○燕・弥彦総合事務組合職員服務規程

平成18年3月19日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 勤務時間及び休憩時間(第8条―第11条)

第3章 服務(第12条―第36条)

第4章 警備(第37条―第39条)

第5章 当直(第40条―第52条)

第6章 補則(第53条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、燕・弥彦総合事務組合の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(服務の基準)

第3条 職員は、この規程の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。

第4条 職員は、勤務の公共性を認識し、地域全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

第5条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の応対については、親切かつ丁寧でなければならない。

(規律と団結)

第6条 職員は常に組織の一員であることを自覚し、規律を保持し、もって強固な団結の維持に努めなければならない。

(相互協力)

第7条 職員は相互に尊重し合い、一致団結して迅速的確な業務の処理に当たらなければならない。

第2章 勤務時間及び休憩時間

(勤務時間等)

第8条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めるものを除き、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

2 前項の規定にかかわらず、燕・弥彦総合事務組合環境センター(以下「環境センター」という。)の職員のうちごみ焼却施設に勤務する職員の勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務形態は、交替制勤務とする。

(2) 前号の勤務日の勤務時間及び休憩時間は、次に定める時間とする。

 勤務時間

月曜日から土曜日まで

(ア) 日勤勤務日 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(イ) 一直勤務日 午前6時45分から正午まで及び午後1時から午後3時30分まで

(ウ) 二直勤務日 午後1時15分から午後6時及び午後7時から午後10時まで

(エ) 三直勤務日 午後10時から翌日の午前2時まで及び翌日の午前3時から翌日の午前6時45分まで

 休憩時間

月曜日から土曜日まで

(ア) 日勤勤務日、一直勤務日 正午から午後1時まで

(イ) 二直勤務日 午後6時から午後7時まで

(ウ) 三直勤務日 午前2時から午前3時まで

3 第1項の規定にかかわらず、環境センターの職員のうち最終処分場に勤務する職員の勤務時間等は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで

(1) 勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

土曜日

(1) 勤務時間 午前8時30分から正午まで

4 第1項の規定にかかわらず、消防の事務部局に属する職員のうち通信業務に従事する職員(室長を除く。)、署(署長を除く。)及び出張所に勤務する職員は、次のとおりとする。

(1) 勤務形態 隔日2部制勤務

(2) 前号の勤務日の勤務時間及び休憩時間は、次に定める時間とする。

 勤務時間 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時30分まで、午後7時から午後10時まで、午後10時から翌朝午前7時までの間に別に消防長が指定する3時間及び翌朝午前7時から翌朝午前8時30分まで

 休憩時間 正午から午後1時まで、午後5時30分から午後7時まで及び午後10時から翌朝午前7時までの間に3時間を控除した時間で別に消防長が指定する時間

5 第2号イに定める午後10時から翌朝午前7時までの間に3時間を控除した時間で別に消防長が指定する時間は、仮眠時間とする。

6 公務の都合により所属長又は所属担当長(以下「所属長等」という。)は、その必要の限度において、適宜休憩時間及びこれらに伴う勤務時間を変更することができる。

(週休日の振替及び勤務時間の割振り変更)

第9条 燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第9号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところにより指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行う。

2 勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき、隔日2部制勤務をする者の週休日及び勤務時間は、平成18年3月20日を起算日とする4週間ごとの期間について1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう割り振るものとする。

3 前2項の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合は、速やかに週休日の振替簿(様式第1号)により職員に通知しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 職員は、勤務時間条例第8条の2第1項及び第2項並びに第8条の3第1項及び第3項に規定する早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)を提出して、承認権者(規則又は訓令等により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求するものとする。

2 勤務時間規則第5条の3第7項第5条の4第7項又は第5条の5第8項に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

(休日の代休日の指定)

第11条 勤務時間条例第10条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の代休日の指定は、代休日指定簿(様式第4号)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

第3章 服務

(宣誓書等の提出)

第12条 新たに職員となった者は、速やかに次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。

(2) 履歴書(様式第5号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類

2 職員は、前項第2号の履歴書を提出した後、氏名、住所、学歴、資格等の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに各種情報変更等届(様式第6号)により届けなければならない。

