○燕・弥彦総合事務組合活動規程

平成9年4月1日

告示第38号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 火災時における消防活動(第3条~第15条)

第3章 火災時における現場指揮(第16条~第24条)

第4章 台風時等における消防活動(第25条~第44条)

第5章 ガス漏洩事故における消防活動(第45条~第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、本組合管轄地域内(以下「地域」という。)において発生し、又は発生するおそれのある火災、風水害、ガス漏洩事故等(以下「災害」という。)に対し、予防、警戒又は鎮圧することにより、地域住民の安全確保と被害の軽減を図ることを目的に燕・弥彦総合事務組合消防本部、消防署が対応する消防活動について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程に定める用語の定義は、次の各号に定めるものによる。

(1) 警防本部員とは、消防長、次長、消防本部の課長、室長及び各消防署長をいう。

(2) 警防本部とは、災害の種別、規模等に応じて消防本部内に設置するものとし、消防活動の総括的指揮統制などを行う最高決定機関をいう。

(3) 現場指揮本部は、災害現場に設置するものとし、部隊の効率運用と消防活動を的確に実施するための現場指揮隊をいう。

(5) 火災鎮圧とは、火災が消防隊の制御下に入り、拡大の危険がなくなったことを現場最高指揮者(以下「最高指揮者」という。)が認定したときの状態をいう。

(6) 残火処理とは、火勢鎮圧後、残り火を点検し鎮火に至るまでをいう。

(7) 鎮火とは、最高指揮者が再燃のおそれがないと認定したときの状態をいう。

(8) 関係機関とは、本組合管内を管轄する土木事務所、警察署、東北電力株式会社、保健所、土地改良区、蒲原瓦斯株式会社、白根ガス株式会社、電信・電話事業社、東日本旅客鉄道株式会社、日本放送協会新潟放送局、民間放送局並びに燕市及び弥彦村の企業課をいう。

(9) 関係市村とは、本組合の構成市村をいう。

第2章 火災時における消防活動

(出動の基準)

第3条 消防部隊の出動は、出動計画に定めるもののほか、この章に定めるものとする。

(出動地域と計画)

第4条 各署所における各部隊の出動区分と計画は、出動計画に基づき、別に定める管轄区域表及び出動計画表によるものとする。

(編成)

第5条 出動隊の編成は、出動計画に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 各小隊及び分隊の組織については、燕・弥彦総合事務組合消防署組織規程(平成18年新潟県西部広域消防事務組合告示第8号)に定めるとおりとする。

(2) 各消防署長は、当番者の人員その他の事情により編成表に基づく部隊の編成が困難なときは、各部隊ごとに分隊を編成し、交替時に下命しておくものとする。

(警防本部員の出動)

第6条 警防本部員の出動にあっては、出動規程に定めるところにより出動するものとする。ただし、消防長の命令又は最高指揮者からの要請があつた場合は、当該命令又は要請に基づいて出動するものとする。

(非番員等の部隊編成と出動)

第7条 非番召集を必要とする出動にあっては、非番員等参集職員で分隊を編成し、特命のない限り出動計画に定める車両により出動するものとする。

(交替前の出動)

第8条 出勤時から交替前までの間は、特命のない限り、前当番分隊が出動するものとする。

(全員出署時の出動)

第9条 全員出署時は、特命のない限り当番部隊が出動し、非番員は、所属単位に消防部隊の編成を行い出動に備えるものとする。

(非番員等の参集区分)

第10条 非番員等は、非常召集を受けたときは、非常召集計画に基づき参集しなければならない。ただし、参集場所の指示があった場合は、指定された場所に参集するものとする。

(非番員等参集者)

第11条 居所から現場に参集した非番員等は、直ちに最高指揮者の下に参集申告のうえ指示を受けて防御活動その他の任務に従事するものとする。

2 最寄りの各署所又は各所属署所に参集の非番員等は、残留又は先着の上席者に所属、氏名を申告するものとする。また、各署所に参集した上席者は、参集者の氏名、人数等を消防本部の残留又は先着の最高責任者に報告しなければならない。

3 消防本部の最高責任者は、非番員等の参集を待ち、消防部隊の編成を行い出動に備えるものとする。

4 消防本部の責任者は、非番員等の参集状況等を必要に応じて現場指揮本部に報告するとともに、出動の指示又は出動に備えておくものとする。

(現場報告)

