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HOME > 消防本部のご案内 > 申請・届出用紙のダウンロード > 火災予防条例関係 > 「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出について

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出について

 

たき火を行う際、火災予防条例に基づき「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出が事前に必要となります。
この届出は、消防機関が事前に焼却行為を把握し、誤報により出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を受理することにより、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありませんので気象状況等により危険と判断される場合や、煙、異臭等による苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合など、火災予防上必要と認められる場合は、焼却の禁止、制限、消火等を要請することがあります。

◎野焼き、たき火など屋外での焼却行為は禁止されています
◎ルール・マナーを守ってSTOP山火事!
屋外での焼却行為は法律で禁止されています。

しかし、以下の項目で例外的に認められているものもあります。

  1. 国または地方公共団体による焼却
    国や地方公共団体が施設の管理のために必要な廃棄物の焼却(河川管理者による草木や漂着物の焼却など)
  2. 災害時の焼却
    震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策、または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習・宗教上の行事
    どんど焼き、お焚き上げ、地域の行事における門松やしめ縄の焼却など、風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農林漁業のための焼却
    農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(燻炭焼きや害虫駆除などのための焼却など)
  5. 日常生活での軽微なもの※1
    たき火※2、キャンプファイヤーなど、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で、かつ軽微なもの

※1 「日常生活での軽微なもの」とは、例えば、たき火による焼き芋など焼却によって何かしらの対価を得られるもの(廃棄物を焼却するだけの行為は該当しません。)で、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。(近所の迷惑になるなどの煙や臭いの出るたき火は軽微なものにはなりません。)

※2 消防法令上、たき火とは「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」のことをいうとされています。
このため、火を使用する設備器具を用いる場合であっても、その本来の使用方法ではない場合や、火を使用する設備器具を用いないで火をたく形態一般と同じ場合(例えば、火を使用する設備器具を用いても用いない行為と類似または同等程度に炎を上げ、かつ、火の粉が飛散する場合など)も、たき火に該当します。

◎森林法における許可を受けた火入れを除き、たき火等焼却行為を行う際は事前に消防への届出をお願いします。
◎屋外での焼却行為に関しては消防への届出とは別に燕市は燕市役所(生活環境課)、弥彦村は弥彦村役場(防災むらづくり課)へ確認してください。

◎火災とまぎらわしい行為を行うときの注意事項について

  1. 空気が乾燥しているときや風の強いときは、焼却を行わない。
      ※林野火災注意報・警報発令区域内では
      ・林野火災注意報発令時はたき火等は行わないでください。
      ・林野火災警報発令時はたき火等は禁止です。
  2. できるだけ複数人で実施する。
  3. 消火器、水バケツ、スコップ等の消火用具を用意して行う。
  4. 焼却中はそばから離れない。
  5. 焼却後は、必ず消火を確認する。
  6. 一度に多量の焼却は行わない。
  7. 付近住民の迷惑や交通障害とならないように行う。
  8. 日没までに終了し、夜間の焼却は行わない。
  9. 着火しにくい服装で実施する。
  10. 急激に燃え広がるなど、消火できなくなった場合は、すぐに119番通報する。
  11. 火を使う場所でのルールは守る。

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燕・弥彦総合事務組合
消防本部 予防課予防係
〒959-0248 燕市吉田浜首408番地1
TEL:0256-92-1122 FAX:0256-92-1129
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