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水道事業者(水道局)から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給する施設の総称です。 貯水槽水道については「燕・弥彦総合事務組合貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱」で管理等の基準が定められています。 さらに、「受水槽の有効容量が10m3を超える水道施設」は水道法で簡易専用水道として管理義務が定められています。 受水槽に入るまでの水道は水道事業者(水道局)が管理していますが、受水槽以降はその設置者(その建物の所有者)が責任をもって管理することになっています。
[給水装置や水質の管理区分]
有効容量が10m3を超える水槽は、法により1回/年の清掃と検査が義務付けられています。 有効容量が10m3以下の水槽は、法による清掃等の義務付けはありませんが、お使いになる皆さまに安心してご利用していただくために、容量に関係なく定期的に清掃と検査を受けるようにしてください。 また、施設所有者や施設の名称などを変更した場合や、貯水槽の設置・変更・廃止などをした時は、所定の届け出をして下さい。
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