○燕・弥彦総合事務組合総務消防局におけるスタッフ制の事務処理に関する規程

令和8年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、総務消防部におけるスタッフ制に伴う事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スタッフ制 総務課及び環境センター(以下「課等」という。)の全体の事務分掌を個別の事務事業に整理し、及び分類するとともに、必要な職員を配置した内部組織を編成することにより事務を行う体制をいう。

(2) チーム 課等において所掌する事務を効率的に処理するため、当該課等に置くスタッフ制による内部組織をいう。

(3) チームリーダー チームの事務を整理し、その進行管理を行うチームの事務管理役の職員をいう。

(4) グループ 課等において所掌する事務を効率的に処理するため、当該課等に置くスタッフ制による内部組織であって、所属するチームを越えて職員を置くことができるものをいう。

(5) グループリーダー グループの事務を整理し、その進行管理を行うグループの事務管理役の職員をいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令によるスタッフ制を適用する範囲については、別表のとおりとする。

(チームの編成)

第4条 スタッフ制を適用する事務を所掌する総務課長及び環境センター長(以下「課長等」という。)は、課等内において所掌する事務を効率的に処理するため、チームを置く。

2 チームは、課長等が総務消防局長(以下「局長」という。)と協議の上、事務の相互の関連性、効率性等を考慮し、当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって編成するものとする。

3 チームの名称、担当事務及び職員数は、毎年4月1日をもって管理者が決定するものとし、年度の途中において変更は行わないものとする。

4 課長等は、必要と認めるときは、局長と協議の上、チームに、チームの事務を整理し効率的かつ適正な進行管理を行うため、チームリーダーを置くことができる。

(グループの編成)

第5条 課長等は、局長と協議の上、課等において所掌する事務を効率的に処理するため、グループを置くことができる。

2 グループは、事務の相互の関連性、効率性等を考慮し、当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって編成するものとする。

3 課長等は、課等の分掌事務の量的及び質的変化に迅速に対応し、事務の効率的な執行を図るため必要があると認めるときは、局長と協議の上、グループの数、名称、担当事務、職員数その他のグループの編成を変更することができる。

4 課長等は、グループに、グループの事務を整理し、効率的かつ適正な進行管理を行うためグループリーダーを置き、グループリーダーは、局長と協議の上、課長等が指名する。

(局長及び課長等の責務)

第6条 局長及び課長等は、スタッフ制による事務事業の執行に当たり、創意工夫による臨機応変な対応ができるよう努めなければならない。

2 局長及び課長等は、スタッフ制による事務事業の執行に当たり、課等内の流動体制を推進するため常に事務の執行状況を把握しなければならない。

3 局長及び課長等は、グループ又はチームへの職員の配置に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) グループ及びチームの編成による事務処理が適正に行われること。

(2) 職員の能力が最大限に発揮されること。

(3) グループ又はチーム間の事務の関連性、事務量等を考慮して、職員を複数のグループに所属させることを可能とすること。

(4) 特定の事務の処理又は繁忙期の対応において、グループへの配置を流動的に行うこと。

4 局長及び課長等は、複数のグループを所管する場合にあっては、グループ間の事務調整又は事務配分について必要な見直しを行うなど、グループ間の事務の調整及び管理を行わなければならない。

5 局長及び課長等は、常にグループ及びチームの事務の執行を評価するとともに、適正な事務処理を図るため、グループの編成を見直さなければならない。

(チームリーダーの責務等)

第7条 チームリーダーは、自らの事務を遂行するとともに、常にチームの事務の執行状況を把握し、チーム内の職員が効率的かつ適切な方法で事務を執行するようチームを運営しなければならない。

2 チームリーダーは、チーム内の職員の事務の調整及び協調を図らなければならない。

3 チームリーダーは、課長等と協力し、チーム間の連携により、業務目標の達成に努めなければならない。

4 チームリーダーは、チーム内の職員に係る事務の執行状況を把握し、適切に助言及び指導を行うとともに、職員を育成しなければならない。

(グループリーダーの責務等)

第8条 グループリーダーは、自らの事務を遂行するとともに、常にグループの事務の執行状況を把握し、グループ内の職員が効率的かつ適切な方法で事務を執行するようグループを運営しなければならない。

2 グループリーダーは、グループ内の職員の事務の調整及び協調を図らなければならない。

3 グループリーダーは、課長等と協力し、グループ間の連携並びにグループの編成及び再編により、業務目標の達成に努めなければならない。

4 グループリーダーは、グループ内の職員に係る事務の執行状況を把握し、適切に助言及び指導を行うとともに、職員を育成しなければならない。

(決裁)

第9条 チームは、燕・弥彦総合事務組合事務決裁規程(平成20年燕・弥彦総合事務組合告示第1号)第3条に規定する決裁の手続きに関する事務の処理に当たっては、同規定中「順次上席者の回議及び関係課等の合議」とあるのは「チームリーダー(チームリーダーを置かない場合を除く。)及び順次上席者の回議並びに関係課等の合議」と読み替えて適用するものとする。

2 グループは、燕・弥彦総合事務組合事務決裁規程第3条に規定する決裁の手続きに関する事務の処理に当たっては、同規定中「順次上席者の回議及び関係課等の合議」とあるのは「グループリーダー及び順次上席者の回議並びに関係課等の合議」と読み替えて適用するものとする。

(代決)

第10条 チームは、燕・弥彦総合事務組合事務決裁規程第7条に規定する代決に関する事務の処理に当たっては、同規定中「当該事務を所管する係長等」とあるのは「当該事務を所管するチームリーダー(チームリーダーを置かない場合は、当該事務を所管する担当者)」と読み替えて適用するものとする。

2 グループは、燕・弥彦総合事務組合事務決裁規程第7条に規定する代決に関する事務の処理に当たっては、同規定中「当該事務を所管する係長等」とあるのは「当該事務を所管するグループリーダー」と読み替えて適用するものとする。

(文書の取扱い)

第11条 チームは、燕・弥彦総合事務組合文書規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第9号)第8条第11条第20条及び第28条に規定する文書事務の処理に当たっては、同規定中「主管係長等」とあるのは「チームリーダー(チームリーダーを置かない場合は、チームの文書事務担当者)」と読み替えて、第27条に規定する文書事務の処理に当たっては、同規定中「係名」とあるのは「チーム名」と、「係ごと」とあるのは「チームごと」と読み替えて適用するものとする。

2 グループは、燕・弥彦総合事務組合文書規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第9号)第8条第11条第20条及び第28条に規定する文書事務の処理に当たっては、同規定中「主管係長等」とあるのは「グループリーダー」と読み替えて、第27条に規定する文書事務の処理に当たっては、同規定中「係名」とあるのは「グループ名」と、「係ごと」とあるのは「チグループごと」と読み替えて適用するものとする。

(チーム及びグループ内職員の責務)

第12条 チーム及びグループの職員は、業務の繁閑を調整しあいながら柔軟な運営ができるよう、チーム及びグループ内外の情報を総合的に取り入れ、問題点を的確に把握するため幅広い視野を持ち、チーム及びグループ内外での業務が適正かつ効率的に執行できるよう努めなければならない。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、総務消防局におけるスタッフ制に伴う事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課等

スタッフ制を適用する内部組織の名称

総務消防局

総務課

総務財政チーム

環境センター

資源循環チーム

燕・弥彦総合事務組合総務消防局におけるスタッフ制の事務処理に関する規程

令和8年3月31日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)