○燕・弥彦総合事務組合消防通信運用取扱要綱
平成9年4月1日
告示第48号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、燕・弥彦総合事務組合消防通信管理運用規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第47号)に基づき、消防通信及び指令業務について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱の用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 消防通信とは、消防事務に関するすべての通信をいう。
(2) 出動指令とは、通信室から消防隊、救急隊、救助隊等(以下「出動隊」という。)に対し、各種の出動を指令する通信をいう。
(3) 火災出動指令とは、火災の発生を覚知し、通信室から出動隊に指令する通信をいい、用語は「火災指令」とする。
(4) 救急出動指令とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に定める救急業務による要請を覚知し、通信室から出動隊に指令する通信をいい、用語は、「救急指令」とする。
(5) 救助出動指令とは、人命救助及び危険排除の必要があることを覚知し、通信室から出動隊に指令する通信をいい、用語は「救助指令」とする。
(6) 警戒出動指令とは、火災と認定することが困難である煙等又は火災発生のおそれがある状況並びに危険物の漏洩又は災害の発生が予想される通報を受信し、通信室から出動隊に指令する通信をいい、用語は「警戒指令」とする。
(7) 災害応援出動指令とは、応援協定締結市町村の応援区域内で発生した火災を覚知したとき又は緊急消防援助隊を含めた被応援側の出動要請により通信室から出動隊に指令する通信をいい、用語は「災害応援指令」とする。
(8) その他出動指令とは、その他の出動で、通信室から出動隊に指令する通信をいい、用語は「その他指令」とする。
第2章 通信統制
(通信統制)
第3条 消防通信は、その内容の緩急、重要度により次の各号により取り扱いを統制する。
(1) 優先通信
出動指令は、すべての通信に優先する。
(2) 切断、割込み
通信指令室において出動指令その他の優先通信事項が生じたときは、すでに通話中の通信回線を切断し、その回線に割込み通話することができる。
ア 通信の割込みを行うときは、通信事項又は通信種別を冠称するものとする。
イ アの割込み通信を傍受したときは、下順位にある無線局は、優先する通信が終了するまで送信を中止しなければならない。
エ 通信事項の連続送信は、おおむね20秒ごとに数秒の受信を行い、優先順位が上位にある通信の割込みに応じなければならない。
(無線通信の優先順位)
第4条 無線通信の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 通信事項別優先順位
優先順位 | 通信事項別 | 通信内容 |
1位 | 火災通信 | 火災・怪煙・調査等に関する通信 |
救助通信 | 人命救助等救急・救助に関する通信 | |
水防通信 | 水防活動に関する通信 | |
2位 | 事務通信 | 一般業務に関する通信 |
3位 | 試験通信 | 機器の調整試験のための通信 |
(2) 火災通信、救助通信及び水防通信中の優先順位
優先順位 | 通信種別 | 通信内容 |
1位 | 非常通報 | 火災通報(2次火災、飛火火災等を含む。) |
2位 | 出動指令 | 応援要請等出動命令、応援命令 |
3位 | 現場速報 | 現場速報その他一般通信 |
ただし、他市町村無線局が、この規程による上順位の通信中で混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了するまで通信を中止しなければならない。
(非常災害時における通信統制)
第5条 非常災害時において、消防通信施設を最高度に活用し、災害に対処する緊急な通信を確保するため、前条に定める通信統制のほか、他の通信を中止又は制限することができる。
第3章 通信取扱
(通話)
第6条 消防通信における通話は、簡明を旨とし、常に緩急に失せず送(受)話しなければならない。
(有線電話の取扱い)
第7条 有線電話の取扱いは、別に定めるもののほか次の各号によるものとする。
(1) かけ方
ア 呼び出しは、呼び出し信号にて行う。
イ 先ず相手方を確かめる。(○○消防署ですか。)
ウ 次に自分の所属、氏名を名乗る。(○○係○○です。)
エ 時間に余裕のあるときは、内容を2度繰り返す。
(2) 受け方
ア 所属、氏名を名乗る。(○○消防署○○です。)
イ 通話の区切り毎に相づちをうつ。(はい、わかりました。)
ウ 聞きとりにくいときは、最後に確かめる。
エ 長い通話のときは復唱する。
オ 通話内容が全部受信できたときは、所属、氏名を名乗って了解の旨連絡する。
(無線通信の取扱い)
第8条 無線通信の取扱いについては、電波法(昭和25年法律第131号)その他別に定めるもののほか、次の各号によるものとする。
(1) 移動局を有する車両等が出動する場合は、移動局を開局するものとする。
(2) 移動局が出動指令以外で開局するとき、又は開局したときは、その旨を速やかに基地局に連絡するものとする。
(3) 無線局を開局したときは、常に受信可能な状態を保持しなければならない。
(4) 移動局が消防用務のためやむを得ず閉局する場合又は一時移動局より離れる場合は、その旨を基地局に連絡するものとし、再開する場合も同様とする。
(5) 基地局は、常時開局すること。
2 無線通信を行うときは、前項に定めるほか、次によるものとする。
(1) 必要のない通信は行わないこと。
(2) 通信に使用する用語は、できる限り簡潔であること。
(3) 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにすること。
(4) 通信は、正確に行うものとし、誤りがあったときは、直ちに訂正すること。
(無線局指定チャンネルの常用)
第9条 移動局は、適正な無線の運用を期するため、指定チャンネルを常用するものとする。ただし、次の場合にあっては、切り替えて運用することができる。
(1) 通信室の切替指示を必要とする場合
ア 管内の重複火災等に出動するとき。
