○燕・弥彦総合事務組合水道局会計年度任用職員の給与に関する規程
令和3年1月12日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成31年燕・弥彦総合事務組合条例第11号)の規定に基づき、水道局職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「水道局会計年度任用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 水道局会計年度任用職員に適用する給料表は、燕・弥彦総合事務組合水道局職員給与規程(平成31年燕・弥彦総合事務組合水道事業管理規程第15号)第2条に定めるところによる。
(水道局会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 水道局会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定めるほか、燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年燕・弥彦総合事務組合条例第18号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム水道局会計年度任用職員の給料額)
第4条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された水道局会計年度任用職員(以下「パートタイム水道局会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム水道局会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム水道局会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム水道局会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(水道局会計年度任用職員の手当)
第5条 水道局会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第6条 水道局会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 職務の級 | 号給 |
事務補佐員 | 1 | 5 |
水道技術員 | 1 | 9 |