○燕・弥彦総合事務組合災害等出動規程

平成18年3月19日

告示第11号

新潟県西部広域消防事務組合災害等出動規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第41号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 出動計画

第1節 出動指令(第2条)

第2節 出動運用等(第3条~第12条)

第3節 出動体制時における非常召集(第13条)

第3章 出動

第1節 火災出動(第14条~第17条)

第2節 救急出動(第18条・第19条)

第3節 救助出動(第20条・第21条)

第4節 警防出動(第22条)

第5節 北陸自動車道(第23条~第27条)

第6節 応援出動(第28条)

第7節 風水害出動(第29条)

第4章 その他(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、災害等に対して消防部隊の迅速かつ的確な出動を行うために必要な事項を定めることにより、消防本部及び消防署の早期対応と円滑な部隊運用を図り、もって地域住民の被害の軽減又は未然防止に寄与することを目的とする。

第2章 出動計画

第1節 出動指令

(出動指令)

第2条 消防長、次長、消防本部の課長、室長及び消防署長(以下「警防本部員」という。)は、火災、救急事故等を覚知したときは、直ちに所要の部隊を出動させるものとする。

2 部隊の出動は、通信室の出動指令により行うものとする。ただし、別に定める場合及び緊急の場合で出動指令を待つ暇のないときは、出動指令によらず出動することができる。この場合、出動を指令した指揮者は、直ちにその旨を警防本部員に報告しなければならない。

第2節 出動運用等

(出動の運用種別等)

第3条 出動区分は、火災、救急、救助、警防、応援、風水害出動等の6区分とし、出動については、第1・第2・第3出動(以下「普通出動」という。)の3段階として運用する。

2 特命出動は、前項の普通出動を補完するため、警防本部員が出動させることが必要と認めた場合又は出動部隊の災害現場最高指揮者(以下「最高指揮者」という。)の出動命令若しくは要請があった場合等に運用する。

3 大規模救急救助事故等が発生した際においては、別に定める集団救急事故時の救急救護計画に基づき臨機に対応するものとする。

4 大規模災害時において、前3項の規定による出動では対応できないときは、燕市及び弥彦村の各地域防災計画に基づき臨機に対応するものとする。

(出動区域及び管轄区域)

第4条 出動区域は、燕・弥彦総合事務組合の構成市村全域とし、各署所の管轄区域は、別表第1の「管轄区域」に定めるとおりとする。

(出動計画)

第5条 各災害の出動計画は、原則として別表第2「出動計画」に定めるとおりとする。

(警防本部員の出動)

第6条 警防本部員の出動は、第1出動の災害時(救急、救助、警防及び応援の出動を除く。)に出動するものとする。

2 警防本部員の出動については、次のとおりとする。

(1) 第1出動は、消防署長とする。

(2) 第2出動は、警防課長以上の本部員とする。

(3) 第3出動は、消防長とする。

(部隊編成)

第7条 部隊編成は、別に定める燕・弥彦総合事務組合警防規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第37号。以下「警防規程」という。)別表第1(以下「編成表」という。)に基づくものとする。

(出動部隊の編成)

第8条 出動部隊の編成は、次に定めるものとする。

(1) 第1出動部隊の編成は、編成表によるものとする。

(2) 第2出動部隊の編成は、第1出動隊以外の部隊及び1号召集で参集した職員により編成された部隊とする。

(3) 第3出動部隊の編成は、第2出動隊以外の部隊(平日においては、本部日勤者で編成された分隊を含む。)及び1号、2号召集で参集した職員により編成された部隊とする。

(4) 指揮隊の編成は、編成表に基づき編成された部隊とする。

(配置車両等)

第9条 配置車両は、次に定めるものとする。

(1) 水槽付消防ポンプ自動車(以下「タンク車」という。)は、吉田消防署に1台、分水消防署、弥彦消防署及び燕消防署に各1台をそれぞれ配置するものとする。

(2) 普通消防ポンプ自動車(以下「ポンプ車」という。)は、吉田消防署に2台、分水消防署、弥彦消防署及び三王渕出張所に各1台、燕消防署に2台をそれぞれ配置するものとする。

(3) 化学消防ポンプ自動車(以下「化学車」という。)は、吉田消防署に1台を配置するものとする。

(4) 救助工作車(以下「救助車」という。)は、吉田消防署及び燕消防署に各1台を配置するものとする。

(5) 梯子付き消防ポンプ自動車(以下「はしご車」という。)は、吉田消防署に1台を配置するものとする。

(6) 救急自動車(以下「救急車」という。)は、吉田消防署、分水消防署及び燕消防署に各2台、弥彦消防署及び三王渕出張所に各1台をそれぞれ配置するものとする。

(7) 指令車は、各消防署に1台を配置するものとする。

(8) 資機材搬送車は、各消防署に数台を配置するものとする。

(9) その他消防関係車両等を各消防署所に数台を配置するものとする。

(10) ボートトレーラは、燕消防署及び分水消防署に各1台を配置するものとする。

2 各車両の名称は、別表第2に掲げるものとする。

(特殊車両の出動)

