燕・弥彦総合事務組合

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水道局からのお知らせ

古くなった宅地内の給水管はリフォームを

 古くなった給水管からの赤水・漏水が発生しています。ぜひ入替えをご検討ください。

※古い鉄管や耐久性が弱まった塩ビ管などは、さびによる赤水、腐食や劣化による漏水が発生します。
※特に昭和50年代までに施行された給水管から多く発生しています。
※宅地内の給水管は個人資産となりますので、入替えの費用はお客様の負担となります。

悪質な訪問販売にご注意ください

 最近、水道局職員を装ったり、水道局から依頼されたと偽って、ご家庭を訪ね、水道管の清掃や浄水器の取り付けなどを行う悪質な訪問販売が多数発生しています。
水道局では、給水管の点検・清掃、電話アンケートや依頼のない水質検査、浄水器の取り付けや購入の斡旋などは一切行っていません。
不審に思われたときは、「身分証明書」の提示をお求めになるか、水道局施設課給水維持係(電話番号0256-64-7400)までお問い合わせください。
 
※燕市と弥彦村で水道工事や水道メータ取替を行うのは指定を受けた「指定給水装置工事事業者」だけです。

※問題のある訪問販売等の被害にあったときは、新潟県消費生活センター(電話番号025-285-4196)にご相談ください。

埋設管の破損事故にご注意ください

 水道は重要なライフラインです。
埋設管(配水管・給水管)の破損事故が起きますと市民の生活に多大な影響を与えます。
埋設管付近での工事においては細心の注意をお願いします。

■公道において掘削工事を行う際は、事前に管の埋設状況を照会下さい。
○提供可能な情報:管の位置、種類、口径、埋設深度、埋設年度
(布設年度等により提供できる情報が限られる場合があります。)

■現場立会いによる確認も行いますので、必要により要請をお願いします。

※埋設状況は原則として電話やFAX等ではお答えできません。水道局施設課給水維持係の窓口に「他工事管理票」を提出して照会下さい。
「他工事管理票」をあらかじめ記入して来庁いただくとスムーズです。

『他工事管理票』Excel(60KB)

『他工事管理票』PDF(57KB)

※正確な情報管理に努めていますが、現況と一致しない場合もありますので、現地調査による確認をお願いします。

※給水台帳に記載されている情報(給水装置など)は、個人情報ですので、照会する際には所有者の「委任状」が必要となります。
『委任状』Excel(15KB)

指定給水装置工事事業者の指定更新制度導入について

 令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行され、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的に指定有効期間が定められ、5年ごとの更新制になります。

 このことに伴い、燕・弥彦総合事務組合の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方も、指定の有効期間が経過する前に更新手続きを行っていただく必要があります。

 更新時期が近づきましたら対象となる事業者の方へ申請方法等をダイレクトメールにて通知いたします。

 なお、指定の更新に係る手数料は5,000円です。

申請時に必要な提出書類

申請様式や記⼊例がダウンロードできますのでご活用ください。
また、申請書類の提出に電子申請を導入していますのでご活用ください。
※新規指定・指定更新等の電子申請チラシ(PDF:284KB)

更新手続きの手引き・記入例 PDF(301KB)
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) Word(44KB)/PDF(42KB)
機械器具調書(別表) Word(36KB)/PDF(22KB)
誓約書(様式第2) Word(35KB)/PDF(26KB)
定款(写し) 法人の場合は提出してください。
登記謄本又は登記事項証明書(原本) 法人の場合は提出してください。
住民票(写し) 個人事業者の場合は提出してください。
給水装置工事主任技術者免状(写し)又は主任技術者証(写し) 給水工事に携わる方全員分を提出してください。
指定給水装置工事事業者 確認事項 Word(63KB)/PDF(100KB)

障害者差別解消法の施行に向けて

 平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律は、障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
つきましては、燕・弥彦総合事務組合指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましても、下記のリンク「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」をご確認いただき、同法についてご理解いただくとともに、障がい者の差別解消に向けた取り組みを積極的に進めていただきますようお願いいたします。

「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」掲載ホームページ(厚生労働省)
 

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【このページへのお問い合わせ先】

水道局施設課
TEL:0256-77-9400
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