燕・弥彦総合事務組合

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HOME > 水道局 > 水道料金

水道料金

水道料金は、次の区域により算定方法が異なります。
ただし、令和7年5月検針分から②弥彦村及び燕市長辰の区域の皆様は、①燕市(長辰を除く)の水道料金に統一されます。

  • ①燕市(長辰を除く)の区域
  • ②弥彦村及び燕市長辰の区域

(令和7年5月検針分から)燕市と弥彦村の水道料金が統一されます

現在、「燕市(長辰を除く)の区域」と「弥彦村及び燕市長辰の区域」とで2つの水道料金の算定方法がありましたが、「燕市(長辰を除く)の区域」の算定方法に統一されます。

料金統一の時期 令和7年5月検針分から
料金の算定方法が変わる区域 弥彦村及び燕市長辰の区域
算定方法

「燕市(長辰を除く)の区域」の算定方法に統一します。

・現行の「燕市(長辰を除く)の区域」の計算方法はこちら
・現行の「弥彦村及び燕市長辰の区域」の計算方法はこちら
水道料金の増減

弥彦村及び燕市長辰区域の一部の方でメーター口径が大きく、使用水量が少ない使用者の水道料金が増える場合があります。ご契約の状況は、使用量・料金等のお知らせ(検針票)をご確認ください。

使用量・料金等のお知らせの読み方(メーター口径、使用水量)

・月額水道料金の新旧比較表はこちら
弥彦村の助成制度

弥彦村内にメーターを設置している方を対象に、水道料金の統一により増額となる水道料金の一部を弥彦村が助成します。
詳細については、弥彦村HPをご確認ください。

・弥彦村HP(水道料金の助成制度について)

※助成措置を受けるための、申請や届け出の必要はありません。

①水道料金の算定方法【燕市(長辰を除く)の区域】

水道料金は、①メーター口径に応じた基本料金と、②使用水量に応じた従量料金の合計額に消費税等相当額を加えた金額により算定し、毎月支払いとなります。

メーター口径 基本料金(1箇月) 従量料金(1m3につき)
13ミリメートル 330円 131円
ただし、公衆浴場用は60円
20ミリメートル 630円
25ミリメートル 1,100円
30ミリメートル 1,300円
40ミリメートル 3,850円
50ミリメートル 7,550円
75ミリメートル 19,000円
100ミリメートル 38,500円
150ミリメートル 109,000円

◆計算例
20ミリメートル口径の水道メーターで、1箇月20m3の水道水を使用した場合は以下のとおりとなります。

基本料金 従量料金 水道料金(消費税抜)
630円 131円×20m3=2,620円 3,250円

②水道料金の算定方法【弥彦村及び燕市長辰の区域】

水道料金は、①使用水量に応じた料金と②メーター使用料の合計額に消費税等相当額を加えた金額により算定し、毎月支払いとなります。

なお、水道料金は統合浄水場の供用開始時(2025年度)に燕市の料金水準で統一する予定となっています。

①使用水量に応じた料金

用途 使用水量 料金(消費税抜き)
一般用・営業用・工業用 5m3以下 1,063円
6~10m3 1,500円
11m3~50m3 1,500円+超過料金 1m3につき165円
51m3~100m3 50m3までの使用料+超過料金 1m3につき180円
101m3以上 100m3までの使用料+超過料金 1m3につき190円

②メーター使用料

メーターの口径 使用料
13ミリメートル 50円
20ミリメートル 80円
25ミリメートル 100円
30ミリメートル 200円
40ミリメートル 270円
50ミリメートル 500円
75ミリメートル 1,180円
100ミリメートル 2,130円

◆計算例
20ミリメートル口径の水道メーターで、1箇月20m3の水道水を使用した場合は以下のとおりとなります。

使用水量に応じた料金 メーター使用料 水道料金(消費税抜)
1,500円+{(20m3-10m3)×165円}=3,150円 80円 3,230円

水道メーターの検針

水道メーターの検針は、合併前の地区毎に下記の日程で毎月行います。
  • 合併前の燕市の地区…毎月4日から12日まで
  • 合併前の吉田町・分水町の地区…毎月16日から20日まで
  • 弥彦村及び燕市長辰の区域…毎月1日から5日まで

※検針の妨げにならないよう次のことに注意してください。

  1. メーターの上に物などを置かないでください。
  2. メーターの近くに犬をつながないでください。
  3. 水道メーターが入るボックスですが、破損しているものが多く見受けられます。土砂が入りますと故障の原因になりますので、ボックスの取替えをお願いします。
    ※ボックスの取替えはお客様のご負担となります。
  4. 敷地内の高さを変えるため、コンクリートや土などを盛る場合は、水道メーターとボックスも同じく、高さの変更をお願いします。