第10条 救助車は火災及び救助の第1出動のすべてに、はしご車は中高層建物(4階以上の防火対象物に限る。)の火災に出動するものとする。なお、はしご車にあっては、警防本部員又は最高指揮者の指示により、中高層建物災害以外の災害に特命出動することができる。

(訓練等出動時の措置)

第11条 訓練等のため出動しようとする部隊の責任者は、所属の署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた署長は、直ちに各署にその旨を連絡するものとする。

3 訓練等のため出動中に災害の出動指令を受けた部隊は、その場所からの出動を原則とするが、隊が災害現場から著しく遠距離にある場合又は直ちに出動できる態勢でない場合は、警防本部員は他の部隊を指定して出動させることができる。

(同時出動等)

第12条 覚知した災害状況等により、警防本部員が必要と判断したときは、第2出動以降の部隊も第1出動部隊と同時に出動するものとする。

第3節 出動体制時における非常召集

(出動体制時における非常召集)

第13条 各出動体制時における非常召集は、警防規程第9章の非常召集(以下「非常召集計画」という。)に基づき次に定めるものとする。

(1) 各出動区分の第2出動体制時には、警防本部員又は最高指揮者の指示により1号召集を行うものとする。

(2) 各出動区分の第3出動体制時には、警防本部員又は最高指揮者の指示により2号召集を行うものとする。

(3) 各出動区分の第3出動体制時には、警防本部員又は最高指揮者の指示により3号召集を行うものとする。

(4) 救急の重複出動時には、小隊長の指示により1号召集を行うものとする。

(5) 前各号に定めるもののほか、警防本部員又は最高指揮者から指示があつた場合又は召集の必要があると認めたときは、非常召集計画に基づき必要な召集を行うものとする。

第3章 出動

第1節 火災出動

(出動及び出動部隊)

第14条 火災出動区分及び出動の部隊区分については、次に定めるとおりとする。

(1) 第1出動

警防規程第14条第2項第1号に定めるものとする。

(2) 第2出動

警防規程第14条第2項第2号に定めるものとする。

(3) 第3出動

警防規程第14条第2項第3号に定めるものとする。

(第2火災の出動等)

第15条 第1出動部隊が出動した後に第2火災を覚知したときは、第2出動以降の部隊が出動するものとする。ただし、第1出動部隊が出動態勢にあるときは、この限りでない。

(出動部隊の制限等)

第16条 覚知した火災の種別、状況等が次に掲げる場合の部隊の出動については、第5条の規定による出動計画にかかわらず各署所の配置車両等を勘案し、直近の署所から1個又は2個分隊を出動させ、必要に応じて指揮隊及び調査隊を出動させることができる。

(1) 電柱、電線、変圧器、ネオン管灯、広告灯等の火災で、建物への延焼の危険が少ないと予想されるとき。

(2) 林野火災で、気象状況、発生場所等から判断して延焼危険が少ないと予想されるとき。

(3) 車両火災で、車両の種別が確認でき、他への延焼危険が少ないと予想されるとき。

(4) 前3号以外の火災で、延焼の危険が少ないと予想されるとき。

(現場の指揮)

第17条 火災現場の指揮は、燕・弥彦総合事務組合活動規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第38号)第3章の火災における現場指揮に基づくものとする。

第2節 救急出動

(出動及び出動部隊)

第18条 救急出動区分及び出動部隊の区分については燕・弥彦総合事務組合救急業務に関する規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第43号)(以下「救急業務規程」という。)によるものとする。

(1) 第1出動

救急出動指令があったときは、発生現場の管轄署所から救急隊1隊が出動するものとする。

(2) 第2出動

最高指揮者は救急現場の状態、負傷者数等により増援の必要があると認めたときは、第2出動を命令し、又は要請するものとする。

(直近救急事故等の措置)

第19条 各署所の上席者は、各署所の直近で発生した救急事故を発見し、又は覚知したときは、直ちに警防本部員に報告するとともに現場に出動し、救急隊到着までの間に応急処置等必要な措置を講ずるものとする。

第3節 救助出動

(出動及び出動部隊)

第20条 救助出動区分及び出動部隊については、燕・弥彦総合事務組合救助業務に関する規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第44号)(以下「救助業務規程」という。)のほか、次に定めるものとする。

(1) 第1出動

救助出動指令があったときは、発生現場の管轄署所から所定の部隊が出動するものとする。

(2) 第2出動

最高指揮者は、救助事故現場の状態、規模等により部隊の増強が必要と認めるときは、第2出動を命令し、又は要請するものとする。

(3) 第3出動

最高責任者は、第2出動体制において、なお部隊の増強が必要と認めるときは、第3出動の命令又は要請を行うことができる。

(第2救助事故等)

第21条 第1出動隊が出動した後に第2救助事故を覚知したときは、第2出動以降の部隊が出動するものとする。ただし、第1出動部隊が出動体制にあるときは、この限りでない。

