○燕・弥彦総合事務組合救助業務に関する規程

平成9年4月1日

告示第44号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 救助隊(第4条~第8条)

第3章 救助活動(第9条~第16条)

第4章 救助工作車等の取扱い(第17条・第18条)

第5章 救助訓練等(第19条・第20条)

第6章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に定める救助業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号のとおりとする。

(1) 救助業務とは、現に発生している災害、事故等により生命又は身体に緊迫した危険、障害等から自力により脱出又は避難できない要救助者のため、安全救命を目的として行う一連の行動をいう。

(2) 救助活動とは、災害、事故等により要救助者の危険を排除するため、人力及び機械器具等を活用し安全な場所に救出する活動をいう。

(3) 救助災害とは、救助事故及び救助事故に準ずる事故をいう。

(4) 救助事故とは、火災、災害、事故等により要救助者の生命又は身体に現実の危険が及んでいる事故で、要救助者の存在が確認されているほか、通報時及び現場到着時に要救助者の存在が予想される場合の事故をいう。

(5) 救助事故に準ずる事故とは、行方不明者の捜索又は事故等により既に死亡していると推定される事故をいう。

(6) 救助資器材とは、救助工作車、梯子車その他使用する車両及び救助活動に必要な資器材をいう。

(消防署長の責務)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより、所属職員を指揮監督し、救助資器材を有効に管理するとともに、救助隊の行う救助業務を掌理するものとする。

第2章 救助隊

(救助隊の編成)

第4条 救助隊は、救助隊員(以下「隊員」という。)5人及び救助工作車等又は梯子車をもって編成する。ただし、消防長又は署長が必要と認めたときは、6人以上の隊員、救助工作車等又は梯子車以外の消防用自動車をもって編成することができる。

2 前項に定めるもののほか、署長は、消防署の職員のうち救助係に所属する職員以外の職員を隊員に充てることができる。

(救助隊長等)

第6条 救助隊を編成する隊員のうち、最上席者を救助隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救助業務を適切かつ円滑に遂行するように努めなければならない。

3 隊員は、隊長の命を受け、救助業務に従事しなければならない。

(隊員の責務)

第7条 救助業務に従事する隊員は、次のことに努めなければならない。

(1) 救助業務に必要な知識、技術の向上に努めること。

(2) 救助資器材の取扱いに習熟するよう努めること。

(3) 災害現場等における安全管理及び二次災害の防止に努めること。

(4) 救助関係簿冊、救助資器材の整備保管その他必要な業務に努めること。

第3章 救助活動

(救助隊の出動)

第9条 消防長又は署長は、救助事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、要救助者数、状態等を確かめ、別に定める出動計画に基づき直ちに救助隊を出動させるものとする。ただし、急を要す場合は、この限りではない。

(出動区域)

第10条 救助隊の出動区域は、管轄区域とする。ただし、消防長又は署長は、必要と認めるときは、区域外に出動を命ずることができる。

(現場活動)

第11条 隊長は、要救助者の状況を的確に判断し、現状に応じた救助活動を行い、救助効果を上げなければならない。

(救助活動の中断)

第12条 消防長又は署長は、災害又は事故の状況、救助活動に係わる環境の悪化、天候の変化等を判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができる。

(救助出動報告)

第13条 隊長は、救助業務を終了し、帰署したときは、速やかに救助出動報告書(別記第1号様式)に記載するとともに、活動したときは活動概況図(別記第2号様式)及び現場付近見取図(別記第3号様式)を添付し、署長に報告する。

2 署長は、救助隊が活動したときは、前項の規定により報告を受けた書類により消防長に報告する。

(他隊との連携)

第14条 救助隊は、救助活動をより適切かつ円滑に実施するため、救急隊等と常に連絡を密にするように努めなければならない。

(特殊な救助活動計画)

第15条 特殊な救助事故が発生した場合は、消防長及び署長は出動隊と綿密な打ち合わせを行い対処するものとする。

(救助調査)

第16条 署長は、救助業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救助活動の必要がある災害が発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想され対象物の位置、構造及び管理状態

(4) その他署長が必要と認める事項

第4章 救助工作車等の取扱い

(点検整備及び取扱い)

第17条 救助工作車等及び梯子車の点検整備については、消防自動車に準じて整備するものとする。

2 梯子車の取扱いについては、梯子車安全基準によるものとする。

(資器材の管理)

第18条 救助用資器材は、救助業務における行動の良否を左右するのみでなく、要救助者及び隊員の生命に直接かかわりをもつので、安心して自己の生命を託し得るよう常に愛護に心掛け平時の点検を確実に行わなければならない。

第5章 救助訓練等

(救助訓練)

第19条 隊員の救助訓練については、この規程の目的を達成するため、次に定める訓練を実施する。

(1) 体力錬成訓練

(2) 救助技術訓練

(3) 救助操法訓練

(4) 救助用資器材取扱訓練

(5) 救助用車両取扱訓練

(安全管理)

第20条 隊長は、救助業務を行うときは、燕・弥彦総合事務組合消防安全管理規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第15号)を厳守し、事故防止に万全を期さなければならない。

第6章 雑則

(災害救助法との関係)

第21条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合は、同法の規定に基づき救助業務を行うものとする。

(簿冊の整備)

第22条 署長は、次の各号に掲げる簿冊を備え整理保存しなければならない。

(1) 救助関係通達綴

(2) 救助月報綴

(3) 救助年報綴

(4) 救助速報綴

(5) 救助出動報告綴

(6) 救助資器材台帳

(7) その他救助業務に必要な簿冊

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第11号)

この規程は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年告示第29号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第40号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年告示第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第11号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第17号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第18号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第35号)

この規程は、令和4年1月2日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合救助業務に関する規程

平成9年4月1日 告示第44号

(令和4年1月2日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第6章 救急・救助
沿革情報
平成9年4月1日 告示第44号
平成17年2月25日 告示第11号
平成17年11月18日 告示第29号
平成18年3月19日 告示第40号
平成19年4月1日 告示第9号
平成22年4月1日 告示第11号
平成30年3月30日 告示第17号
平成31年3月11日 告示第4号
令和3年3月31日 告示第18号
令和3年12月17日 告示第35号