漏水による水道料金の減免について○お客様の敷地内の給水装置は、お客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくもので、漏水があったときの水道料金は漏水した分も含め、原則としてお客様の負担となりますが、平成24年12月1日から、お客様が注意をはらっていても発見することが困難な、地下や積雪下などの給水装置(直結する給水用具を除く。)からの漏水の場合、漏水した水量の一部について、水道料金を減免する制度を設けました。減免は、漏水を検針した月1ヶ月分の水道料金について適用されます。 なお、次のような場合は減免の対象とはなりません。 ご注意ください 図1 ○漏水箇所を、指定給水装置工事事業者から修繕してもらった後、水道局に「水道料金減免申請書」(様式第1号)を提出してください。状況を精査して、減免するかしないかを決定し通知します。 「水道料金減免申請書」には、位置図・どのように修繕したかわかる図面(平面図、配管図など)・どのように修繕したかわかる写真(修繕前修繕後の写真、工事中の写真など)を添付してください。 ※「水道料金減免申請書」を表紙にして、その下に位置図・図面・写真の順で添付してください。 ○減免することが決定した場合は、次の式により算出した使用水量により算定した水道料金となります。 (イメージ) 【水道料金減免申請書】のダウンロードはこちら |