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環境センターからのお知らせ最終処分場建設に係る『生活環境影響調査』の地下水調査結果について当組合が実施する最終処分場建設事業に向けて行った生活環境影響調査において、燕市松橋地内の計画地の地下水から、鉛、砒素及びダイオキシン類が環境基準を超えて検出されました。 報道資料はこちら(PDF:486KB) ごみはルールを守って出しましょう
全国的にごみ処理場やごみ収集車での火災が多発しています。 ごみの減量化にご協力をお願いします能登半島地震により、燕・弥彦総合事務組合が管理するごみ焼却場2施設の内1施設が被災し、稼働を停止しています。 ●ごみを減らす4R ・Refuse(リフューズ):不要なものを断ろう ●問合せ先 燕・弥彦総合事務組合 総務消防局 総務課 電話:0256-92-1210 ■持込み可燃ごみ・せん定枝の処理手数料改定のお知らせ■平成26年4月1日から変わります。
※平成26年4月1日以降は現金での精算となります。 ■ごみ処理券について 連絡先:燕・弥彦総合事務組合 環境センター /TEL:0256-93-4704 ■家電リサイクルの対象品目追加のお知らせ平成21年4月1日より家電リサイクルの対象に2品目が追加され、4品目から6品目に変更になります。 ■剪定枝の運搬について剪定枝の運搬の際は、道路に飛散しないようしっかり固定し、シート等で覆ってください。 ■廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)(一般廃棄物の収集、運搬、処理等の基準) 第3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、 (1)一般廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次のようにする。 イ 収集又は運搬は次のように行うこと。
■ゴミ収集車で火災が発生しています。「不燃ごみ」や「缶類」を収集する車に多く発生しています。 ■事業所のごみは、家庭用ごみ指定袋、ごみステーションは使えません。商店、飲食店、事務所、官公庁、銀行、病院、工場や農業、漁業などから出されるごみは、廃棄物処理場の規定で一般家庭からのごみと区分されていて、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。 |