○燕・弥彦総合事務組合救急業務に関する規程
平成9年4月1日
告示第43号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条~第8条)
第3章 救急活動(第9条~第29条)
第4章 救急自動車の取扱い(第30条~第33条)
第5章 関係機関との連絡(第34条~第36条)
第6章 救急活動計画等(第37条~第40条)
第7章 雑則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合における救急業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(救急隊の指揮監督者)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長の命を受け、所属救急隊を指揮監督するとともに、救急業務を掌理するものとする。
第2章 救急隊等
(救急隊長)
第3条 出動中の一の救急隊の隊員のうち、最上席者を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上をもってこれに充てる。
2 隊長は、上司の命を受け所属隊員を指揮監督し、救急業務を能率的かつ円滑に行うよう努めなければならない。
(救急隊の編成)
第4条 救急隊の編成は、救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上及び救急自動車1台をもって編成する。ただし、傷病者を一の医療機関から他医療機関へ搬送する場合は、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗した場合に限り救急自動車1台に救急隊員2人をもって編成することができる。
2 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。以下同じ。)の資格を有する隊員及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項に定める消防吏員をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。
(隊員の心得)
第5条 隊員は、救急活動に関する法令の規定のほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 救急業務の特殊性を自覚し、救急に関する知識及び技術の練磨向上に努めること。
(2) 傷病者の救護に際しては懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせないように言動を注意すること。
(3) 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(隊員の服装)
第6条 隊員は、救急業務を行うときは、常に身体及び着衣の清潔保持に留意するとともに、燕・弥彦総合事務組合消防訓練礼式、消防操法及び消防吏員服制に関する規則(平成19年燕・弥彦総合事務組合規則第14号)並びに燕・弥彦総合事務組合消防職員被服等の支給及び貸与規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第13号)に定めるもののほか、必要に応じ保安帽及び感染防止衣等を着用するものとする。
(隊員の訓練)
第7条 署長は、隊員に対し救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に、教育訓練を行うよう努めなければならない。
(訓練の区分)
第8条 訓練は、基本訓練、総合訓練及び普及技能訓練とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 基本訓練 隊員として救急活動に必要な基本的な知識及び技能を習得するために行うもの
(2) 総合訓練 救急隊として救急活動全般に対応できる活動能力の向上を図るために行うもの
(3) 普及技能訓練 普及業務に必要な指導能力を養うために行うもの
第3章 救急活動
(救急隊の出動)
第9条 燕・弥彦総合事務組合災害等出動規程(平成18年新潟県西部広域消防事務組合告示第11号。以下「出動規程」という。)第2条又は消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する事故による傷病者の救急要請を受けたとき、又は救急業務を必要とする事故等(以下「救急事故」という。)の発生を知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
2 次に掲げる場合は、救急救命対応として出動できるものとする。
(1) 傷病者が心肺機能停止又は心臓機能若しくは呼吸機能停止の状態(疑いを含む。)にある場合
(2) 傷病者に重篤な疾患がある場合
(3) 傷病者に容態の悪化が予想される場合
(4) 救急隊長が必要と判断した場合
(5) その他必要と認められる場合
(口頭指導)
第9条の2 消防長又は署長は、救急要請時に、通信指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(出動区域)
第10条 前条の出動区域は、別に定める区域内とする。ただし、消防長又は署長が必要と認めたときは、区域外であっても出動させることができる。
(救急活動の原則)
第11条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察、並びに必要な応急処置及び救急救命処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。
(救急活動基準)
第12条 救急救命士が行う救急救命処置については、消防長が別に定めるものとする。
2 事故対応マニュアル等については、別に定めるものとする。
(観察及び判断)
第13条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、救急処置等の判断に資するために行うものとする。
(救急処置の実施)
第14条 隊員は、傷病者を医療機関その他の場所に収容し、又は救急現場に医師が到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急の処置を施さなければ生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。
(医師の指示)
第15条 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める処置を行う場合は、医師の具体的な指示を受けなければならない。
(救急救命処置録)
第16条 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、遅滞なく厚生省令で定める事項を救急救命処置録(別記第8号様式)に記載し、上司に報告しなければならない。
2 前項の救急救命処置録は、その記載の日から5年間これを保存しなければならない。
(医療機関の選定)
第17条 隊長は、傷病者の搬送にあたっては、傷病者の症状に適応した医療を速やかに施し得る最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は関係者から特定の医療機関へ搬送を依頼されたときは、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送するものとする。
(医療機関への引継ぎ)
第18条 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、傷病者の状態、施した救急処置、経過等を医師に告げるものとする。
2 隊長は、傷病者を医療機関へ引き渡したときは、速やかに傷病名等について医師の所見を聴取するものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第19条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、原則としてこれを搬送しないものとし、傷病者又はその関係者から救急搬送辞退書(別記第6号様式)に署名を得るよう努めるものとする。
(医師の協力要請)
第20条 隊長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態を診て搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態を診て搬送可否の判断が困難な場合
(医師等の同乗要請)
第21条 隊長は、次の各号に掲げる場合は、医師等の同乗要請を行うものとする。
(1) 傷病者の搬送途上で、容体の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要があると認めたとき。
(2) 救急現場にある医師が、医師の管理の下に医療機関に搬送する必要があると認めたとき。
(3) 前2号以外で、傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めたとき。
(死亡者の取扱い)
第22条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、原則としてこれを搬送しないものとする。
(感染防止対策)
