○燕・弥彦総合事務組合重要給水施設管路耐震化事業に係る事業者選定委員会設置要綱
令和6年7月22日
水道事業管理規程第3号
(設置)
第1条 燕・弥彦総合事務組合重要給水施設管路耐震化事業に係る事業者(以下「事業者」という。)を選定するに当たり、公平かつ適正に選定するため、燕・弥彦総合事務組合重要給水施設管路耐震化事業に係る事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について検討する。
(1) 事業者を選定するための審査基準に関すること。
(2) 応募者、企画提案書等提出された書類の審査に関すること。
(3) 企画提案の評価及び事業者の選定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要と認められること。
2 委員会は、前項に掲げる事項の審議の結果を、燕・弥彦総合事務組合水道事業の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者 2人
(2) 燕・弥彦総合事務組合の職員 3人
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から第2条第2項に規定する管理者への報告が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、非公開とする。
(意見等の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、燕・弥彦総合事務組合管理者、副管理者その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成9年条例第15号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、燕・弥彦総合事務組合水道局施設課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年7月22日から施行する。
(この規程の失効)
2 この規程は、第2条第2項に規定する管理者への報告が完了した日に、その効力を失う。