○燕・弥彦総合事務組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱

令和元年11月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、燕・弥彦総合事務組合火災予防条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第22号)第48条並びに燕・弥彦総合事務組合火災予防条例施行規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第29号。以下「規則」という。)第16条及び第17条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるものを除き、燕・弥彦総合事務組合火災予防査察規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第35号。以下「査察規程」という。)の例による。

2 この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公表該当違反 査察規程第15条の規定により所有者等に交付する立入検査結果通知書の不備欠陥事項のうち、規則第16条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 立入検査結果通知書による通知から、規則第17条第1項に規定する日数を経過した日をいう。

(3) 公表事項 規則第17条第2項に規定する事項をいう。

(公表の該当となる違反の内容)

第3条 規則第16条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置義務となる部分において、当該部分全体に屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。

(公表の決定手続き)

第4条 査察員は査察規程第5条に規定する査察において、公表該当違反を含む不備欠陥事項が認められた場合は、口頭により不備欠陥事項の改善指導及び公表について説明を行うものとする。

2 査察員は、前項の公表該当違反を認めた場合は、公表調査報告書(別記様式第1号)に必要な資料を添付し、消防署長に報告するものとする。

3 消防署長は、公表該当違反を含む不備欠陥事項について、立入検査結果通知書を交付した場合は、公表該当違反報告書(別記様式第2号)次の各号に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

(1) 立入検査結果通知書の写し

(2) その他必要と認める資料

4 消防長は前項の報告を受けた場合は、公表の要否を決定するものとする。

5 消防長は、前項の規定により公表の実施を決定した場合は、公表予定日の7日前までに、関係者に対し、公表通知書(別記様式第3号)によりその旨を通知するものとする。なお、公表通知書は原則直接交付とするが、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、郵便法(昭和22年法律第165号)第48条の規定に基づく内容証明の取扱いを加えた配達証明の取扱いで郵送するものとする。

(公表)

第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第17条第1項の規定により、燕・弥彦総合事務組合ホームページ(以下「HP」という。)に公表事項を掲載するものとする。

(公表の削除)

第6条 消防署長は、公表該当違反が是正されたと認める場合は、公表該当違反是正報告書(別記様式第4号)次の各号に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

(1) 是正状況が確認できる資料

(2) その他必要と認める資料

2 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正が確認された場合は、公表事項をHPから削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存在する場合において、いずれかの公表該当違反が是正された場合の公表事項の削除は、公表事項のうち当該是正された違反内容についてのみ行うものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱

令和元年11月29日 告示第59号

(令和2年4月1日施行)