

 

 

6 行政財産の目的外使用許可(1の2(1)と重複)

 

重要

 

7 行政財産の用途の変更及び廃止

 

 

重要なものは、管理者決裁

8 普通財産を公用又は公共用に供することの決定

 

 

 

9 土地の境界確認等




10 その他公有財産の管理

 

 

 

11 普通財産の交換・譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付け若しくは減額貸付け

 

 

重要なものは、管理者決裁

12 損害保険の加入の決定



総務課長専決

13 物品分類基準の決定



総務課長専決

14 物品の所管換



総務課長専決

15 物品の不用決定



総務課長専決

16 物品の貸付け(1の15(1)(6)と重複)


貸付けを目的としないもの


17 物品の交換・譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付け若しくは減額貸付け

重要

 

 

18 不動産及び物品の寄附採納(1の6と重複)

1,000万円

500万円

100万円

負担付きの場合は金額に関係なく管理者決裁

19 物品を滅失し又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は原状回復命令

 

 

重要なものは、管理者決裁

5 その他の財務会計事務に関する事項

専決区分

項目

副管理者

(未満)

総務消防局長等

(未満)

課長等

(未満)

備考

1 予算の要求

 

 

 

2 予算執行計画案の提出

 

 

 

3 予算流用の要求

 

 

 

4 予算流用の決定

 

 

総務課長専決

5 歳入歳出予算科目の設置要求

 

 

 

6 歳入歳出予算科目の設置決定



総務課長専決

7 予備費充用の要求

 

 

 

8 予備費充用の決定



総務課長専決

9 決算説明資料の作成

 

 

 

10 収入の調定及び通知

 

 

 

11 使用料及び手数料の減免

 

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

 

12 支出方法の決定(会計管理者の権限に属するものは除く。)

2の支出に関する事項の専決区分

 

13 戻入命令

 

 

 

14 過誤納金の充当又は還付

 

 

 

15 振替又は更正の命令

 

 

 

16 歳入歳出外現金の受入れ及び払出し

 

 

 

17 年度・会計科目も更正

 

 

総務課長専決

備考

1 表中の項目(費目)について「○」又は「金額その他の文言」で表示されている場合は、当該項目(費目)についてその相当欄の者が専決権限等を有することを示す。この場合における「○」及び文言の意義は次のとおりとする。

(1) ○印は、金額に制限なく当該欄の職にある者に専決させることをいう。

(2) 重要、政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。

2 表中の金額の記載は、1件ごとの金額を示し、請負契約及び売買契約にあっては、その設計金額若しくは見積金額又は契約金額・財産の賃貸借契約にあってはその契約予定金額の年額又は総額、その他の事項にあっては予定金額・評価額又は実金額をもって、その金額とする。

3 変更後の額が変更前の額を超えるときは、変更後の額について変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれこの表を適用する。

4 2以上の費目にわたる事件にあっては、その費目のうち上級の者に専決させる費目を適用する。

5 継続費及び債務負担行為に係るものについては、相当する費目についてこの表を適用する。

別表第2(第31条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

費目

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該給与期間分

支出調書(報酬)

 

非常勤職員報酬

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。

支出しようとする額

支出調書(報酬)

2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

支出調書(給料)

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書(手当)

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

支出調書

請求書

 

7 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

出張命令書、請求書、旅行命令簿、旅行依頼簿、旅行依頼決裁書

条例又は規則において支給基準が定められているもの以外について支給基準を定める場合には、会計管理者に合議又は協議すること。

組合の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者の費用弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師の旅費

旅行依頼のとき。

旅行に要する旅費の額

 

8 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

契約による場合

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書、請書、請求書

 

9 需用費

 

 

 

 

消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、医薬材料費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、発注書、請書

 

 

 

仕様書、単価契約書

 

食糧費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

(請求のあったとき。)

(請求のあった額)

 

 