2 第2出動隊の資機材では救助活動が困難な場合で更に第1出動救助隊の到着が遅れると思われるときは、消防応援協定に基づき近隣市への救助隊の出動要請を行うものとする。

第4節 警防出動

(出動及び出動部隊)

第22条 次に掲げる通報又は情報を覚知したときは、偵察のため原則として管轄の直近各署所から消防隊1隊を出動させるものとする。この場合において、覚知した内容によっては第5条の規定による出動計画に基づく部隊を指定して出動させるものとする。

(1) 無人の建築物等で火煙は見えないが、自動火災報知設備が作動しているとき。

(2) たき火等が拡大したとき。

(3) 危険物、ガス等の流出事故又は漏えい事故のとき。

(4) 火煙は見えるが、火災と認知することが困難なとき。

(5) その他前各号に類似する状況のとき。

2 前項各号に掲げる通報又は情報で出動した消防隊は、いつでも防御活動に移れる体制で出動するものとする。

第5節 北陸自動車道

(出動及び出動部隊)

第23条 北陸自動車道での火災、救急救助要請事故等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合は、北陸自動車道消防相互応援協定に基づき運用するほか、この章の規定により出動するものとする。

(火災出動)

第24条 東日本道路株式会社等から火災の出動要請があったときは、次のとおりとする。

(1) 第1出動

第1出動は、管轄各署所から所定の部隊が出動するものとする。

(2) 第2出動

 最高指揮者は、出動途上又は現場到着後において、火災の現象、状態等により部隊増強の必要があると認めたときは、直ちに第2出動の命令若しくは要請又は近隣市への応援要請ができるものとする。

 第2出動は、災害現場によって管轄署所から所定の消防隊が出動するものとし、原則として北陸自動車道の側道から災害現場に向かうものとする。

(救急出動)

第25条 救急出動は、北陸自動車道救急業務覚書協定市長等及び東日本道路株式会社等から救急の出動要請があったときは管轄各署所から所定の部隊が出動するものとする。

(救助出動)

第26条 東日本道路株式会社等の関係機関から救助の出動要請があったときは、次のとおりとする。

(1) 第1出動は、管轄各署所から所定の部隊が出動するものとする。

(2) 第2出動

 最高指揮者は、救助事故の状態、規模等により部隊増強の必要があると認めたときは、第2出動を命令又は要請するものとし、場合によっては近隣市への応援要請ができるものとする。

 第2出動は、管轄各署所から所定の部隊が出動するものとする。

(大規模な交通事故、火災等)

第27条 前条に規定する出動では対処できない場合は、火災にあっては別表第2出動計画(普通火災)に基づき出動するものとし、救急にあっては救急業務規程第9条に基づき、救助にあっては救助業務規程第9条に基づき出動するものとし、状況によっては、消防応援協定を締結している近隣市に応援要請するものとする。

第6節 応援出動

(応援出動)

第28条 警防規程第42条に定めるもののほか、他の市町村から応援要請を受けたとき又は無線傍受により覚知したときは、直ちに消防相互応援協定に基づき部隊を出動させるものとする。

(1) 近隣市町村

 火災応援要請の場合は、警防本部員の指示により直近の各署所から要請に基づく隊が出動するものとする。

 応援要請により増強等の依頼があったときは、警防本部員の指示により第2出動隊を編成し、出動するものとする。

 火災以外の災害応援出動の場合は、警防本部員の指示により要請内容に対応できる人員及び車両で出動するものとする。

(2) 新潟県全域

応援要請の内容により関係応援協定に基づき警防本部員が人員及び車両を選定して出動するものとする。

(3) その他

応援要請内容により警防本部員が人員及び車両を選定して出動するものとする。

(4) 次に該当する場合は、警防本部員の指示を受けてから出動させるものとする。

 部隊が火災出動中のとき。

 風水害、土砂災害等で部隊が出動又は警戒についているとき。

 その他の状況で出動が困難なとき。

第7節 風水害出動

(出動及び出動隊)

第29条 風水害出動区分及び出動部隊については、次に定めるものとする。

(1) 第1出動

風水害の出動指令があったときは、管轄署所から所定の消防隊が出動するものとする。

(2) 第2出動

 最高指揮者は、現場の状態、規模等により部隊の増強が必要と認めるときは、第2出動の命令又は要請ができるものとする。

 第2出動は、第1出動以外の直近の消防隊及び救助隊が出動するものとする。

(3) 第3出動

 最高指揮者は、現場の状態、規模等により部隊の増強が必要と認めるときは、第3出動の命令又は要請ができるものとする。

 第3出動は、第2出動以外の消防隊が出動するものとし、場合によっては1号召集で参集した職員を予備車にて人員及び資機材を搬送するものとする。

 警防本部員は、広範囲における大規模風水害が発生した場合は、直ちに非常召集計画に基づき3号召集を発令し、全車両(救急車及びはしご車は、現場本部が必要と認めるときに出動するものとする。)が出動し、災害に対処するものとする。

 各出動隊は、警防本部員の命令があった場合以外は、当該管轄区域の災害に対処するものとする。

第4章 その他

(出動隊の無線使用)

