○燕・弥彦総合事務組合消防職員服務規程

平成18年3月19日

訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 勤務時間等(第6条)

第3章 服務(第7条―第12条)

第4章 管理(第13条―第15条)

第5章 補則(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合職員服務規程(平成18年燕・弥彦総合事務組合訓令第1号)に定めがあるものを除くほか、消防の事務部局に属する職員(以下「消防職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職責の自覚)

第2条 消防職員は、その職務が住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに水火災又は地震等の災害による被害を防除軽減し、もって社会の安寧秩序を維持し、社会公共の福祉の増進に当たることを自覚し、その権限を乱用してはならない。

(公正な職務の遂行)

第3条 消防職員は、住民全体の奉仕者であることを自覚し、公平中正に職務を遂行し、住民から信頼される消防たらしめるよう努めなければならない。

(沈着と果敢な行動)

第4条 消防職員は、職務の遂行に当たっては、周到な注意力により冷静沈着かつ果敢でなければならない。

(勉強と訓練)

第5条 消防職員は、常に自己の人格の完成に努めるとともに職務遂行上に必要な知識技術の修得を怠ってはならない。

第2章 勤務時間等

(勤務時間等の特例)

第6条 消防職員の勤務時間等については、燕・弥彦総合事務組合職員服務規程(平成18年燕・弥彦総合事務組合訓令第1号)第8条第4項第5項及び第6項に定めるところによる。ただし、消防長はこの規定にかかわらず勤務配置の必要上又は消防職員の健康状態等によりこれと異なった勤務を命ずることができる。

第3章 服務

(消防手帳)

第7条 消防職員が執務する場合は、消防手帳を所持していなければならない。

(服装)

第8条 服装は、常に清潔かつ端正にし、異式のものを用いてはならない。

3 消防業務以外の業務を処理するため消防長が必要と認めた場合は、前項によらないことができる。

(公務外で管轄区域を離れての旅行)

第9条 公務外で消防職員が管轄区域を離れて旅行しようとするときは、あらかじめ期日及び行き先を明記し、燕・弥彦総合事務組合職員服務規程第22条第2項に規定する旅行願により、所属長等に届けなければならない。

(勤務交替時の引継)

第10条 隔日勤務者である消防本部の通信業務従事者、消防署の両小隊及び出張所の両分隊の上席者は、午前8時30分の交替時には通信機械、消防車両及び同積載装備品の性能、異状の有無その他出動時における必要な事項を確実に引き継がなければならない。

(災害時の登庁)

第11条 消防職員は、勤務時間外において、管轄区域内の水火災その他の非常事態の発生を知ったときは、直ちに登庁し、又は現場に駆けつけ、応急の処置をしなければならない。ただし、災害が自己に迫る場合は、この限りでない。

2 消防職員は、非番召集又は水火災その他非常事態の発生に備え、外出する際には家族又は当直員にその旨を告げ、その所在を明らかにしておかなければならない。

(管轄外の出動)

第12条 消防職員は、消防長の許可を得ないで管轄区域外の災害現場等に出動してはならない。ただし、次の場合は、この限りではない。

(1) 応援協定によって出動したとき。

(2) 人の生命、身体、財産に対する災害が急迫しており、それを防除するために緊急を要し真にやむを得ないと認めるとき。

(3) その他法令等でその行為が許容されているとき。

第4章 管理

(幹部心得)

第13条 消防士長以上の階級にあるもの(以下「幹部」という。)は、常に次の事項を心掛けなければならない。

(1) 消防職員をして全体のよき責任者とするための公平な指揮監督をすること。

(2) 自己の修養に励み人格職務の両面に部下の範となること。

(3) 規律の確保は、強制でなく納得と理解によらせるようにすること。

(4) 組織神経の健全化に意を用い、相互協力により消防全体の機能を最高度に発揮するよう改善向上に努めること。

(5) 人間性を基礎とした信賞必罰の励行に努めること。

(指揮監督の着眼)

第14条 消防職員の指揮監督は、おおむね次の各号について行うものとする。

(1) 規律の状況

 規律保持の適否

 礼式及び服装の正否

 貸与品の保管及び取扱いの適否

(2) 訓授、命令等の徹底状況

 訓授、指示及び命令等の実行の適否

 復命報告等の適否

(3) 勤務の状況

 事務の処理及び執行務の適否

 文書の編集及び保存等の適否

 公衆接遇の適否

(4) 良好な人間関係の伸長、環境の整理及び健康管理の状況

(5) その他指揮監督に必要な事項

(小隊及び分隊の指揮者)

第15条 隔日勤務者を分けて第1及び第2の2小隊とする。ただし、出張所にあっては第1及び第2の2分隊とする。

2 消防署の各小隊及び出張所の各分隊の指揮は、上席者がとるものとする。

第5章 補則

(沿革誌)

第16条 消防本部及び消防署に沿革誌を備え付け、次の各号の事項を項目ごとに区分して暦日順にその都度、記録しておかなければならない。

(1) 管轄区域、施設名、消防庁舎の移転及び敷地の沿革等

(2) 消防職員の定員の増減

(3) 歴代の管理者、消防長及び署長の異動並びに職氏名

(4) 管内に発生した顕著な事件の概要とその処置等

(5) 消防職員その他消防に寄与した者の顕著の功績又は事例

(6) 前各号のほか、大規模災害の記録等将来消防業務の参考となる事項

(編成及び事務分掌表)

第17条 消防本部には、異動の都度、消防組織機構等の編成及び事務分掌表を備え付けておかなければならない。

2 消防本部に消防職員の名簿を備え付け、事務上必要な事項を記入しておかなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、消防職員の服務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合消防職員服務規程

平成18年3月19日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)