光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、内訳書

電子振替情報による請求の場合は添付書類を省略できる。

10 役務費

 

 

 

 

通信運搬費

契約を締結するとき及び電話の加入申込みを承認する旨の通知があったとき。

契約金額及び加入料

契約書、請書、受領書、数量調書、内訳書

 

(請求のあったとき。)

(請求のあった額)

(請求書)

電子振替情報による請求の場合は添付書類を省略できる。

保管料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、受領書、数量調書(請求書)

到着荷物の保管料は、括弧書によることができる。

(請求のあったとき。)

(請求のあった額)

 

 

広告料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

 

手数料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書

後納契約又は単価契約若しくは納入通知書によるものは、括弧書によることができる。

(請求のあったとき。)

(請求のあった額)

(請求書、納入通知書)

筆耕翻訳料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書

 

損害保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき。

払込指定金額

契約書、払込通知書

 

11 委託料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、調書

 

12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。

契約額

契約書、見積書

単価の定まっているもの又は継続的契約によるものは、括弧書によることができる。

(請求のあったとき。)

(請求のあった額)

(請求書、納入通知書)

13 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、仕様書

 

14 原材料費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書

 

15 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

 

16 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

 

17 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった額又は交付決定の額

請求書、交付決定通知書の写し、内訳書の写し、負担命令書

 

18 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書、貸付申請書

 

19 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

 

20 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し、請求書、支出調書

 

21 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき。

投資又は出資を要する額

申請書、申込書

 

22 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

23 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

 

24 公課費

申告をするとき又は納入の告知を受けたとき。

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額

申告書の写し

納入についての告知書の写し

 

25 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

 

別表第3(第31条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

支出負担行為伺、請求書

 

2 繰替払

支出命令を発するとき又は繰替払命令を発するとき。

支出命令を発しようとする額又は繰替払命令を発しようとする額

支出負担行為伺、内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、見積書、請書

 

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入れの通知があったとき。(現金の戻入れがあったとき。)

戻入れを要する額

領収済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第221条、第227条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

説明及び例示品目

備品類


物品のうち、その性質又は形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印類以外の物品で、その取得単価(取得単価のない場合又は取得単価が不明の場合は、見積り単価)が3万円未満のものを除く。

庁用器具

机、いす等の各種調度品類

机類―両そで机、片そで机、平机、丸机、長机、パソコン、テーブル等

いす類―事務いす、長いす、回転いす、ソファー等

戸だな類―ガラス戸だな、板戸だな、食器戸だな、本だな、整理だな等

たな類―戸及びとびらのないたな類

箱類―金庫、各種キャビネット、書箱、各種ケース、投書箱、げた(くつ)箱等

たんす類―衣服たんす、書類たんす、コインロッカー等

標札類―表看板、名札掛け(名札付き)、課(署)標札等

おけ類―風呂おけ(すえ風呂)、水おけ、湯おけ等

黒板類―黒板、掲示板、標識、ホワイトボード等

ちゅう房具類―調理台、流し台、冷蔵庫、レンヂ、各種調理用器具等

冷暖房用具類―エアコン、各種ストーブ等

調度品及び美術品類―絵画、彫刻像、床掛軸、その他の工芸美術品類、旗類(国旗、県旗、校旗等)

