○燕・弥彦総合事務組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月19日

規則第6号

燕・弥彦総合事務組合臨時職員に関する規則(平成18年新潟県西部広域消防事務組合規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、その承認があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の規定により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業の請求をした職員の業務を処理することが困難であると認められる場合

(4) 前3号に準ずると任命権者が承認した特別又は緊急の場合

(臨時的任用の期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は、任命権者の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。

(退職等)

第4条 臨時的任用職員が次のいずれかに該当したときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職希望が承認されたとき。

(3) 死亡したとき。

2 任命権者は、臨時的任用職員が次のいずれかに該当する場合は、これを解雇することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

3 前項の規定により臨時的任用職員を解雇する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。

(勤務時間等)

第5条 臨時的任用職員の勤務時間、週休日、休日及び休憩時間は、燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号)の例によるものとする。

(年次有給休暇)

第6条 年次有給休暇は、別表で定める日数を付与する。

2 年次有給休暇の単位は、1日又は30分とする。

3 任命権者は、年次有給休暇を臨時的任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

第8条 特別休暇は、勤務時間規則の例により付与する。ただし、同規則第11条第1項第14号及び第15号に掲げる休暇の期間にあっては当該各号に定める日数を12月で除し、同項第18号に掲げる休暇の期間にあっては5日を6で除し、その得た数に当該臨時的任用職員の任用月数(1月を30日とし、これに満たない期間は切り捨てる。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(給与)

第9条 臨時的任用職員の給与は、燕・弥彦総合事務組合職員給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)の例により、給料及び手当を支給する。

2 給料は、給与条例第3条第1項の規定による別表第1一般職員給料表に定める1級の号給相当額の範囲内の額とする。ただし、極めて高度な専門分野に関する資格を有する等特別な事情がある場合は、管理者が別に定める。

3 昇給は、これを行わない。

(給与の支給方法)

第10条 臨時的任用職員の給与の支給方法については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第11条 臨時的任用職員が公務のため旅行するときは、燕・弥彦総合事務組合職員の旅費支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第19号)の規定により旅費を支給する。

(届出及び承認)

第12条 この規則に定める届け出、承認等の手続については、一般職の常勤職員の例による。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(燕・弥彦総合事務組合財務規則の一部改正)

2 燕・弥彦総合事務組合財務規則(平成24年燕・弥彦総合事務組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

任用期間

付与日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

燕・弥彦総合事務組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月19日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)