建設工事等におけるガス管損傷事故及び住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止について2026年04月23日掲載
ガス事業者以外の者が行う建設工事等において、毎年ガス管を損傷する等の事故が発生しています。
事故の原因
留意事項 ① 建設工事等の前には、ガス事業者に対し、埋設されたガス管の有無、その配置及び使用状況について照会するとともに、必要に応じ、当該建設工事等にガス事業者へ立会いを求めること。 住宅塗装工事等において、ガス機器の給気・排気部が閉塞されることにより発生する不完全燃焼や異常燃焼に伴う一酸化炭素中毒事故が発生しています。
留意事項 ① 養生の有無にかかわらず、ガス機器の給気・排気部及びその周辺(給排気口付近等)を塞がないこと。 詳細につきましては、下記経済産業省のページをご確認ください。 お問い合わせ先 |