その他―各種建具類、電気製品類等

事務用器具

事務用器具及び文具類

事務用器具―複写機、計算器類、裁断器、OA機器、OAソフト、シュレッダー等

事務用文具―文具等

公印類

庁印、職印及び検査証明印等

公印―組合印、総務消防局印、環境センター印、分水消防署印、弥彦消防署印、消防本部印、燕消防署印、吉田消防署印

職印―管理者印、会計管理者印、総務消防局長印、環境センター長印、消防長印、燕消防署長印等

刻印―各種刻印

その他―ゴム製及び木製でも、組合以外の第三者に対し効力を有し重要な印等

被服及び寝具類

被服―作業衣、事務服、制服等

寝具―ふとん、ベッド、マットレス等

船車及び同用具

車両―自動車、自動2輪車、原動機付自転車、自転車等

車両用具―車両付属品等

船舶―船舶(公有財産の範囲に含まれないもの)、ボート、ヨット等

船舶用具―船舶付属品等

標本及び見本品

各種標本、各種見本、各種模型及び立体模型地図等

教養及び体育用品

各種体育、教養及び娯楽、演芸用品類

体育用品―体操用具、陸上用具、球技用具、遊具、その他の体育用具等

教養用品―各種楽器、音響用具、映写用具、教材教具等

娯楽、演芸用品―各種舞台装置類、紙芝居等

その他―各種保育遊具、各種保育用具

医療及び試験研究器械

医療、診治療、分析、試験、研究用器械類

一般医療器具、診治療器械類―身長計、体重計、坐高計、薬品戸だな、各種検査器等

専門科器械類―眼科器械、耳鼻咽喉科器械、歯科器械、婦人科器械、X線器械、内科器械等

矯正及び鋪装具類―車椅子、歩行補助機、各種矯正装置等

救急資機材類―救急用機器バッテリー、救急用訓練人形、非接触式放射体温計、酸素ボンベ、担架、聴診器、高度救命用資機材等

測量測定観測器械

測量、観測、計量、検定、測定機類

測量器具類―トランシット、各種レベル、各種コンパス、巻尺類等

気象観測器具類―風速計、気圧計、雨量計、風力計、水位計、流速計、日温計、百葉箱等

計量、検定、測定器具類―圧力計、各種計量検定器、はかり類、電圧計、電流計、絶縁抵抗計、騒音測定器、照度計、各種実験器具等

写真機類―カメラ、ビデオカメラ、ストロボ、交換レンズ、三脚等

その他―双眼鏡、望遠鏡等

農業及び建設機械

農業用及び土木工事用等の機械器具類

農業用機械―耕うん機、草(芝)刈機等

農器具―農業用器具等

建設機械―振動機、バケット掘削機、トラクター、ブルトーザー、コンクリート機械類、アスファルト機械類、建設作業用器械類等

諸器具機械類

他の分類に属さない器具機械類

その他器具機械類―旋盤、ボール盤、工作用機械類、のこぎり盤、電気かんな、製材木工用機械、繊維用機械、印刷用機械、電話器、電話交換装置、無線電信機等、通信用機械、食品加工用機械、モーター(電動機)、エンジン(発動機)、各種ポンプ類、ボイラー、トランス(変圧器)、バッテリー(蓄電池)、充電器、配電盤、受電盤、ミシン、高圧洗浄器等

図書

各種図書、地図帳、掛地図、掛図、各種法令規則書等

救助用資機材

救助用に使用する器具資材類

救助用資機材類―空気ボンベ、救助用機器バッテリー、空気呼吸器、複合ガス測定器等

雑品

他の分類に属さない物品

天幕、暗幕、移動組立式小屋、分煙カウンター、自動券売機、はしご、脚立、消火器等

消耗品類

 

物品のうち比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類ただし書に該当する物品。ただし、当該物品の品質、性質又は目的等により著しく重要なもの、例えば、重要な美術工芸品として保管するもの等については、備品類に分類するものとする。

原材料品類

工事用原材料

各種工事に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、石材、屋根壁材、床材、金具材料、セメント類、ガラス類、パイプ類、ヒューム管、鉄管、鉛管、土管、ブロック類、石綿類、電気工事材料、合金素材、針金、くぎ、工事用苗木等

加工用原材料

試験、研究又は実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、繊維品、食品加工用の農水産物等

生産品類

生産物

試験、研究又は実習等によって生じた生産物、製造物品及び加工品

木工品、繊維製品、金属製品、加工食品、農産物、林産物、水産物、畜産物等

副生品

財産の修理その他により副生した物品

機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書類、不用雑誌、遺失物等で期限満了により拾得した物品等

