消防本部からのお知らせ■工事整備対象設備等着工届出書の提出先の変更について令和3年4月1日から工事整備対象設備着工届出書は消防本部予防課へ、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は管轄署所へ提出されていましたが、令和5年4月1日より、当管内の工事整備対象設備着工届出書の提出先を管轄署所へ変更します。なお、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の提出先は従来どおり管轄署所となります。 ※建築確認申請(消防同意)及び消防用設備等に関する相談は、あらかじめ電話等で問合せをしてから消防本部又は各署所へお越しください。 ※受付時間:月曜日から金曜日の9:00から16:00(祝日・年末年始を除く) 【問合せ先】燕・弥彦総合事務組合
■小規模飲食店等への消火器具設置が義務化されます平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模飲食店等に対する消火器具の設置義務が強化されます。
【問合せ先】〒959-0248 新潟県燕市吉田浜首408-1 ■火薬類・高圧ガス・液化石油ガスに関する申請について平成31年4月1日から「火薬類取締法」、「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に関する事務を消防本部予防課保安係で行うことになりました。 ※火薬類・高圧ガス・液化石油ガス施設の設置・変更に係る相談は、あらかじめ電話等で問合せをしてからお越しください。 詳しくはこちらをご覧ください ■建築確認申請(消防同意)の受付事務について平成29年4月1日より、建築確認申請(消防同意)は、消防本部予防課予防係で行っております。 ■危険物に関する申請及び提出危険物に関する許認可事務を消防本部予防課危険物係で行っています。 ※危険物施設の設置・変更に係る相談は、あらかじめ電話等で問合せをしてからお越しください。
【問合せ先】〒959-0248 新潟県燕市吉田浜首408-1 ■悪質な訪問販売にご注意ください!
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