(身分証明書)

第13条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第7号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、その者が職員に採用になったときに総務課長が交付し、離職等のときは、これを総務課長に返還するものとする。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、又は身分証明書を汚損し、若しくは紛失したときは、直ちに身分証明書交付(訂正)(様式第8号)で申請し、身分証明書の再交付を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書を他人に譲与し、又は貸与してはならない。

(名札の着用)

第14条 職員は、執務中必ず上衣の左胸部その他認識しやすい箇所に名札を着けなければならない。ただし、燕・弥彦総合事務組合職員の被服貸与に関する規程(平成18年新潟県西部広域消防事務組合訓令第2号)及び燕・弥彦総合事務組合消防職員被服等の支給及び貸与規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第13号)の規定に基づき、貸与された被服に氏名が表示されている場合においては、この限りでない。

(出勤簿)

第15条 職員は、定刻までに出勤し、備付けの出勤簿(様式第9号)に直ちに自ら押印しなければならない。ただし、あらかじめ所属長等の承認を得た場合で公務出張により押印できないときはこの限りではない。

2 出勤簿の管理は、所属長等が行う。

3 所属長等は、毎年前年度の出勤簿を総務消防局総務課(以下「総務課」という。)に提出しなければならない。

4 総務課は、前項に規定する日を除き、必要に応じ、出勤簿の提出を求めることができる。

(年次有給休暇)

第16条 職員は、勤務時間規則第16条の規定により年次有給休暇を請求するときは、休暇簿(様式第10号)に必要事項を記載して、承認権者に請求するものとする。

(療養休暇及び特別休暇等)

第17条 職員は、勤務時間規則第17条に規定する療養休暇及び特別休暇、同規則第18条第2項に規定する組合休暇又は燕・弥彦総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第11号。以下「職専免条例」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除(第29条に掲げるものを除く。以下これらを「休暇」という。)を請求するときは、次項及び第3項に定める場合を除き、その前日の正午までに、次の各号に定めるところにより承認権者の承認又は許可を得るものとする。ただし、やむを得ない理由によりこれによることができない場合は、その理由を明らかにして、遅滞なく承認又は許可を得なければならない。

(1) 休暇を受けようとするとき。

 療養休暇 療養休暇願(様式第11号)

 特別休暇 休暇簿

 組合休暇 組合休暇願(様式第12号)

 職務に専念する義務の免除 職務に専念する義務の免除願(様式第13号)

(2) 療養休暇を受けている職員が出勤しようとするとき。 出勤願(様式第14号)

2 職員は、勤務時間規則第11条第1項第10号に規定する特別休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載し、ボランティア活動計画書(様式第15号)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

3 職員は、結核性疾病の療養のための休暇(1日を単位とするものに限る。以下「結核性疾病休暇」という。)を得ようとするときは又は結核性疾病休暇を得た者がその期間を延長しようとするときは、あらかじめ所属長等を経由して結核性疾病休暇(休暇延長)(様式第16号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。結核性疾病休暇を得た者が出勤しようとするときは、あらかじめ所属長等を経由して出勤願(様式第17号)を承認権者に提出しなければならない。

4 職員は、療養休暇を引き続き7日以上得ようとするときは、医師の診断書を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

(介護休暇又は介護時間)

第18条 職員は、勤務時間規則第12条に規定する介護休暇を請求するときは休暇簿(介護休暇用)(様式第18号)により、勤務時間規則第12条の2に規定する介護時間を請求するときは休暇簿(介護時間用)(様式第18号の2)により承認権者に請求するものとする。

2 前項の規定により介護休暇を得た者が出勤しようとするときは、出勤願(様式第19号)を承認権者に提出しなければならない。

(兼職等)

第19条 職員は、職専免条例第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属長等を経由して職務専念義務免除承認願(研修)(様式第20号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

2 職員は、職専免条例第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ職務専念義務の免除の承認を得なければならない。

3 職員は、燕・弥彦総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第8号。以下「職専免規則」という。)第2条第3号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属長等を経由して職務専念義務免除承認願(兼職)(様式第21号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