イ 管内以外の火災等に出動するとき。
ウ 救急移動局にあっては、火災出動で現場待機のとき。
(2) 通信室の切替指示を必要としない場合
ア 指定チャンネルが、通信中で急を要するとき。
イ 指定チャンネルが、通信不能になったとき。
ウ 救急移動局にあっては、救助出動で現場待機のとき。
(難聴時の処理)
第10条 移動局は、地形地物等によって部分的に難聴地点があることを考慮し、通信位置を適宜移動するなどの対応により通信の確保に努めるものとする。
2 基地局は、災害現場との通信が困難なときは、適宜移動局を利用し、通信の確保に努めるものとする。
(スケルチの調整)
第11条 スケルチの調整は、次によるものとする。
(1) 通常は、雑音の出る位置から徐々に開き、雑音が停止する位置に置くこと。
(2) 受信が途切れ連続受信ができないときは、徐々に絞り雑音を出しながら受信できる位置に置くこと。
(感度明瞭度の区分)
第12条 感度明瞭度の区分は、次の表に示すとおりとする。
種別 | 感度明瞭度 | 区分 |
アナログ無線 | メリット1 | 雑音の中に、かすかに話らしきものが聞こえる程度 |
メリット2 | 雑音が多く、また、ひずんで何回か繰り返して話が通じる程度 | |
メリット3 | 雑音やひずみは多少あるが、割合容易に通話ができる | |
メリット4 | 雑音は多少あるが、十分明快に通話ができる | |
メリット5 | 雑音が全然なく、非常に明快に通話ができる | |
デジタル無線 | メリット1 | ほとんど内容を聞き取れない |
メリット2 | 一部聞き取り難いが辛うじて内容が解る | |
メリット3 | 少々難ありだが内容を聞き取れる | |
メリット4 | ほぼ良好に内容を聞き取れる | |
メリット5 | 非常に良好に内容を聞き取れる |
2 無線局は、テスト交信その他必要に応じ、相互に感度明瞭度を送信するものとする。
(消防用共通波等)
第13条 消防用共通波は、管内の重複災害出動並びに他市町村との相互応援、広域合同訓練及び緊急連絡の必要があるときに運用するものとする。
(1) 火災(救急・救助・警戒・その他)指令、○○火災
(2) 場所(町名、番、号)
(3) 出動車両(車両名)
2 前項の指令呼称の後、結語に「以上、燕・弥彦消防」を用いる。
(第2火災)
第15条 第2火災通報を受理した場合は、原則として燕・弥彦総合事務組合災害等出動規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第41号)の出動計画によるものとし、同一署管内のときは、第1火災現場の最高指揮者と協議の上、適宜出動部隊を編成し、出動を指令するものとする。
(危険物の漏洩又は火災等の受理)
第16条 危険物の漏洩又は火災等の受理に際しては、次に掲げる事項について聴取するものとする。
(1) 発生日時
(2) 発生場所
(3) 危険物の種類
(4) 災害状況
(5) 応急処置
(境界付近の火災等)
第17条 火災等の通報が、燕・弥彦総合事務組合管内の境界付近で、その発生場所が不明確のときは、管轄地域内とみなして出動を指令するとともに、隣接市町村消防機関に連絡するものとする。
(応援要請)
第18条 他市町村への応援要請は、消防長の指示により応援協定書に基づいて行うものとする。
2 応援要請をするときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 火災等の概況
(2) 消防車両の種類及び台数
(3) 受援場所
(4) 誘導員の有無
(5) 発信者及び受信者の職氏名
3 他市町村からの応援要請を受理したときは、前項各号に規定する事項を聴取のうえ、直ちに消防長に報告し、その指示を受けるものとする。
(関係機関との連絡調整)
第18条の2 通信室長は、119番通報時又は災害現場到着時において、新潟県が保有する防災用回転翼航空機により業務を実施する場合は、新潟県消防防災ヘリコプター運航管理要綱に基づき、新潟県と必要な調整を図るものとする。
2 通信室長は、119番通報時又は災害現場到着時において、新潟県等が保有する救急医療用回転翼航空機により業務を実施する場合は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)に基づき、新潟県ドクターヘリ運航要領及びドクターヘリ運用マニュアルにより、新潟県等が保有する救急医療用回転翼航空機(新潟県東部ドクターヘリ及び新潟県西部ドクターヘリ)の基地病院と必要な調整を図るものとする。
(大規模災害等の事故)
第19条 大規模災害等の発生を確認したときは、燕・弥彦総合事務組合警防規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第37号。以下「警防規程」という。)の定めるところにより出動隊を増援出動させるものとする。
(感染症患者の搬送要請)
第20条 感染症又はその疑いのある患者の搬送要請を受理したときは、警防規程に基づき適切な処置をとるものとする。
第4章 雑則
(車両等の出動連絡)
第21条 出動しようとする車両等の責任者は、通信室に出動車両等の呼称名、行先、目的を連絡し、帰署した場合も同様とする。
(機器の保守)
第22条 通信施設は、常に丁寧に取扱い保守管理を徹底し、故障等が生じた場合は、速やかに上司に報告すること。
(随時試験)
第23条 通信施設の保守管理上又は故障等が生じた場合は、必要に応じて随時試験を実施する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第9号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第36号)
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年告示第10号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第18号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成30年告示第15号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第4号)
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。