指定給水装置工事事業者の指定更新制度導入について令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行され、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的に指定有効期間が定められ、5年ごとの更新制になります。 このことに伴い、燕・弥彦総合事務組合の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方も、指定の有効期間が経過する前に更新手続きを行っていただく必要があります。 施行日以前に指定を受けられている事業者の方は、政令により指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。(下表参照) 更新時期が近づきましたら対象となる事業者の方へ申請方法等をダイレクトメールにて通知いたします。 なお、指定の更新に係る手数料は5,000円です。
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