第30条 出動中の部隊は、常に無線局を開局し、無線を傍受しなければならない。また、車両から離れる場合は、携帯無線機を開局するものとする。

(承認に基づく管外出動)

第31条 部隊等は、消防長の命令を受けた場合のほかは、消防長(消防長が不在のときは、あらかじめ指定した者)の承認を得ないで管外に出動してはならない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年告示第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第18号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年告示第15号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年告示第16号)

この規程は、平成22年4月2日から施行する。

(平成26年告示第30号)

この規程は、平成26年12月19日から施行する。

(平成30年告示第14号)

(施行期日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、指揮隊に関する出動区分については、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第23号)

この規程は、平成30年10月22日から施行する。

(平成31年告示第34号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第61号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年告示第4号)

この規程は、令和3年2月17日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この規程は、令和3年12月10日から施行する。

(令和4年告示第21号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

火災、救急、警防管轄区域

管轄

地区方面

地区名

吉田消防署

市街地

吉田曙町、吉田旭町一丁目、吉田旭町二丁目、吉田旭町三丁目、吉田旭町四丁目、吉田東町、吉田春日町、吉田学校町、吉田神田町、吉田上町、吉田鴻巣、吉田寿町、吉田幸町、吉田栄町、吉田下中野(メタルセンター、金属センターを含む)、吉田下町、吉田新田町、吉田新町、吉田神明町、吉田水道町、吉田大保町、吉田堤町、吉田中町、吉田浜首町、吉田東栄町、吉田日之出町、吉田文京町、吉田法花堂(メタルセンター含む)、吉田本所、吉田松岡新田、吉田松岡町、吉田宮小路、吉田本町、吉田弥生町、吉田吉栄、吉田、吉田若生町、吉田浜首、吉田矢作、吉田西太田の一部(金属センター)

粟生津方面

上河原、粟生津、佐善、下粟生津、吉田西太田、溝、溝古新

米納津方面

庚塚、佐渡山、雀森、大保、富永、富永十兵衛新田、米納津

矢作方面

(弥彦村)矢作、田中新田、美山、荻野、平野、画像穴、大戸、川崎、峰見、浜首、中山

分水消防署

市街地

分水あけぼの一丁目、泉新、一ノ山一丁目、一ノ山二丁目、笈ケ島、大武新田、中島、五千石、五千石荒川一丁目、五千石荒川二丁目、地蔵堂、新長、砂子塚、新堀、新堀村新田、野中才、分水文京町、分水弥生町、分水新町一丁目、分水新町二丁目、分水新町三丁目、分水新町四丁目、地蔵堂本町一丁目、地蔵堂本町二丁目、地蔵堂本町三丁目、分水桜町一丁目、分水桜町二丁目、分水桜町三丁目、上諏訪、中諏訪、下諏訪、分水栄町、分水学校町一丁目、分水学校町二丁目、分水東学校町一丁目、分水東学校町二丁目、分水東学校町三丁目、笹曲、新興野、分水向陽、分水旭町一丁目、分水旭町二丁目、分水旭町三丁目、分水旭町四丁目、分水旭町五丁目、分水大武一丁目、分水大武二丁目、分水大武三丁目、分水大武四丁目、分水大武五丁目、分水向山一丁目、分水向山二丁目、大川津、中条新田、熊森

横田方面

横田

国上方面

国上、太田、源八新田、真木山、渡部、幕島

牧ケ花方面

高木、佐善村新田、牧ケ花、牧ケ花新田、溝古新村新田、溝村新田、佐善村弥七受

(弥彦村)麓村新田

弥彦消防署

市街地

弥彦、走出、観音寺、上泉、(ロープウェイ)

麓方面

麓、境江、村山、(スカイライン、弥彦山)

(燕市)長辰

井田方面

井田、山崎、山岸

燕消防署

市街地

秋葉町一丁目、秋葉町二丁目、秋葉町三丁目、秋葉町四丁目、井土巻、井土巻一丁目、井土巻二丁目、井土巻三丁目、井土巻四丁目、井土巻五丁目、大関、大曲、蔵関、小関、新栄町、水道町一丁目、水道町二丁目、水道町三丁目、水道町四丁目、杣木、燕(中央通五の一、中央通五の二、中央通五の三を除く)、殿島一丁目、殿島二丁目、白山町一丁目、白山町二丁目、白山町三丁目、八王寺、日之出町、東太田、南一丁目、南二丁目、南三丁目、南四丁目、南五丁目、南六丁目、南七丁目、吉田下中野、吉田西太田、吉田法花堂の一部(鍛造団地)

小池方面

小池、小池新町、杉名、杉柳、道金、柳山、物流センター一丁目、物流センター二丁目、物流センター三丁目、物流センター四丁目、田中新、野本、横田の一部(小池工業団地隣接地、小池新町隣接地)

桜町方面

桜町、花見

小高方面

小高、佐渡

三王渕出張所

長所方面

舘野、長所、長所乙、長所甲、長渡、松橋、小島、西槙、雀森の一部(四十石)

