燕・弥彦総合事務組合

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漏水による水道料金の減免について

○お客様の敷地内の給水装置は、お客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくもので、漏水があったときの水道料金は漏水した分も含め、原則としてお客様の負担となりますが、平成24年12月1日から、お客様が注意をはらっていても発見することが困難な、地下や積雪下などの給水装置(直結する給水用具を除く。)からの漏水の場合、漏水した水量の一部について、水道料金を減免する制度を設けました。減免は、漏水を検針した月1ヶ月分の水道料金について適用されます。

 なお、次のような場合は減免の対象とはなりません。
・お客様が故意又は過失により給水装置を破損させたとき。
・給水装置の破損が第三者の行為によるとき。
・給水装置の破損が容易に認められるにもかかわらず、修繕を怠ったとき。
・給水装置の修繕を通知したにもかかわらず、お客様の都合により修繕を延期したとき。
・漏水頻度の多い老朽管等で、布設替等を勧告したにもかかわらず、それがなされなかったとき。
・燕市指定給水装置工事事業者以外が施工した給水装置から漏水したとき。
・破損した給水装置を燕市指定給水装置工事事業者以外が修繕したとき。
・その他、お客様が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。

ご注意ください
1 給水装置とは図1に示す範囲に限られます。貯水槽を使用されている場合の貯水槽以降での漏水は減免対象とはなりません。
2 直結する給水用具とは蛇口や給湯器等であり、それらからの漏水も減免対象とはなりませんし、そこから先のお湯の配管も同様です。

図1
給水方式について

○漏水箇所を、指定給水装置工事事業者から修繕してもらった後、水道局に「水道料金減免申請書」(様式第1号)を提出してください。状況を精査して、減免するかしないかを決定し通知します。

「水道料金減免申請書」には、位置図・どのように修繕したかわかる図面(平面図、配管図など)・どのように修繕したかわかる写真(修繕前修繕後の写真、工事中の写真など)を添付してください。

水道料金減免申請書添付資料 位置図 図面 写真

※「水道料金減免申請書」を表紙にして、その下に位置図・図面・写真の順で添付してください。

○減免することが決定した場合は、次の式により算出した使用水量により算定した水道料金となります。
使用水量=検針による水量-{(検針による水量-通常の使用水量)/2}
検針による水量-通常の使用水量=漏水量として、漏水量の2分の1を減免します。
※漏水量が20㎥未満の場合は、減免の対象にはなりません。
通常の使用水量は、漏水発生前3ヶ月の平均使用水量とします。
※通常の使用水量が10㎥未満の場合は、通常の使用水量は10㎥とみなします。

(イメージ)
漏水減免イメージ図

【水道料金減免申請書】のダウンロードはこちら
水道料金減免申請書(様式第1号)
水道料金減免申請書(様式第1号)の記入例(PDF44KB)

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水道局施設課
TEL:0256-77-9400
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