○燕・弥彦総合事務組合職員の公益通報処理に関する要綱
令和5年11月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、燕・弥彦総合事務組合職員の法令遵守の推進等に関する条例(令和5年燕・弥彦総合事務組合条例第9号)に定めるもののほか、職員の公益通報に関し、通報者の保護を図るとともに、適法かつ公正な組合運営に資するため、職員からの公益通報を適切に処理するための必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
(2) 公益通報 職員の職務に係る法令(条例、規則等を含む。以下同じ。)の遵守及び倫理の保持に関する通報及び相談をいう。
(3) 通報者 公益通報をした職員をいう。
(公益通報相談窓口)
第3条 職員からの公益通報を受け付けるため、公益通報相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口は、総務消防局総務課長が対応に当たるものとする。
3 相談窓口において、公益通報を受けたときは、直ちにその旨を管理者に報告するものとする。
(公益通報)
第4条 職員は、職務上の行為に関し、法令に違反し、又は違反するおそれがある事実を知り得たときは、職員公益通報書(別記様式)により、相談窓口に対し、公益通報を行うものとする。
2 公益通報は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で行ってはならない。
(通報者の保護)
第5条 管理者は、通報者が公益通報をしたことを理由として、通報者に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 管理者は、通報者が公益通報したことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 通報者に関する情報は、非公開とする。
(調査の実施)
第6条 管理者は第3条第3項の報告を受けたときは、直ちに当該通報に係る事実について必要な調査を行うものとする。
2 管理者は、必要と認めるときは、燕・弥彦総合事務組合弥彦総合事務組合法令遵守審査会に調査及び審査を行わせることができる。
3 職員は、公益通報に関して行われる調査に協力しなければならない。
(是正措置)
第7条 管理者は、調査の結果、法令違反行為等の事実が明らかになったときは、速やかに是正措置、再発防止策等を講ずるものとする。
2 管理者は、調査結果及び講じた措置を遅滞なく通報者に通知するものとする。
(公表)
第8条 管理者は、公益通報について必要がある場合には、その概要を公表するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、公益通報処理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 燕・弥彦総合事務組合職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年燕・弥彦総合事務組合条例第8号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する職員とみなして、燕・弥彦総合事務組合職員の公益通報処理に関する要綱第2条の規定を適用する。