○燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の任用に関する規程
令和2年3月19日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考により任命権者が任命する。
(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行することができること。
2 選考は公募によることとし、燕・弥彦総合事務組合ホームページへの掲載、公共職業安定所への求人の申込み等により告知を行い、広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前年度又は当年度に同一の業務を行う職に任用された者を当該職への任用の選考の対象とする場合において、人事評価により当該職におけるその者の勤務実績等の能力の実証ができると任命権者が認める場合
(2) 当該職に必要とされる知識、経験、技能等の内容、任期、任用の緊急性等の事情から公募により難いと任命権者が認める場合
3 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は、4回を上限とする。
4 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件の全てを満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第2項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度において燕・弥彦総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第9号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任期)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
(任用手続等)
第4条 会計年度任用職員を任用しようとする場合には、所属長は、あらかじめ会計年度任用職員任用(変更)申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)により総務消防局長を経て任命権者に申請しなければならない。ただし、申請書の全ての要件を具備している場合は、別の様式に代えることができる。
(営利企業等に従事する場合の届出)
第5条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。
(退職)
第6条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 次項に規定する退職希望が承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職を希望する場合は、事前に退職願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。
(解雇)
第7条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 予算の減少等により、過員を生じた場合
2 会計年度任用職員を解雇する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。
(社会保険等の適用)
第8条 社会保険及び労働保険の適用については、それぞれの当該法令の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の公務災害補償及び通勤災害補償については、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)の定めるところによる。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定が適用される場合は、それぞれの法律の定めるところによる。
(届出及び承認)
第9条 この訓令に定める届け出、承認等の手続については、一般職の常勤職員の例による。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事由 | 欠勤等の日数及び回数 | 換算後の欠勤等の日数 |
休職 | 1日 | 1日 |
傷病欠勤 | 1日 | 1日 |
介護欠勤 | 1日 | 1日 |
育児欠勤 | 1日 | 1日 |
私事欠勤 | 1日 | 3日 |
無断欠勤 | 1日 | 4日 |
遅参早退 | 3回 | 1日 |