給水契約の定型約款について令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けます。 「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。 燕・弥彦総合事務組合においては、水道供給契約の条件等を定めた「燕・弥彦総合事務組合水道給水条例」と「燕・弥彦総合事務組合水道給水条例施行規程」が この定型約款に当たるものとなり、契約の内容となりますので、下記のPDFファイルより御確認下さい。 |