第12条 各出動隊の長は、現場において防御態勢を完了し、活動を開始したときは、携帯無線若しくは代理者を差し向け、防御部署その他必要事項を現場指揮本部に報告し、更に事後の状況を必要に応じ随時報告しなければならない。

2 現場引揚げに当たっては、現場指揮本部(現場指揮本部が解散後は、出動部隊の最高責任者とする。)に人員及び機械器具について異常の有無を報告し、引き揚げるものとする。

(非番者等参集者の引揚げ申告)

第13条 直接現場に参集した非番員等が現場を引き揚げるときは、現場指揮本部にその旨を申告するものとする。

2 現場引揚げに当たっては、受傷その他異常の有無を報告しなければならない。

(現場引揚げ後の措置)

第14条 非番員参集者をもって編成、出動した部隊は、現場引揚げ及び所属各署に帰署したときは、事後の出動態勢を完備し、なお使用車及び機械器具を担任分隊長又は代理者と立会点検の上、確実に引継ぎを行うものとする。

(1) 管外に応援出動したときは、上席者が状況をとりまとめ警防本部員に報告するものとする。

(2) 最高指揮者は、応援を受けたときは、応援に出動した管轄区域外市町村のほか必要事項を消防長に報告しなければならない。

第3章 火災時における現場指揮

(現場指揮本部)

第16条 火災出動区分に基づく現場指揮の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1出動の現場指揮者は、出動規程第4条及び別表第1の「管轄区域」に定める消防署長とする。(消防署長が不在のときは、あらかじめ指定された者とする。)ただし、現場の最高責任者は、火災の状況等により必要と判断した場合は、警防本部員に出動要請をするものとする。

(2) 第2出動の現場指揮者は、警防課長とする。

(3) 第3出動の現場指揮者は、消防長又は次長とする。

(4) 出動中における消防本部での残留指揮は、予防課長とする。

(現場能力の涵養)

第17条 指揮者は、消防活動の中心であり、その指揮の適否は直ちにその成果に重大な影響を及ぼすことを銘記し、すべての火災に即応する指揮能力の涵養に努めなければならない。

(部隊の運用配置と連絡協調)

第18条 最高指揮者は、各部隊の任務と火災の状況を考慮のうえ、現場における運用配置の適正を期するとともに、連絡協調に努めなければならない。

(指揮者の状況判断と部隊の把握)

第19条 最高責任者は、常にその指揮区分に応じて、適確な状況判断を行うとともに、各部隊の活動状況の把握に努めなければならない。

(現場指揮の命令又は指示)

第20条 現場指揮は、確固たる信念のもとに指揮をとり、その内容は具体的かつ簡明でなければならない。

(人命救助の優先)

第21条 先着指揮者は、現場到着と同時に一切の方法、手段を尽くし、責任をもって人命救助の要否を確かめ、過誤のないように万全を期さなければならない。

(警防本部員等の指揮統制)

第22条 火災現場における指揮統制は、警防規程に基づき行うものとする。

(消防長の指揮統制)

第23条 消防長は、次の各号の一に該当するときは現場に出動し、指揮統制に当たるものとする。

(1) 第3出動以上の火災又は必要と認める火災

(2) その他特殊火災のとき。

2 消防長が現場に到着するまで、警防規程に定める区分に基づき警防本部員が代行するものとする。

(消防長、警防本部員等に対する報告)

第24条 消防長又は出動区分に基づく警防本部員が現場に到着したときは、現場最高責任者は直ちにその状況を報告するとともに、事後の状況についても随時報告しなければならない。

第4章 台風時等における消防活動

第25条 消防長は、大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがある気象警報等が発令されたときは、必要により消防本部に災害警防本部(以下「警防本部」という。)を、災害発生現場に現場本部を警防規程の定めるところにより設置するものとする。

2 警防本部は消防長が、現場本部は消防長の指示に基づき最高指揮者が設置するものとする。

3 前項の警防本部及び現場本部は、消防長がその必要がなくなったと認めたときは、これを解散するものとする。

(本部長及び副本部長)

第26条 警防本部及び現場本部にはそれぞれ本部長及び副本部長を置き、次に掲げる者をもってこれに充てるものとする。

警防本部長 消防長

警防副本部長 次長及び警防課長

現場本部長 消防署長

現場副本部長 中隊長又は小隊長

2 警防本部長は、災害事務を総括し、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行するものとする。

(係の構成)