4 職員は、職専免規則第2条第7号又は第8号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ休暇簿にその理由、日時等を記載して、承認権者の承認を得なければならない。

(欠勤等)

第20条 第16条第17条第18条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは欠勤とし、あらかじめ欠勤届(様式第22号)により、その旨を所属長等に届けなければならない。

2 職員は、遅刻及び早退するときは、事前に所属長等に届けなければならない。

(休暇等の手続きに対する特例)

第21条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により休暇の手続ができない場合は、電話その他の方法により所属長等に連絡し、事後速やかに手続きをしなければならない。

(休暇等期間中の措置)

第22条 職員は、特別休暇又は職務専念義務の免除の期間中に居住地を離れようとするときは、事前にその理由、行き先、所要日数等について、上司に届け出なければならない。

2 職員は、私事旅行又は転地療養等のため3日以上にわたって居住地を離れるときは、旅行願(様式第23号)を届けなければならない。

3 職員は、団体で旅行するときは、その代表する者が参加者名簿を添えて、前項の規定に準じ、所属長等に届けなければならない。

(専従休職)

第23条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けようとするとき又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(様式第24号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

2 専従休職の許可を受けて職員団体の役員として専ら従事している職員が、職務に復帰しようとするときは、復職許可願(様式第25号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(営利企業等の従事)

第24条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ所属長等を経由して営利企業等従事許可願(様式第26号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第25条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、所属長等の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等)

第26条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。

(退職の願出)

第27条 職員は、退職しようとするときは、退職願を退職希望日前少なくとも30日までに任命権者に願い出なければならない。

2 職員は、退職願提出後もその承認があるまでは、なお従前の職務に従事しなければならない。

(公文書の取扱い)

第28条 職員は、命令による場合及び上司の許可を受けた場合でなければ、公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときもまた同様とする。

(旅行)

第29条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、出張伺・命令・旅費精算書(様式第27号)に必要事項を記載し、旅費が生じる場合は、旅費(確定・概算・精算)請求書(様式第28号)により請求することができる。

2 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

3 旅行から帰庁したときは、速やかに出張外勤復命書(様式第29号)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(事故報告)

第30条 職員は、自己を当事者とする交通事故その他重大な事故が生じたときには、速やかに所属長等に報告しなければならない。

(時間外勤務等)

第31条 職員は、第6条に規定する勤務時間以外の時間及び燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第13条に規定する休日等(以下「時間外」という。)に勤務を命ぜられたときは、勤務しなければならない。

2 職員の時間外勤務は、時間外勤務命令簿(様式第30号。以下「命令簿」という。)により所属長等が命ずるものとする。

3 時間外勤務を命ぜられた職員は、命令簿に確認印を押し、勤務が終了後命令簿に勤務した時間等必要事項を記入しなければならない。

(管理職員特別勤務)

第32条 給与条例第17条の2に該当するときは、管理職員特別勤務命令簿(様式第31号)により、指定権者が命ずるものとする。

(特殊勤務手当支給対象作業等)

第33条 職員は、燕・弥彦総合事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年新潟県西部広域消防事務組合条例第13号)第2条に規定に定める特殊勤務手当の支給対象となる作業等を命ぜられたときは、特殊勤務手当支給対象作業等命令簿(様式第32号)に必要事項を記載しなければならない。

(勤務時間外の登退庁)

第34条 職員は、勤務時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、当直員の確認を受け、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

(退庁時における文書等の整理)

第35条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、所属長等の指示の下に万全の措置を講じなければならない。

(事務引継)

第36条 職員が休暇を得又は旅行等をする場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告し、事務が停滞しないようにしなければならない。

2 配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、速やかに上司の指名する者に引き継がなければならない。

第4章 警備

(火気取締責任者)

第37条 所属長等は、各施設にあらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。

2 火気取締責任者は、盗難防止のほか、特に火気取締りを厳にし、退庁のときは異常のないことを確認し、当直員にその旨を引き継がなければならない。

3 火気取締責任者が退庁のときなお在庁する職員がある場合には、前項に規定する事務をその者に引き継ぐものとし、引継ぎを受けた者は、火気取締責任者に代わってその責めに当たるものとする。