第23条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(以下「感染症」という。)と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、感染症法に定めるもののほか所要の措置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第24条 消防長又は署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、速やかに当該保護の実施機関にその旨を通知するものとする。
(関係者の同乗)
第25条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(家族等への連絡)
第26条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(報告)
第27条 隊長は、救急業務を終了し帰署したときは、速やかに救急出動報告書(別記第1号様式)により署長に報告するものとする。
2 署長は、前項の報告を受けたときは、必要と認めたものを救急出動報告書により消防長に報告するものとする。
(1) 死者5人以上の事故
(2) 死者及び負傷者の合計が10人以上の事故
(3) 隊員及び救急活動協力者の死傷事故に関するもの
(4) 感染症と疑われる傷病者の搬送に関するもの
(5) 報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急事故に関するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要と認めたもの
(追跡調査)
第29条 隊長は、心肺機能停止傷病者等を搬送した場合は、プレホスピタルレコード[検証票](別記第4号様式)を医師へ提出し、追跡調査を行うものとする。
第4章 救急自動車の取扱い
(救急自動車に備える資器材)
第30条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第2に掲げるものを備えるものとする。
(消毒)
第31条 署長は、次の各号に定めるところにより救急自動車及び積載品等の清掃及び消毒を行い、衛生保持に努めなければならない。
(1) 定期消毒 月2回以上
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 署長は、前条第1号の規定による消毒を実施したときは、救急自動車内の見やすい箇所に消毒実施年月日、消毒方法、施行者氏名等を標示しておくものとする。
(救急自動車の点検整備)
第33条 署長は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより救急自動車の点検整備を行わなければならない。
第5章 関係機関との連絡
(医療機関との連絡)
第34条 消防長又は署長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
(関係団体との連絡)
第35条 消防長又は署長は、救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、密接な連絡をとるものとする。
(警察との連絡)
第36条 隊長は、傷病者の傷病原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、速やかに救急事故の発生場所を管轄する警察署長に連絡するとともに証拠の保全に留意しなければならない。
第6章 救急活動計画等
(特殊な救急活動計画)
第37条 消防長は、通常の出動体制では対応できない集団救急事故等が発生した場合は、集団救急事故時の救急救護計画(平成30年燕・弥彦総合事務組合消防本部訓令第4号)に基づき救急活動を実施するものとする。
(救急調査)
第38条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 大規模な救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関の位置及び診療科目その他必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
(民間患者等搬送事業に対する指導等)
第39条 民間の事業者が搬送用自動車を使用し、患者等の搬送業務を行う事業に対する指導及び認定については、民間による患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第45号)の定めるところにより行うものとする。
(住民に対する普及啓発)
第40条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するための普及業務に関する講習等については、燕・弥彦総合事務組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成26年燕・弥彦総合事務組合告示第21号)の定めるところにより行うものとする。
第7章 雑則
(必要簿冊)
第41条 署長は、次の各号に掲げる簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 救急統計表
(2) 救急資器材台帳(別記第7号様式)
(3) その他救急業務の実施について必要な簿冊
(救急出動証明書の交付)
第42条 署長は、救急隊が出動した事案について、傷病者又はその関係者から出動証明の申請があった場合は、当該出動の事実に基づいて救急出動証明願兼証明書(別記第9号様式)を交付するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第39号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年告示第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第16号)
この規程は、平成26年5月26日から施行する。
附則(平成30年告示第19号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第4号)
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年告示第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
救急隊員が行う救急処置の内容
救急隊員の区分 | 救急処置の内容 |
救急救命士の資格を有する救急隊員 | ① 救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「処置基準」という。)第5条第1項及び第6条第1項に掲げる処置等 ② 処置基準第5条第2項及び第6条第2項に掲げる処置等 ③ 救急救命士法施行規則第21条に掲げる処置等 |
消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)別表第二6に掲げる救急科又はこれと同等と認められる講習の課程を修了した救急隊員 | ① 処置基準第5条第1項及び第6条第1項に掲げる処置等 ② 処置基準第5条第2項及び第6条第2項に掲げる処置等 |
上記以外の救急隊員 | 処置基準第5条第1項及び第6条第1項に掲げる処置等。ただし、心電図伝送及び医療処置継続中の傷病者に対する処置について研修又は教育を修了した者にあってはこれらの処置等を行うことができるものとする。 |
別表第2(第30条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 血中酸素飽和度測定器 体温計 検眼ライト 心電計 聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 喉頭鏡 吸引器一式 自動式人工呼吸器一式 自動体外式除細動器 手動式人工呼吸器一式 酸素吸入器一式 マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 創傷保護用資器材 |
保温・搬送用資器材 | 担架 スクープストレッチャー バックボード 保温用毛布 雨おおい |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ はさみ ピンセット 膿盆 分娩用資器材 冷却用資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第3(第30条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 自動式心マッサージ器 ショックパンツ 心肺蘇生用背板 特定行為用資器材 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送等送受信機器 |
救出用資器材 | 救命浮環 救命綱 万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 洗眼器 リングカッター |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 自動心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
5 心電図伝送等送受信器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。