○燕・弥彦総合事務組合下水道使用料徴収条例施行規則

平成31年3月29日

規則第3号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道条例 燕市下水道条例(平成18年燕市条例第168号)及び弥彦村下水道条例(昭和57年弥彦村条例第1号)をいう。

(3) 使用料 条例第1条に規定する下水道の使用料をいう。

(4) 水道料金 給水条例第23条に規定する料金をいう。

(5) 関係市村 燕・弥彦総合事務組合規約(平成18年新潟県市町村第1351号)に規定する地方公共団体をいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、下水道条例に定めるところによる。

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、下水道条例に規定する使用者から水道料金と併せて徴収する。ただし、水道料金がない場合は、使用料のみを徴収する。

2 使用料の徴収は、給水条例第28条に規定する方法による。

(使用料の振込み)

第4条 前条第1項の規定により徴収した使用料は、毎月末締めとし、翌月に関係市村の指定する口座にそれぞれ振り込むものとする。

2 前項の使用料の振込日が金融機関等の休業日に当たる場合は、翌営業日に振り込むものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合下水道使用料徴収条例施行規則

平成31年3月29日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第7章 下水道使用料の徴収
沿革情報
平成31年3月29日 規則第3号