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2020年01月23日掲載
【ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について】 令和2年2月1日より、ガソリンをガソリン携行缶で購入しようとする方に対しては、消防法により①本人確認及び②使用目的の確認を行うことが義務付けられます。また、ガソリンスタンド事業所の皆様については顧客情報、使用目的を聴取し販売記録を作成することが義務付けられます。