小中川方面

大船渡、勘新、小中川、小古津新、新生町、新生町一丁目、新生町二丁目、関崎、二階堂、又新

灰方方面

三王渕、灰方、燕の一部(中央通五の一、中央通五の二、中央通五の三)

中川方面

上児木、小牧、下児木、次新、中川、花園町、四ツ屋

別表第2(その1)(第5条、第9条関係)

火災出動計画(普通火災)

署所別管轄区域

第1出動

第2出動

第3出動

署名

地区名

吉田

分水

弥彦

三王渕

吉田

分水

弥彦

三王渕

各署所

吉田消防署

市街地

(Y)・タンク・ポンプ・救急

ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助



タンク



ポンプ

全隊

粟生津方面

(Y)・タンク・ポンプ・救急

ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助



タンク



ポンプ

全隊

米納津方面

(Y)・タンク・ポンプ・救急


ポンプ

ポンプ・救助

ポンプ


タンク・ポンプ




全隊

矢作方面

(Y)・タンク・ポンプ・救急

ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助



タンク



ポンプ

全隊

分水消防署

市街地

ポンプ・(Y)・救助・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

ポンプ





ポンプ

ポンプ

全隊

横田方面

ポンプ・(Y)・救助・救急

タンク・ポンプ


タンク・ポンプ




ポンプ


ポンプ

全隊

国上方面

ポンプ・(Y)・救助・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

ポンプ





ポンプ

ポンプ

全隊

牧ヶ花方面

ポンプ・(Y)・救助・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

ポンプ





ポンプ

ポンプ

全隊

弥彦消防署

市街地

(Y)・タンク・ポンプ・救急

ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助



タンク



ポンプ

全隊

麓方面

(Y)・タンク・ポンプ・救急

ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助



タンク



ポンプ

全隊

井田方面

(Y)・タンク・ポンプ・救急

ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助



タンク



ポンプ

全隊

燕消防署

市街地

ポンプ・(Y)・救助

ポンプ


タンク・ポンプ・救急

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

小池方面

ポンプ・(Y)・救助

ポンプ


タンク・ポンプ・救急

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

桜町方面

ポンプ・(Y)・救助

ポンプ


タンク・ポンプ・救急

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

小高方面

ポンプ・(Y)・救助

ポンプ


タンク・ポンプ・救急

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

三王渕出張所

長所方面

(Y)・タンク・ポンプ

ポンプ


ポンプ・救助・救急

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

小中川方面

ポンプ・(Y)・救助

ポンプ


タンク・ポンプ・救急

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

灰方方面

ポンプ・(Y)・救助

ポンプ


タンク・ポンプ・救急

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

中川方面

ポンプ・(Y)・救助

ポンプ


タンク・ポンプ・救急

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

燕・三王渕

北陸自動車道

(Y)・化学



タンク・救助

ポンプ

タンク

タンク




全隊

※ 状況に応じ車両を変更する場合もある。

※ 隣接消防本部からの距離が近い場合は、応援要請することができる。

※ (Y)は指揮隊をいう。

※ タンク、ポンプ、救助、化学、救急は、それぞれ車両をいう。

別表第2(その2)(第5条、第9条関係)

火災出動計画(警防出動)

署所別管轄区域

第1出動

第2出動

第3出動

署名

地区名

吉田

分水

弥彦

三王渕

吉田

分水

弥彦

三王渕

各署所

吉田消防署

市街地

タンク

 

 

 

 

ポンプ

 

タンク

 

 

全隊

粟生津方面

タンク

 

 

 

 

ポンプ

タンク

 

 

 

全隊

米納津方面

タンク

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

ポンプ

全隊

矢作方面

タンク

 

 

 

 

ポンプ

 

タンク

 

 

全隊

分水消防署

市街地

 

タンク

 

 

 

タンク

ポンプ

 

 

 

全隊

横田方面

 

タンク

 

 

 

 

ポンプ

 

タンク

 

全隊

国上方面

 

タンク

 

 

 

タンク

ポンプ

 

 

 

全隊

牧ヶ花方面

 

タンク

 

 

 

タンク

ポンプ

 

 

 

全隊

弥彦消防署

市街地

 

 

タンク

 

 

タンク

ポンプ

 

 

 

全隊

麓方面

 

 

タンク

 

 

タンク

ポンプ

 

 

 

全隊

井田方面

 

 

タンク

 

 

タンク

ポンプ

 

 

 

全隊

燕消防署

市街地

 

 

 

タンク

 

 

 

 

ポンプ

ポンプ

全隊

小池方面

 

 

 

タンク

 

 

タンク

 

ポンプ

 

全隊

桜町方面

 

 

 

タンク

 

 

 

 

ポンプ

ポンプ

全隊

小高方面

 

 

 

タンク

 

 

 

 

ポンプ

ポンプ

全隊

三王渕出張所

長所方面

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

タンク・ポンプ

 

全隊

小中川方面

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

タンク・ポンプ

 

全隊

灰方方面

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

タンク・ポンプ

 

