「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出について
たき火を行う際、火災予防条例に基づき「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出が事前に必要となります。
◎野焼き、たき火など屋外での焼却行為は禁止されています
しかし、以下の項目で例外的に認められているものもあります。
※1 「日常生活での軽微なもの」とは、例えば、たき火による焼き芋など焼却によって何かしらの対価を得られるもの(廃棄物を焼却するだけの行為は該当しません。)で、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。(近所の迷惑になるなどの煙や臭いの出るたき火は軽微なものにはなりません。)
※2 消防法令上、たき火とは「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」のことをいうとされています。
◎森林法における許可を受けた火入れを除き、たき火等焼却行為を行う際は事前に消防への届出をお願いします。 ◎火災とまぎらわしい行為を行うときの注意事項について
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