第27条 警防本部及び現場本部に次の表に掲げる係を置き、それぞれ当該事務を行うものとする。災害の規模等により警防規程に定める任務分担を運行するとともに、現場本部長はあらかじめ水防隊等の編成計画を策定し、警防本部に報告するものとする。


課名

係名

事務分掌

警防本部

通信室

通信情報係

職員の召集及び署所の気象に関すること。

警防課

庶務係

警防係

救急係

救助係

消防団係

勤務編成並びに衣服、食料等に関すること。

関係機関との情報の収集又は伝達に関すること。

報道機関対策、応援など管内外の総合調整及び災害記録の作成に関すること。

予防課

予防係

査察指導係

危険物係

保安係

被害状況及び地域住民の避難状況の把握等に関すること。

現場本部

各署

警防係

救急係

救助係

河川調査、人命救助、災害防止活動及び資機材の整備に関すること。

危険区域の把握と住民への周知に関すること。

2 関係市村に災害対策本部が設置されたときは、幹部職員を派遣し、情報の収集及び連絡の調整に当たるものとする。

(警備体制区分)

第28条 消防長は、水害が発生し、又は発生のおそれがあり、水防対策の必要があると認めるときは、次の区分による警備体制を発令するものとする。

(1) 出動体制

気象官庁から気象警報が発令され、災害が発生するおそれがあると認め、職員に自宅待機指示を発令する警備体制をいう。

(2) 警戒体制

気象官庁から気象警報が発令され、かつ、河川が警戒水位を超え引き続き増水が予想され、水害発生のおそれが極めて大きいと予想される場合に、警防規程に基づく非番職員の1号召集を発令する警備体制をいう。

(3) 厳戒体制

台風、集中豪雨等による災害が発生し、関係機関との情報収集に基づき更に被害の拡大が認められる場合に、警防規程に基づく非番等職員の全員召集を発令する警備体制をいう。

(情報の収集伝達)

第29条 警防本部及び現場本部は、関係機関から水害に関する情報の収集に努めるとともに、速やかに警防本部長に報告しなければならない。

(河川等調査)

第30条 現場本部員は、警備体制の発令と同時に、降雨量(別記第1号様式による。)及び河川水位(別記第2号様式による。)を観測し、関係市村の水防計画に定める堤防等の危険箇所の状況を調査し、警防本部に報告するものとする。更に、召集計画に基づき3号召集を発令し、全車両(救急自動車及び梯子車は、現場本部が必要と認めるときに出動するものとする。)に出動指令を出し、災害に対処するものとする。

2 署長は、河川水位について別記第2号様式に準じ、現場本部に報告するものとする。

3 警防本部員は、職員を河川等の調査に従事させるときは2人以上とし、隊員の安全管理に十分配慮するほか、受傷その他の事故防止のため必要な資機材の携行を指示するものとする。

(災害速報)

第31条 現場本部は、管内における災害又は被害の概況を速やかに調査し、その状況を別記第3号様式により警防本部に報告し、逐次追報をもって確実にこれを補正するものとする。

2 前項に規定する速報事項は、次のとおりとする。

(1) 被災地域

(2) 死傷者、行方不明者等の状況

(3) 床上浸水及び床下浸水の状況

(4) 道路の冠水及び車両の交通止めの状況

(5) 住民の避難状況

(6) 水防隊の出動及び活動の状況

(7) その他水害等で必要と認められる事項

(災害記録)

第32条 警防本部は、前条に定める報告関係情報等を収集し、速やかに報告資料等の災害記録を作成するものとする。

(水害発生予知広報)

第33条 警防本部又は現場本部は、河川が警戒水位を超え、更に増水が続き、被害が広範囲に及ぶおそれがあるときは、速やかに関係市村と連絡をとり、水害発生の危険に関する予知広報を行うものとする。

2 水害発生の危険に関する予知広報を行うに当たっては、次の点に注意すること。

(1) 地域住民に過度な不安を与えないこと。

(2) 河川が警戒水位を超えた状況のこと。

(3) 今後の気象に関する情報及び上流域の気象状況等

(4) 水害発生の危険が特に大きいときは、老人、子供、身障者、妊産婦、病人等をあらかじめ安全な地域へ避難等をさせること。

(避難指示)

第34条 警防本部は、災害が発生し、又は堤防等の決壊の危険があり水害発生の危険が著しく切迫していると認めるときは、関係市村と協議し、避難指示の広報を実施するものとする。