動物類

 

使役、実習、試験、研究又は愛がん観賞用等のため飼養を目的とする各種動物類

獣類

牛、馬、豚、やぎ、めん羊等

鳥類

鶏、あひる、七面鳥等

魚類

こい、ふな、金魚、ます等

その他

みつばち等

1 本表による分類のほか、当該物品の属する事務又は事業の会計区分ごとに分類するものとする。

2 本表に掲げていない物品については、当該物品の性質又は目的により該当する分類(2以上の分類に該当する物品については、主たる分類)に分類するものとする。

別表第5(第124条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

別記(第166条、第167条関係)

燕・弥彦総合事務組合建設工事請負基準約款

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾、協議及び解除は、軽易なもの又は緊急を要するものを除き、発注者が指定する様式の書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び工事費内訳書)

第3条 受注者は、請負金額が50万円以上の工事については、契約締結の日の翌日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、受注者と協議して変更するものとする。

3 発注者は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、受注者に対して、契約締結の日の翌日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができる。

4 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

5 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。ただし、この条は、金銭的保証を必要とする場合に使用することとする。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負金額の100分の10以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。ただし、この条は、役務的保証を必要とする場合に使用することとする。

2 前項の場合において、保証金額は、請負金額の100分の30以上としなければならない。

3 請負金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負金額の100分の30に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第15条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(承諾を求める手続)

第8条 受注者は、第6条第1項ただし書同条第2項ただし書又は前条ただし書の規定により、発注者の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務の譲渡若しくは承継又は工事の委任若しくは下請負に係る契約(当該契約の成立及び変更が甲の承諾を、約定による解除及び解約が甲に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、発注者が指定する申請書(当該契約の両当事者が署名又は記名押印の上、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。

2 受注者が死亡したときは、契約による権利義務を相続した者、受注者が破産により消滅したときは、その破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは、合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(下請負人の通知)

第9条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

2 発注者は、工事の施行につき著しく不適当と認められる下請負業者があるときは、受注者に対してその変更を請求することができる。

(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)

第9条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

(1) 受注者と直接下請け契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合

(特許権等の使用)

第10条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第11条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾、協議及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人及び主任技術者等)

第12条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 主任技術者又は監理技術者

(3) 専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が請求したときは、これを提出しなければならない。

6 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。

7 現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第13条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第14条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督員は、主任技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日の翌日から起算して10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日の翌日から起算して10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第15条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等以上の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第16条 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において又は監督員が特に必要と認めて書面により行う指示において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求を受けた日から7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すおそれがあるときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第17条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により、支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第18条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第19条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、受注者が第15条第2項又は第16条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第20条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、前項の規定による監督員の調査の報告を踏まえ、受注者の意見を聴き、発注者としての調査結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該監督員の調査が終了した日から14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 発注者は、前項に規定する発注者としての調査結果により第1項各号のいずれかに該当することを確認した場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 発注者は、前項の場合において、第1項第4号又は第5号に該当することにより設計図書を変更する必要があり、かつ、工事目的物の変更を伴わないときは、あらかじめ受注者と協議を行うものとする。ただし、当該協議が整うことを要しない。

6 第4項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第21条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第22条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第23条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められたときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第24条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第25条 工期の変更については、発注者受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負金額の変更方法等)

第26条 請負金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、発注者受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、第21条の規定による請負金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。

3 第1項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)

第27条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 前2項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第30条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について、第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具であって第15条第2項第16条第1項若しくは第2項又は第39条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において同じ。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負金額の変更に代える設計図書の変更)

第32条 発注者は、第10条第17条第19条から第24条まで、第27条から第29条まで、前条又は第35条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第33条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を書面又は口頭により受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したことを受注者に通知したときをもって、工事目的物の引渡しがあったものとみなす。