全隊

中川方面

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

タンク・ポンプ

 

全隊

※ 状況に応じ車両を変更する場合もある。

※ 隣接消防本部からの距離が近い場合は、応援要請することができる。

※ タンク、ポンプ、救助は、それぞれ車両をいう。

別表第2(その3)(第5条、第9条関係)

火災出動計画(風水害出動)

署所別管轄区域

第1出動

第2出動

第3出動

署名

地区名

吉田

分水

弥彦

三王渕

吉田

分水

弥彦

三王渕

各署所

吉田消防署

市街地

ポンプ

 

 

 

 

救助

 

ポンプ

 

 

全隊

粟生津方面

ポンプ

 

 

 

 

救助

ポンプ

 

 

 

全隊

米納津方面

ポンプ

 

 

 

 

救助

 

 

 

ポンプ

全隊

矢作方面

ポンプ

 

 

 

 

救助

 

ポンプ

 

 

全隊

分水消防署

市街地

 

ポンプ

 

 

 

救助

タンク

 

 

 

全隊

横田方面

 

ポンプ

 

 

 

 

タンク

 

救助

 

全隊

国上方面

 

ポンプ

 

 

 

救助

タンク

 

 

 

全隊

牧ヶ花方面

 

ポンプ

 

 

 

救助

タンク

 

 

 

全隊

弥彦消防署

市街地

 

 

ポンプ

 

 

救助

ポンプ

 

 

 

全隊

麓方面

 

 

ポンプ

 

 

救助

ポンプ

 

 

 

全隊

井田方面

 

 

ポンプ

 

 

救助

ポンプ

 

 

 

全隊

燕消防署

市街地

 

 

 

ポンプ

 

 

 

 

救助

ポンプ

全隊

小池方面

 

 

 

ポンプ

 

 

ポンプ

 

救助

 

全隊

桜町方面

 

 

 

ポンプ

 

 

 

 

救助

ポンプ

全隊

小高方面

 

 

 

ポンプ

 

 

 

 

救助

ポンプ

全隊

三王渕出張所

長所方面

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

ポンプ・救助

 

全隊

小中川方面

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

ポンプ・救助

 

全隊

灰方方面

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

ポンプ・救助

 

全隊

中川方面

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

ポンプ・救助

 

全隊

※ 状況に応じ車両を変更する場合もある。

※ 隣接消防本部からの距離が近い場合は、応援要請することができる。

※ タンク、ポンプ、救助は、それぞれ車両をいう。

別表第2(その4)(第5条、第9条関係)

救急救助出動計画

署所別管轄区域

第1出動

第2出動

第3出動

署名

地区名

吉田

分水

弥彦

三王渕

吉田

分水

弥彦

三王渕

各署所

吉田消防署

市街地

(Y)・救急・救助


ポンプ



救急





全隊

粟生津方面

(Y)・救急・救助

タンク




救急





全隊

米納津方面

(Y)・救急・救助




ポンプ

救急





全隊

矢作方面

(Y)・救急・救助


ポンプ



救急





全隊

分水消防署

市街地

(Y)・救助

救急・タンク




救急





全隊

横田方面

(Y)

救急・タンク


救助





救急


全隊

国上方面

(Y)・救助

救急・タンク






救急



全隊

牧ヶ花方面

(Y)・救助

救急・タンク




救急





全隊

弥彦消防署

市街地

(Y)・タンク・救助


救急




救急




全隊

麓方面

(Y)・タンク・救助


救急




救急




全隊

井田方面

(Y)・タンク・救助


救急




救急




全隊

燕消防署

市街地

(Y)



救急・救助

ポンプ




救急


全隊

小池方面

(Y)

タンク


救急・救助





救急


全隊

桜町方面

(Y)



救急・救助

ポンプ




救急


全隊

小高方面

(Y)



救急・救助

ポンプ




救急


全隊

三王渕出張所

長所方面

(Y)



タンク・救助

救急




救急


全隊

小中川方面

(Y)



タンク・救助

救急




救急


全隊

灰方方面

(Y)



タンク・救助

救急




救急


全隊

中川方面

(Y)



タンク・救助

救急




救急


全隊

※ 状況に応じ車両を変更する場合もある。

※ 隣接消防本部からの距離が近い場合は、応援要請することができる。

※ (Y)は指揮隊をいう。

※ 救急、タンク、救助は、それぞれ車両をいう。

別表第2(その5)(第5条、第9条関係)

災害出動計画(応援出動)

出動別

第1出動

第2出動

第3出動

署所地区別

吉田消防署

分水消防署

弥彦消防署

燕消防署

三王渕出張所

吉田消防署

分水消防署

弥彦消防署

燕消防署

三王渕出張所

吉田消防署

分水消防署

弥彦消防署

燕消防署

三王渕出張所

三条市(三条地区)

 

 

 

ポンプ

 

 

 

 

ポンプ

 

ポンプ

 

 

 

 

三条市(栄地区)

 

 

 

ポンプ

 

 

ポンプ

 

