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2021年08月02日掲載
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、平成23年(2011年)1月1日の規格省令改正により、旧規格消火器は令和4年(2022年)1月1日以降の設置が認められなくなります。 旧規格消火器をご使用中の建物関係者の皆様は、期限(令和3年(2021年)12月31日)までの更新をお願いします。 また、ご家庭等で自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、メーカーが推奨する設計標準使用期限(おおむね10年)を過ぎたもの、本体容器に腐食等があるものは交換を推奨します。 詳細については一般社団法人日本消火器工業会ホームページをご覧ください。 旧規格消火器とは?