5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造をして発注者の検査を受けなければならない。

6 前項の場合においては、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第34条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第35条 甲は、第33条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払及び中間前金払)

第36条 受注者は、請負金額が500万円以上の工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して、請負金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、前払金の算出及び支払並びに債務負担行為及び継続費で2年度以上にわたって支払われる工事(以下「継続工事」という。)に係るこの条の適用については別表の定めるところによる。

2 受注者は、前項の規定による前金払の支払を受けた後、当該工事が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して、同項の規定により支払われる前払金に追加して、請負金額の10分の2以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、当該追加して支払われる前払金(以下「中間前払金」という。)の算出及び支払並びに継続工事に係るこの条の適用については別表の定めるところによる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の前払金又は前項の中間前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、第2項の中間前払金の支払を請求しようとするとき(次項の規定により、増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払を請求しようとするときも含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

5 工事内容の変更その他の理由により請負金額が増額した場合において、当該増加額が変更前の請負金額の10分の3を超えるときは、受注者は、その増額後の請負金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払を受けている場合において、変更後の工事が同項各号に掲げる用件に該当するときは、その増額後の請負金額の10分の4に当該増額後の請負金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

6 工事内容の変更その他の理由により請負金額が減額した場合において、受領済みの前払金が減額後の請負金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、当該請負金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

8 発注者は、第6項に定める場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、受注者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。この場合において、返還額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。

9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったとき、又は前項の期間内に中間前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、第6項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第37条 受注者は、前条第3項(別表において準用する場合を含む。)の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第4項(別表において準用する場合を含む。)の規定により請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、第15条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負金額相当額の10分の9以内の額について、次項から第5項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第2項の規定による確認(第3項の規定による検査に合格した場合に限る。)があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して40日以内に部分払金を支払わなければならない。

(部分引渡し)

第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(第三者による代理受領)

第41条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(前条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第42条 受注者は、発注者が第36条第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(かし担保)

第43条 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第33条第4項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から、次の各号に掲げるかしの種類に応じ、当該各号に定める期間内(当該かしが、受注者の故意又は重大な過失による場合は、10年以内)に行わなければならない。

(1) 石造、土造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する構造の建物その他の工作物又は地盤のかし 2年

(2) 前号に掲げるもの以外のかし 1年

3 工事目的物のかしが前項第1号に該当する部分と同項第2号に該当する部分とで構成されたものであるときは、当該該当する部分ごとに同項の規定を適用する。

4 発注者は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。

5 発注者は、工事目的物が第1項のかしにより滅失し、又はき損したときは、第2項に規定する期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。

(履行遅滞の場合における違約金等)

第44条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の違約金の額は、その遅延日数1日につき、請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1,000分の1の額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により、第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率による遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第45条 第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定した建設業者で甲が適当と認めたもの(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものは除く。)

(2) 工事完成債務

(3) かし担保債務(受注者が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の解除権)

第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3) 第7条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。

(4) 第12条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。

(5) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際しその職務の執行、指示を拒み、妨げ又は忌避したとき。

(6) 受注者が第48条第1項各号の理由によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(力に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の100分の10に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

3 第1項第1号から第7号までの規定により、この契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。

(契約が解除された場合等の違約金)

第46条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更正法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項の場合(前条第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。

(発注者の任意解除権)

第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、発注者受注者協議して定めるものとする。

(受注者の解除権)

第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 第21条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第22条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6箇月を超えるときは、6箇月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3箇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

(解除に伴う措置)

第49条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。

2 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額(以下「請負金額相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第36条の規定による前払金が支払われているときは、請負金額相当額から当該受領済の前払金の額(第39条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。

4 前項の場合において、当該受領済の前払金の額が請負金額相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、受注者は、当該受領済の前払金の額から当該請負金額相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において、契約の解除が第46条の規定によるときは、余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率によって算出して得た額の利息を付して発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は当該検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

7 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

8 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者が行う処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第46条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段第6項後段及び第7項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(臨時検査)