 

 

ポンプ

 

 

 

 

新潟市(巻地区)

ポンプ

 

 

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

 

 

ポンプ

 

新潟市(岩室地区)

 

 

ポンプ

 

 

ポンプ

 

 

 

 

 

 

 

ポンプ

 

新潟市(和納地区)

ポンプ

 

 

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

 

 

ポンプ

 

新潟市(潟東地区)

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

ポンプ

 

ポンプ

 

 

 

 

新潟市(西川地区)

ポンプ

 

 

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

 

 

ポンプ

 

新潟市(中之口地区)

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

ポンプ

 

ポンプ

 

 

 

 

新潟市(白根地区)

 

 

 

 

ポンプ

 

 

 

ポンプ

 

ポンプ

 

 

 

 

長岡市(中之島地区)

 

ポンプ

 

 

 

 

 

 

ポンプ

 

ポンプ

 

 

 

 

長岡市(寺泊地区)

 

ポンプ

 

 

 

ポンプ

 

 

 

 

 

 

 

ポンプ

 

全県

警防本部員の命令による出動

その他

※ 災害の種類・災害地域に応じて署所・車両の変更又は第1出動隊数を増強する場合もある。

※ タンク、ポンプは、それぞれ車両をいう。

別表第2(その6)(第5条、第9条関係)

火災出動計画(車両火災)

署所別管轄区域

第1出動

第2出動

第3出動

署名

地区名

吉田

分水

弥彦

三王渕

吉田

分水

弥彦

三王渕

各署所

吉田消防署

市街地

(Y)・化学・救助


ポンプ




タンク


タンク


全隊

粟生津方面

(Y)・化学・救助

タンク






ポンプ

タンク


全隊

米納津方面

(Y)・化学・救助




ポンプ


タンク


タンク


全隊

矢作方面

(Y)・化学・救助


ポンプ




タンク


タンク


全隊

分水消防署

市街地

(Y)・化学・救助

タンク






ポンプ

タンク


全隊

横田方面

(Y)・化学

タンク


救助




ポンプ

タンク


全隊

国上方面

(Y)・化学・救助

タンク






ポンプ

タンク


全隊

牧ヶ花方面

(Y)・化学・救助

タンク






ポンプ

タンク


全隊

弥彦消防署

市街地

(Y)

化学・救助


ポンプ




タンク


タンク


全隊

麓方面

(Y)・化学・救助


ポンプ




タンク


タンク


全隊

井田方面

(Y)・化学・救助


ポンプ




タンク


タンク


全隊

燕消防署

市街地

(Y)・化学



タンク・救助

ポンプ

タンク

タンク




全隊

小池方面

(Y)・化学

タンク


タンク・救助


タンク




ポンプ

全隊

桜町方面

(Y)・化学



タンク・救助

ポンプ

タンク

タンク




全隊

小高方面

(Y)・化学



タンク・救助

ポンプ

タンク

タンク




全隊

三王渕出張所

長所方面

(Y)・化学



タンク・救助

ポンプ

タンク

タンク




全隊

小中川方面

(Y)・化学



タンク・救助

ポンプ

タンク

タンク




全隊

灰方方面

(Y)・化学



タンク・救助

ポンプ

タンク

タンク




全隊

中川方面

(Y)・化学



タンク・救助

ポンプ

タンク

タンク




全隊

燕・三王渕

北陸自動車道

(Y)・化学



タンク・救助

ポンプ

タンク

タンク




全隊

※ 隣接消防本部からの距離が近い場合は、応援要請することができる。

※ (Y)は指揮隊をいう。

※ タンク、ポンプ、救助、化学は、それぞれ車両をいう。

別表第2(その7)(第5条、第9条関係)

火災出動計画(中高層建物)

