燕・弥彦総合事務組合

人、街、自然、そして地球。その未来のために・・・

トップページに戻る

  • 休日夜間の診療
  • 災害時の連絡方法
  • 家庭の防災
  • 救急情報・救急講習会
  • くらしの情報
  • 職員募集
  • 入札情報
  • 視察・見学
  • 統計資料
  • 消防本部のご案内
  • 地域の消防情報
  • 防災センターのご案内
  • 環境センターのご案内
  • 水道局のご案内
  • 斎場のご案内
  • 組合情報
  • リンク集
  • 例規集
  • ご意見はこちら

Google

HOME > 林野火災注意報・警報について

林野火災注意報・警報について

1.林野火災注意報・警報とは?

気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、対象の区域に林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」を発令し、 発令区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すことになります。
また、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について義務を課すこととなります。

2.林野火災注意報・警報の発令の基準、期間、区域は?

発令種別 林野火災注意報 林野火災警報
発令のタイミング 林野火災の予防上注意を要する気象状況となったとき 林野火災の予防上危険な気象状況となったとき
発令基準 直前3日間の合計降水量が1mm以下
        +
直前30日間の合計降水量が30mm以下または乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれるときや積雪があるときは発令しない場合もあります。
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されたとき
発令期間 3月1日から5月31日の間
(期間外であっても消防長が危険と認めた場合、発令されることもあります。)
発令時の火の使用制限 屋外での火の使用等の禁止の努力義務 屋外での火の使用等の禁止
火の使用制限区域 火の使用制限(努力義務を含む)対象区域は燕市・弥彦村が策定した地域森林計画に基づきます。
区域図はこちらをご覧ください。
・燕市
・弥彦村

3.林野火災注意報・警報の発令された場合は「火の使用制限(努力義務を含む)」がかかります!

  • 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • 煙火を消費しないこと。
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  • 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
  • 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長・村長が指定した火の使用制限区域内において喫煙をしないこと。
  • 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

4.林野火災注意報・警報発令時「火の使用制限」に従わないとどうなる?

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
林野火災警報は「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

5.林野火災注意報・警報が発令されているか確認するには?

林野火災注意報・警報が発令された場合は

  • 消防車両などでのパトロール・広報
  • その場で契約をせず家族や知り合いなどに相談する
  • 脅迫行為などがあれば、すぐに警察へ通報する

このページの先頭に戻る

【このページへのお問い合わせ先】

燕・弥彦総合事務組合
総務課総務係
TEL:0256-92-1210
  • 免責事項 |
  • 著作権・リンクについて |
  • サイトマップ |
  • お問い合わせ
Copyright(C) 2008 tsubame-yahiko sougou-jimukumiai. All Rights Reserved.