燕・弥彦総合事務組合

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環境センターからのお知らせ


最終処分場建設に係る『生活環境影響調査』の地下水調査結果について

当組合が実施する最終処分場建設事業に向けて行った生活環境影響調査において、燕市松橋地内の計画地の地下水から、鉛、砒素及びダイオキシン類が環境基準を超えて検出されました。
このことを受け、調査範囲及び調査個所を増やし再調査を実施した結果、いずれも環境基準を超えていないことを確認しました。
なお、周辺に水道水源、農業用井戸、営業用井戸及び飲用井戸がないことを確認しております。

・20240830 報道発表資料はこちら(PDF:486KB)
・20241015 報道発表資料はこちら(PDF:338KB)

ごみはルールを守って出しましょう

全国的にごみ処理場やごみ収集車での火災が多発しています。
原因は、誤って出されたスプレー缶や使い捨てライターなどが発火したものです。
非常に危険なので、ごみはルールを守って出すようお願いします。

ごみリサイクルガイドブックは、こちらから

ごみの減量化にご協力をお願いします

能登半島地震により、燕・弥彦総合事務組合が管理するごみ焼却場2施設の内1施設が被災し、稼働を停止しています。
現在は、1施設をフル稼働して対応していますが、復旧までに期間を要するため、処理しきれない場合も想定されます。
このため、近隣市町村にごみの受入れをお願いしていますが、住民の皆様からもごみの減量化に向けた取り組みをお願いします。

●ごみを減らす4R

・Refuse(リフューズ):不要なものを断ろう
・Reduce(リデュース):ごみを減らそう
・Reuse(リユース):繰り返し使おう
・Recycle(リサイクル):分別して再生利用しよう

ごみを減らす(燕市生活環境課のページへ移動します)

●問合せ先 燕・弥彦総合事務組合 総務消防局 総務課 電話:0256-92-1210

■持込み可燃ごみ・せん定枝の処理手数料改定のお知らせ

■平成26年4月1日から変わります。

ごみ処理手数料の額(消費税を含む)
改定前 改定後
可燃ごみ
せん定枝
最大積載量
350㎏まで
1,200円 可燃ごみ 10kgまでごとに 60円
350kg超〜1,000kg 2,400円
1,000kg超〜2,000kg 8,600円
2,000kg超〜4,000kg 12,200円 せん定枝 10kgまでごとに 100円
4,000kg超〜 21,400円

※平成26年4月1日以降は現金での精算となります。
※家庭から出されるごみを組合指定のごみ袋に入れ、搬入された場合は、いままでどおり処理手数料は不要です。

■ごみ処理券について
ごみ処理券をお持ちの方は4月1日以降早めに換金をお願いします。
(換金場所は、燕・弥彦総合事務組合 環境センター、燕市役所(2F)生活環境課、弥彦村役場(2F)建設企業課です。なお、4月1日前に換金をご希望の方は環境センターまでお願いします。)

連絡先:燕・弥彦総合事務組合 環境センター /TEL:0256-93-4704

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■家電リサイクルの対象品目追加のお知らせ

平成21年4月1日より家電リサイクルの対象に2品目が追加され、4品目から6品目に変更になります。
燕・弥彦総合事務組合環境センターでは、下記の品目については受け入れができませんのでご注意ください。
(※対象外であっても事業所から排出されたものは受け入れはできません。)

現行対象品目(4品目) : ブラウン管式テレビ、冷蔵・冷凍庫、エアコン、洗濯機
追加対象品目(2品目) : 液晶・プラズマ式薄型テレビ、衣類乾燥機  ⇒  詳細はこちら

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■剪定枝の運搬について

剪定枝の運搬の際は、道路に飛散しないようしっかり固定し、シート等で覆ってください。
枝が道路に落ちると交通の妨げになり、重大な事故につながる恐れがありますので、ご協力をお願いします。

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■廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(一般廃棄物の収集、運搬、処理等の基準)

第3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、
運搬及び処理(再生を含む。)の基準は次のとおりとする。

(1)一般廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次のようにする。

イ 収集又は運搬は次のように行うこと。

  • 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
  • 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
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■ゴミ収集車で火災が発生しています。

「不燃ごみ」や「缶類」を収集する車に多く発生しています。
原因としては、スプレー缶や携帯用ガスボンベ、使い捨てライターに残っていたガスに引火したものと考えられます。
大変危険な状況であり、従業員への被災も想定されますので、ごみを出す際にはルールを守り、最後まで使い切ってから出すようご協力をお願いします。

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■事業所のごみは、家庭用ごみ指定袋、ごみステーションは使えません。

商店、飲食店、事務所、官公庁、銀行、病院、工場や農業、漁業などから出されるごみは、廃棄物処理場の規定で一般家庭からのごみと区分されていて、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。

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■廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

第3条

事業所はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

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■中身の見えない袋では、ごみ出しは出来ません。

資源ごみは、中身の見える透明・半透明の袋を使用してください。
中身が見えることにより、収集作業、処理の安全、危険物などの混入の防止が図られます。

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【このページへのお問い合わせ先】

燕・弥彦総合事務組合
環境センター
TEL:0256-93-4704
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