署所別管轄区域

第1出動

第2出動

第3出動

署名

地区名

吉田

分水

弥彦

三王渕

吉田

分水

弥彦

三王渕

各署所

吉田消防署

市街地

(Y)・はしご・ポンプ・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助





救急

ポンプ

全隊

粟生津方面

(Y)・はしご・ポンプ・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助





救急

ポンプ

全隊

米納津方面

(Y)・はしご・ポンプ・救急

ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助

ポンプ


タンク


救急


全隊

矢作方面

(Y)・はしご・ポンプ・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助





救急

ポンプ

全隊

分水消防署

市街地

(Y)・はしご・ポンプ・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助





救急

ポンプ

全隊

横田方面

(Y)・はしご・ポンプ・救急

タンク・ポンプ


ポンプ・救助

ポンプ



ポンプ

救急


全隊

国上方面

(Y)・はしご・ポンプ・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助





救急

ポンプ

全隊

牧ヶ花方面

(Y)・はしご・ポンプ・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助





救急

ポンプ

全隊

弥彦消防署

市街地

(Y)・はしご・ポンプ・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

タンク・救助





救急

ポンプ

全隊

麓方面

(Y)・はしご・ポンプ・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

タンク・救助





救急

ポンプ

全隊

井田方面

(Y)・はしご・ポンプ・救急

タンク・ポンプ

ポンプ

タンク・救助





救急

ポンプ

全隊

燕消防署

市街地

(Y)・はしご・ポンプ

ポンプ

ポンプ

タンク・救助・救急

ポンプ

救急

タンク




全隊

小池方面

(Y)・はしご・ポンプ

ポンプ

ポンプ

タンク・救助・救急

ポンプ

救急

タンク




全隊

桜町方面

(Y)・はしご・ポンプ

ポンプ

ポンプ

タンク・救助・救急

ポンプ

救急

タンク




全隊

小高方面

(Y)・はしご・ポンプ

ポンプ

ポンプ

タンク・救助・救急

ポンプ

救急

タンク




全隊

三王渕出張所

長所方面

(Y)・はしご・ポンプ

ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助・救急

ポンプ

救急

タンク




全隊

小中川方面

(Y)・はしご・ポンプ

ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助・救急

ポンプ

救急

タンク




全隊

灰方方面

(Y)・はしご・ポンプ

ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助・救急

ポンプ

救急

タンク




全隊

中川方面

(Y)・はしご・ポンプ

ポンプ

ポンプ

ポンプ・救助・救急

ポンプ

救急

タンク




全隊

※ 状況に応じ車両を変更する場合もある。

※ 隣接消防本部からの距離が近い場合は、応援要請することができる。

※ (Y)は指揮隊をいう。

※ タンク、ポンプ、救助、はしご、救急は、それぞれ車両をいう。

別表第2(その8)(第5条、第9条関係)

火災出動計画(危険物施設等)

署所別管轄区域

第1出動

第2出動

第3出動

署名

地区名

吉田

分水

弥彦

三王渕

吉田

分水

弥彦

三王渕

各署所

吉田消防署

市街地

(Y)・ポンプ・化学

ポンプ

ポンプ

救助



タンク


タンク

ポンプ

全隊

粟生津方面

(Y)・ポンプ・化学

ポンプ

ポンプ

救助



タンク


タンク

ポンプ

全隊

米納津方面

(Y)・ポンプ・化学

ポンプ


救助

ポンプ


タンク

ポンプ

タンク


全隊

矢作方面

(Y)・ポンプ・化学

ポンプ

ポンプ

救助



タンク


タンク

ポンプ

全隊

分水消防署

市街地

(Y)

化学

タンク

・ポンプ

ポンプ

救助


ポンプ



タンク

ポンプ

全隊

横田方面

(Y)

化学

タンク

・ポンプ


救助・ポンプ


ポンプ


ポンプ


ポンプ

全隊

国上方面

(Y)

化学

タンク

・ポンプ

ポンプ

救助


ポンプ



タンク

ポンプ

全隊

牧ヶ花方面

(Y)

化学

タンク・ポンプ

ポンプ

救助


ポンプ



タンク

ポンプ

全隊

弥彦消防署

市街地

(Y)・ポンプ・化学

ポンプ

ポンプ

救助



タンク


タンク

ポンプ

全隊

麓方面

(Y)・ポンプ・化学

ポンプ

ポンプ

救助



タンク


タンク

ポンプ

全隊

井田方面

(Y)・ポンプ・化学

ポンプ

ポンプ

救助



タンク


タンク

ポンプ

全隊

燕消防署

市街地

(Y)・化学・救助

ポンプ


タンク・ポンプ

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

小池方面

(Y)・化学・救助

タンク・ポンプ


タンク・ポンプ




ポンプ


ポンプ

全隊

桜町方面

(Y)・化学・救助

ポンプ


タンク・ポンプ

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

小高方面

(Y)・化学・救助

ポンプ


タンク・ポンプ

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

三王渕出張所

長所方面

(Y)・ポンプ・化学

ポンプ


ポンプ・救助

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

小中川方面

(Y)・化学・救助

ポンプ


タンク・ポンプ

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

灰方方面

(Y)・化学・救助

ポンプ


タンク・ポンプ

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

中川方面

(Y)・化学・救助

ポンプ


タンク・ポンプ

ポンプ


タンク

ポンプ



全隊

※ 状況に応じ車両を変更する場合もある。

※ 隣接消防本部からの距離が近い場合は、応援要請することができる。

※ (Y)は指揮隊をいう。

※ タンク、ポンプ、救助、化学は、それぞれ車両をいう。

※ 通報時、要救助者又は負傷者がいる場合は、第1出動で現場直近署所の救急車が出動する。

燕・弥彦総合事務組合災害等出動規程

平成18年3月19日 告示第11号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第3章
沿革情報
平成18年3月19日 告示第11号
平成19年4月1日 告示第6号
平成19年8月1日 告示第18号
平成21年7月30日 告示第15号
平成22年4月2日 告示第16号
平成26年12月18日 告示第30号
平成30年3月30日 告示第14号
平成30年10月17日 告示第23号
平成31年3月1日 告示第34号
令和元年11月11日 告示第61号
令和3年2月17日 告示第4号
令和3年12月10日 告示第37号
令和4年5月23日 告示第21号