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組合では、住民の皆さんの負担軽減や業務効率化等を目的として、組合に提出する一部の申請書等への押印を不要とします。対象となる様式の一覧は、下記のリンクからご確認ください。
押印の見直しについて(R3.12.15実施分)
令和3年12月15日付けで押印を不要としない様式についても、引き続き押印の必要性を精査し、不要な場合は順次廃止していきます。また、国の法令等により押印が求められている様式については、国の法令等の改正状況に合わせて見直しを行います。 なお、押印不要とした申請書等に押印があっても、これまでと同様に受理します。各様式に関する詳細については、担当課へお問い合わせください。
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