水道料金等のお支払い方法

 水道料金等のお支払い方法には、金融機関からの口座振替でのお支払いと、納入通知書により金融機関などで支払う方法があります。

お支払いは、安全・安心・確実な口座振替によるお支払いをおすすめします。

お支払いのたびに出かける必要がありません。うっかりお支払いを忘れることがありません。
口座振替をご希望される場合は、金融機関の窓口で直接、口座振替依頼書をお届け出ください。

■口座振替によるお支払い

金融機関の本店・支店の指定口座から振替させていただきます。振替額は水道メーターの検針時に水道使用量と合わせてお知らせしますので必ずご確認ください。 口座振替でお支払いいただく場合は、検針翌月の17日が振替日(振替日が金融機関の休日の場合は、直後の営業日)になります。

(1)口座振替取扱金融機関

  • 第四北越銀行
  • 大光銀行
  • 新潟県労働金庫
  • 三条信用金庫
  • 新潟縣信用組合
  • 協栄信用組合
  • 新潟大栄信用組合
  • 巻信用組合
  • 新潟かがやき農業協同組合
  • えちご中越農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

の各本店・支店

■納入通知書によるお支払い

 納入通知書によりお支払いいただく方には、検針月の27日頃に納入通知書をお送りします。納期限までに金融機関(郵便局を除く)、水道局のいずれかの窓口及びコンビニエンスストアで直接お支払いください。

※コンビニエンスストアでのお支払い

水道の使用の開始(開栓)・使用の中止(閉栓)、契約者(使用者)の変更

 水道のご使用にあたり、水道をいつからご使用になるのか「開栓」(かいせん)、ご使用をやめられるのか「閉栓」(へいせん)、契約者(使用者)のお名前が変わるのかなどのお申込みは、 3~4日前までに水道局にご連絡ください。なお、各種お申込み・お問合せは、平日(祝祭日を除く)の業務時間内のお取扱いとなります。

※こんなときは、どのような手続きが必要になるの?(PDF/118KB)

給水区域内での転居による、水道料金口座払いが継続できます

燕・弥彦総合事務組合の給水区域内(燕市及び弥彦村)で転居されたお客様で、次の条件に当てはまる場合には、口座振替を継続して利用できます。

ご利用条件

  1. 旧住所と新住所の名義が同一であること。
  2. 旧住所の水道の使用中止(閉栓)を届け出ていること。
  3. 旧住所の届け出た使用中止日から6ヶ月以上経過していないこと。

口座継続の手続き

口座継続を希望されるお客様は、口座継続申込手続きが必要となりますので、新住所での水道の使用申込をする際に、

  • 旧住所の水道使用情報がわかるもの(「使用量・料金等のお知らせ」など)
  • 水道料金の口座払いをしていた預・貯金通帳

をお手元に準備の上、「口座継続希望」であることをお申し出ください。

水道料金・下水道使用料領収済証明書の交付

 水道料金及び下水道使用料につきましては、納入通知書での支払いの場合は領収書をお渡ししています。 口座振替の場合は領収書をお渡ししていませんが、請求した月の翌月の検針票で口座振替済みのお知らせを行っています。
 領収済証明書が必要な場合は「水道料金・下水道使用料領収済証明書」を交付することができます。 申請書にご記入のうえ本人確認のできる身分証(運転免許証・マイナンバーカード等)をご提示いただき証明書を発行します。 なお、交付は窓口で対応させていただきますので、水道局窓口までお越しください。 郵送希望の方は申請書をダウンロードいただき、申請書と申請者の本人確認書類(運転免許証の写し等)、 及び切手を貼った返信用封筒を同封のうえ水道局までお送りください。
水道料金・下水道使用料領収済証明書交付申請書

※下水道使用料の計算方法は、下記ホームページから確認できます。
・燕市ホームページ
https://www.city.tsubame.niigata.jp/kurashi/joge/1/5048.html

・弥彦村ホームページ
https://www.vill.yahiko.niigata.jp/life/life_home/sewerage/

水道料金等徴収業務の民間委託

 市民サービスと経営効率の向上を図るため、水道料金関連業務の一部を民間業者へ委託しています。
委託事業者が業務で訪問することもありますので、ご理解とご協力をお願いします。

※委託している業務内容(PDF/129KB)

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水道局経営企画課
TEL:0256-77-9400
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