2 地域住民への避難指示の広報に当たっては、次の点に注意すること。

(1) 堤防の決壊及び下流域の被害予想

(2) 住民の避難先等

(3) 道路の冠水及び車両交通止めの状況

(4) その他必要事項

(報告)

第35条 現場本部は、第33条に定める広報を実施したときは、これを速やかに警防本部に報告しなければならない。

(避難指示の周知)

第36条 第34条による避難指示を地域住民に周知するため、別表第1に定める水防信号、サイレン及び広報車(指令車、消防車)等により周知するとともに、状況によりラジオ、テレビ、有線等を通じて広報するよう、関係機関へ速やかに放送を依頼するものとする。

(交通途絶の措置)

第37条 現場本部は、水害により道路が寸断し、又は寸断が予想されるときは、速やかに警防本部に報告するとともに、関係機関と他の災害を含めた出動体制について連絡を密にし、必要に応じ消防資機材の移動について検討するものとする。

(人命救助)

第38条 現場本部は、この規程に定める災害に関し、人命救助活動を最重点に行うものとする。

(水防活動)

第39条 現場本部は、水害が発生し、水防隊を出動させたとき、又は増援部隊を要請するときは、速やかに警防本部に報告し必要な措置を要請するものとする。

(災害に伴う報告)

第40条 災害に出動した部隊の指揮者は、水害の被害状況及び活動状況を別記第4号様式により速やかに署長に報告しなければならない。

(災害時の無線運用)

第41条 この要綱による無線の運用は、燕・弥彦総合事務組合消防通信管理運用規程(平成18年新潟県西部広域消防事務組合告示第9号)によるほか、災害に伴う人命救助事項については、通常の火災出動及び緊急性の小さい救急出動に優先して運用するものとする。

(検討会)

第42条 現場本部長は、警防活動等の実施結果について速やかに検討会を開催し、今後の災害警備に必要な事項及び反省事項について消防長に報告するものとする。

2 被害の状況及び消防の活動状況等の報告は、別記第3号様式によるものとする。

(競合措置)

第43条 この規程と県及び市村が定める地域防災計画等が競合するときは、県及び市村の計画が優先するものとする。

(計画の作成)

第44条 消防長は、必要に応じてこの規程に基づいた細部計画を策定しておくものとする。

第5章 ガス漏洩事故における消防活動

(覚知時の措置)

第45条 ガス漏洩事故を覚知したときは、できる限り事故の状況を把握し、直ちに次の行動をとるものとする。

(1) 火災時の第一出動を原則とし、警戒出動をする。ただし、事故が小規模の場合は、特命出動とする。

(2) 通信担当者は、時機を失することなく関係機関に通報し、緊急出動を要請するものとする。

(出動時の措置)

第46条 出動隊は、出動に際し、ガス検知器等の測定器具、拡声器材、警戒区域設定用資材その他必要と認められる資機材を積載し、出動するものとする。

(現場到着時の措置)

第47条 出動隊は、事故現場周辺に到着したときは、風向、風速及び地形の状況等を確認し、直ちに次の行動をとるものとする。

(1) 出動車両は、原則として現場の風上又は風横の安全な位置に停車すること。

(2) 出動隊の上席指揮者は、現場の風上又は風横の安全で、かつ、現場指揮に適した場所に現場指揮本部を設置すること。

(各機関との協議)

第48条 最高指揮者は、直ちに出動した各関係機関の現場責任者を現場指揮本部に召集し、ガス爆発防止対策に必要な措置を次により協議し、当該ガス漏洩事故現場における総括指揮を行うものとする。

(1) 情報収集に関すること。

(2) 警戒区域の設定及び交通規制に関すること。

(3) 現場広報及び火気使用の禁止に関すること。

(4) 避難の指示及び誘導に関すること。

(5) ガスの供給停止及び電路の遮断に関すること。

(6) 屋内の場合は、換気及び進入の方法に関すること。

(7) 事後の処理その他必要な事項

2 指揮者は、活動中であっても、事態の変化等に対応して、必要に応じて関係機関と協議を行うものとする。

(情報の収集)

第49条 最高指揮者は、次により情報の収集を行い、滞留ガスの濃度及び漏洩範囲の早期確認に努めるものとする。

(1) 漏洩建物及び付近の住民、工事関係者その他関係のある者から事情聴取をするものとする。

(2) ガス検知器等を使用することにより、努めて多くの場所で測定を行うものとする。

(火花を発する機器の使用禁止)

