水道局からのお知らせ古くなった宅地内の給水管はリフォームを古くなった給水管からの赤水・漏水が発生しています。ぜひ入替えをご検討ください。 ※古い鉄管や耐久性が弱まった塩ビ管などは、さびによる赤水、腐食や劣化による漏水が発生します。 悪質な訪問販売にご注意ください 最近、水道局職員を装ったり、水道局から依頼されたと偽って、ご家庭を訪ね、水道管の清掃や浄水器の取り付けなどを行う悪質な訪問販売が多数発生しています。 ※問題のある訪問販売等の被害にあったときは、新潟県消費生活センター(電話番号025-285-4196)にご相談ください。 埋設管の破損事故にご注意ください 水道は重要なライフラインです。 ■公道において掘削工事を行う際は、事前に管の埋設状況を照会下さい。 ■現場立会いによる確認も行いますので、必要により要請をお願いします。 ※埋設状況は原則として電話やFAX等ではお答えできません。水道局施設課給水維持係の窓口に「他工事管理票」を提出して照会下さい。 『他工事管理票』Excel(60KB) 『他工事管理票』PDF(57KB) ※正確な情報管理に努めていますが、現況と一致しない場合もありますので、現地調査による確認をお願いします。 ※給水台帳に記載されている情報(給水装置など)は、個人情報ですので、照会する際には所有者の「委任状」が必要となります。 指定給水装置工事事業者の指定更新制度導入について令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行され、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的に指定有効期間が定められ、5年ごとの更新制になります。 このことに伴い、燕・弥彦総合事務組合の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方も、指定の有効期間が経過する前に更新手続きを行っていただく必要があります。 施行日以前に指定を受けられている事業者の方は、政令により指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。(下表参照) 更新時期が近づきましたら対象となる事業者の方へ申請方法等をダイレクトメールにて通知いたします。 なお、指定の更新に係る手数料は5,000円です。
申請時に必要な提出書類申請様式や記⼊例がダウンロードできますのでご活用ください。
障害者差別解消法の施行に向けて 平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)」が施行されました。 |