4 所属長等は、火気取締責任者正副を定めたとき、又はその変更があったときは、総務課にその旨を報告しなければならない。

(非常持出)

第38条 所属長等は、火災その他の非常災害に備えるため、主要文書の持出順位を定め、特に重要な文書については、「非常持出」の表示を朱書して持出しその他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。

(非常災害の措置)

第39条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。

第5章 当直

(当直の種類及び勤務時間)

第40条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の勤務時間は、休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直員)

第41条 当直に服する者(以下「当直員」という。)は、環境センターの職員のうち環境センター管理棟及びごみ焼却施設に勤務する男性職員(所属長を除く。)1人を輪番で充てるものとする。

(当直員の増員)

第42条 所属長は、災害その他必要と認めるときは、当直員を増員することができる。この場合において、増員された当直員の勤務時間は、第40条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その命じられた勤務時間によるものとする。

(当直の勤務命令)

第43条 当直の勤務命令は、所属長が行う。

2 前項の命令は、毎月25日までに翌月の当直勤務割当表を作成し、所属長の決裁を受けなければならない。

(当直の免除)

第44条 疾病により当直を行うことが不適当と認められる者その他特別の事情がある者は、願出により一時当直を免除することができる。

(当直期間の延長)

第45条 次に掲げる者は、その期間当直を延期する。

(1) 出張を命ぜられた者は、その出張の前日から帰着の日まで

(2) 疾病のため又は看護のために休暇中の者は、出勤後の3日まで

(3) 休暇又は欠勤中の者は、その期間中

(代直員)

第46条 当直命令を受けた職員で、勤務することができない事故が生じた場合は、所属長において代直員を指定しなければならない。

2 同僚をもって代直させようとするときは、代直員届(様式第33号)により所属長に届け出なければならない。

3 前2項によるも、なお代直者がいないときは、次番者を繰り上げて当直とする。

(当直室)

第47条 当直員の詰所は、日直時は事務室とし、宿直時は宿直室とする。

(備付帳票)

第48条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌

(2) 当直職務上必要なかぎ

(3) 当直員服務心得

(4) 職員名簿

(5) 私用電話簿

(6) その他必要と認められるもの

(当直員の職務)

第49条 当直員は、勤務時間内において、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 来庁者及び電話の応対に関すること。

(2) 庁内勤務者の把握に関すること。

(3) 環境センターごみ処理場の建物及び敷地内の取締りに関すること。

(4) 到着文書及び物品の収受並びにその保管に関すること。

(5) その他必要な事項

2 当直者は、常に取締りを厳重にし、随時環境センターごみ処理場の建物及び敷地内を見回り火気等に留意し、勤務時間中に異状又は非常事態が発生した場合は、臨機の措置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直員の事務引継ぎ)

第50条 当直員は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては所属長から、日直にあっては先番の当直員から、前2条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直員は、その勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては所属長に、日直及び休日に前日の宿直にあっては次番の当直員に、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第51条 当直員は、収受した文書及び物品は、封かんのまま一括して所属長又は次の当直者に引き継がなければならない。

2 電報は、親展のものを除き、直ちに開封して閲覧し、所属長に連絡して、その処理について指示を受けなければならない。

(当直日誌)

第52条 当直員は、その勤務が終了したときは、勤務中に取り扱った事項及び環境センターごみ処理場の建物及び敷地内の状況その他必要な事項を当直日誌に記載し、所属長に提出しなければならない。ただし、翌日が休日のときは、次の当直員に引き継がなければならない。

第6章 補則

(臨時的任用職員等の服務)

第53条 職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員の服務については、別に定めるところによる。

(権限の委譲)

第54条 所属担当長は、この規定に基づき、自己の権限とされた事務のうち、第15条第19条第25条第35条第37条第1項第37条第4項及び第38条の事務で、出張所の職員又は出張所にかかわる事務については、出張所の長に委譲し、処理させることができる。

(その他)

第55条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この規程は、平成21年3月3日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

燕・弥彦総合事務組合職員服務規程

平成18年3月19日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成21年3月3日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第3号