第50条 最高指揮者は、ガス滞留地域においては、次のような火花を発生するおそれのある機器の操作を禁ずることとする。ただし、引火防止の措置を講ずるときは、この限りでない。

(1) 携帯無線機の発信

(2) 懐中電灯、携帯拡声器等のスイッチ操作

(3) インターホン及び電話

(4) 底に鋲のある履物等

(警戒区域の設定)

第51条 最高指揮者は、ガス滞留地域及びその周辺について、次により火災警戒区域を速やかに設定するものとする。

(1) 可燃性ガス検知器によるガス確認は、滞留危険を考慮し、爆発下限値の3分の1の濃度に達した位置を警戒区域とする。

(2) 風向、風速、地形及び建物の状況等を考慮して範囲を設定する。

(3) 風下地域については、ガス流動が遠方にまで及ぶので、変動に即応できるように設定する。

(4) 風上又は風横の安全な場所であっても、常に風向の変化に留意し、即応できるようにする。

(5) 設定した区域の適当な位置に消防隊員、警察官その他関係機関の職員を配置するとともに、「立入禁止」標旗付ロープ等により区域を明示する。

(警察官に対する協力要請)

第52条 最高指揮者は、現場の警察官及び関係機関の職員に対し、警戒区域の設定範囲を説明し、作業関係者以外の者の立入禁止、制限、交通規制等について協力を要請する。

(現場広報)

第53条 現場の広報については、主としてメガホン又は戸別訪問により次の内容で実施するものとする。

(1) 警戒区域を設定した旨及び設定範囲

(2) 車両の使用禁止

(3) 火気使用の禁止及び電気器具のスイッチ操作の禁止

(4) 電気又はガスの供給停止措置の時間及び範囲

(避難の指示及び誘導)

第54条 最高指揮者は、警察及びガス事業現場責任者と次により協議し、避難が必要と認められる範囲にある者に対し、別表第2のとおり避難誘導を行うものとする。

(1) 大容積の空洞部分にガス漏洩があると予想されるとき。

(2) 地中導管からの漏洩で視認(通常は霧状に見える。)又は噴出等で確認できるとき。

(3) 土中のガスが各家庭に入り込んでいることが確認されたとき。

2 避難誘導は、特に危険が予想される範囲については消防吏員が担当し、その他については警察官等に要請する。

(電路の遮断)

第55条 最高指揮者は、電路の遮断を必要とする場合は、電気事業現場責任者に対し、警戒区域の範囲を説明し、停電範囲を協議の上、電路の遮断を要請する。ただし、病院又はコンピュータ、エレベーター等の特殊機器を使用している建物が含まれているときは、協議段階で検討し、広報等により周知徹底を図り、停電による重大な支障を及ぼさないように配慮する。

(ガスの遮断)

第56条 最高指揮者は、爆発等のガス災害防止のため、緊急にガスの遮断を必要と認める場合は、ガス事業現場責任者と協議のうえ、ガス停止弁の閉塞を要請する。

(漏洩ガスの拡散措置等)

第57条 最高指揮者は、漏洩ガスの拡散及び排除については、次の各号により措置するものとする。

(1) 下水溝、堀抗等の地下設備物にガスが充満している場合は、マンホールの覆板等を可能な範囲で取り除き、拡散を図る。

(2) プロパンガスボンベからガスが噴射している場合は、ガスボンベの冷却と噴霧注水で噴出したガスの拡散を図り、銅パイプの先端を曲げるとガスの噴出を止めることができる。ガスの噴出が止まらない場合でボンベを他に移動させる必要がある場合は、ボンベを垂直の状態に保ったまま、噴霧注水で冷却しながら移動する。また、転倒しているボンベからは液状で噴出するため、可能な範囲で風上側から接近してバルブを閉塞する。閉塞が不可能な場合は、プロパンガス協会所有のキャップを使用し、噴射が停止した後に転倒を直す。

(3) プロパンガスボンベからの漏洩ガスは、風の影響を受けて流動拡散するほか、低所に滞留しやすく、特に噴出地点付近からマンホール、側溝等を伝わり流動するおそれがあるため、積極的にガス流動方向の風溝側から高圧噴霧注水(角度60度、ノズル圧力0.6メガパスカル以上)を行い、ガスを拡散させて排除する。