第50条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員に検査させることができる。

2 前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は、施工部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(監督又は検査の委託)

第51条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。

2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を受注者に通知しなければならない。

(火災保険等)

第52条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第53条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第14条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(補則)

第55条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める。

別表(第26条、第36条、第37条、第39条、第49条関係)

項目

適用条文

算式等

摘要

請負金額を変更する場合

第26条第2項

1 第1回目の変更の場合

(変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×消費税及び地方消費税相当額=変更後の請負金額

2 第2回目(以降)の変更の場合

2回目(以降)変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×消費税及び地方消費税相当額=2回目(以降)変更後の請負金額

次の算式中、括弧内の計算の結果、1,000円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

前金払をする場合

第36条第1項

1 前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。

2 継続工事の前払金は、当該年度支払額が500万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の4以内とする。

継続工事について

(1) 当該年度支払額が増額された場合には、第36条第5項中「請負金額」とあるのは「当年度支払額」と読み替えて、同項の規定を準用する。

(2) 当該年度支払額が減額された場合において発注者が必要と認めるときは、第36条第6項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、同条第7項中「前項の超過額」とあるのは「別表において準用する前項の超過額」と、同条第9項中「第6項」とあるのは「別表において準用する第6項」と読み替えて、これらの規定を準用する。

第36条第2項

1 中間前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。

2 継続工事の中間前払金は、当該年度支払額が500万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の2以内とする。

部分払をする場合

第39条第1項

1 部分払をする回数

(1) 請負金額が300万円以上1,000万円未満の工事 2回以内

(2) 請負金額が1,000万円以上1億円未満の工事 3回以内

(3) 請負金額が1億円以上の工事 4回以内

(4) 設計変更により請負金額が10分の4以上増額された場合又は工期が3分の1以上延長された場合は、回数を増すことができる。

(5) 上記の回数は、前払金を支払った場合にあっては1回、中間前払金を支払った場合にあっては2回減ずるものとする。

2 部分払をする最低金額

(1) 第1回の部分払金は、工事出来形が10分の4の場合における請求可能額とする。

(2) 第2回以降の部分払金は、請負金額の10分の1の金額とする。

3 部分払金の算出方法

部分払金=請負金額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額(1万円未満の端数は、切り捨てる。)

(1) 工事出来形

工事出来形=出来形査定設計額/設計額(小数点以下2位未満は、切り捨てる。)

(2) 前払金控除額

ア イ以外の場合

前払金控除額=(前払金+中間前払金)×工事出来形

イ 継続工事の場合

前払金控除額(1円未満の端数切り捨て)(当該年度前払金額+当該年度中間前払金額)×((請負金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額)

(3) 既支払額

継続工事の場合は、前年度以前に支払った前払金及び中間前払金を含む。

1 左記1及び2は継続工事の場合においては、各年度ごとのものとし、「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、「工事出来形」とあるのは「当該年度工事出来形」と読み替えるものとする。

当該年度工事出来形=(金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額

2 左記3(2)について

(1) 発注者が必要と認める場合は、ア及びイの算式にかかわらず、前払金及び中間前払金の合計額までの額とすることができる。

(2) イの算式によって得た額が当該年度前払金及び中間前払金の合計額を超えた場合は、当該年度前払金の額及び中間前払金の合計額とする。

3 その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる。

契約を解除する場合

第49条第3項

(出来形査定設計額×請負金額)÷設計額=請負金額相当額

 

1 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税及び地方消費税の額を控除した額をいう。

2 「元設計額」とは、当初の設計額をいい、「元請負金額」とは、当初の請負金額をいう。

この規則は、公布の日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合財務規則

平成24年4月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成24年4月1日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第14号
令和2年3月19日 規則第6号
令和3年11月16日 規則第10号
令和4年11月1日 規則第6号
令和5年5月15日 規則第13号
令和6年2月29日 規則第1号