(4) 地下施設に流入したガスは、風向と関係なく遠方に流れ、予想しない場所で2次、3次の火災が発生するおそれがあり、また、建物内等の密閉された場所に流入した場合は小火源で爆発するので、人工風等でガスを拡散させて排除する。

(5) 隊員の服装は、防火衣、防火帽(フードを下げる。)、皮手袋を着用する。ただし、ガスが滞留する地域へ進入する場合は、努めて空気呼吸器を着用する。

(噴出ガスに着火炎上している場合)

第58条 最高指揮者は、噴出ガスに着火炎上している場合は、次により措置するものとする。

(1) 都市ガスに着火炎上している場合は、不用意に消火すると生ガスの噴出により二次災害発生の危険があるので、近隣建物等の延焼阻止を主眼とし、炎上ガスについては緊急遮断による自然鎮火を待つ方法をとる。

(2) 巾圧管等で噴出圧力が高いときは、メッシュの小さい金網やムシロ等で覆いその上から噴霧注水を行って火柱を低く抑え、延焼防止等の消火活動を容易にする。

(3) 単独のプロパンガスボンベからの噴出ガスが炎上している場合は、噴出炎の反対側から接近してバルブを閉塞する。

(4) ボンベ集積所で炎上している場合は、誘爆のおそれがあるので有効遮へい物を立て、放水銃又は筒先を器物に固定する等の方法により遠距離から大量の冷却注水を行い、誘爆を防止する。

(事故原因の調査)

第59条 ガス漏洩事故の原因調査に関して消防側が必要と認める事項については、ガス事業者に対して資料の提出又は事故調査内容等の報告を求めるものとする。

(復旧)

第60条 最高指揮者は、危険排除が完了したときは、電路又はガスの遮断箇所の復旧を、それぞれの現場責任者に対して指示するものとする。

(火災警戒区域の解除)

第61条 最高指揮者は、火災警戒区域の必要がなくなったと認めたときは、速やかに解除し、消防隊を引き揚げさせるものとする。

(教養訓練)

第62条 所属長(消防本部にあつては課長、消防署にあつては消防署長をいう。以下同じ)は、ガス漏洩事故に関する知識及び消防活動の技術を習得させるため随時、教養及び訓練を次により実施し、隊員の安全管理に努めるものとする。

(1) ガス漏洩事故に対する警防活動要領について

(2) ガスの性質及びガス漏洩事故の特性について

(3) 管轄区域内のガス導管埋設状況について

(4) ガスの遮断装置、自家発電設備等の設置状況について

(5) ガス遮断バルブの操作要領及び電路の遮断操作要領について

(6) ガス漏えい事故を想定した関係機関を含めた総合消防活動訓練

(7) 資機材の取扱い訓練

(必要資機材の整備)

第63条 所属長は、現場で安全かつ有効に活動できるようおおむね次の資機材を整備しておくものとする。

(1) 可燃性ガス検知器及び可燃性ガス測定器

(2) 酸素有毒ガス測定器

(3) エアーソー

(4) 空気呼吸器

(5) その他必要な災害対策資機材

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第2―2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第5号)

この規程は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年告示第25号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第32号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年告示第12号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年告示第18号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第33号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第36条関係)

水防避難信号

区分

警鐘信号

サイレン信号

避難信号

乱打

○○○○○○○

60秒吹鳴した後、5秒休止の繰返し

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別表第2(第54条関係)

要避難範囲の最低基準

ガス漏洩建物の構造

ガス漏洩建物全体

指示の内容

優先順位

木造建物(防火造を含む。)

周囲の建物

半径30m以内の木造建物及び直接見通しのある開口部を有する耐火建物(又は住戸)

安全な場所へ退避

最優先

周囲の屋外

半径50m以内で直接見通しのある場所

周囲の建物

半径30mを超え50m以内で直接見通しのある開口部を有する建物

出入口、扉窓際からの退避

 

耐火建物

ガス漏洩建物

1 ガス漏洩建物が小規模の場合は当該建物全体

2 ガス漏洩建物が大規模で重層の場合は、ガス漏洩部屋(又は住戸)及び隣接部屋(又は住戸)並びに当該部屋の直上部屋(又は住戸)(以下「ガス漏洩建築物等」という。)

安全な場所への退避

最優先

周囲の建物

1 半径50m以内の木造建物で、漏洩建物の開口部に直接面しているもの

2 半径50m以内の耐火建物(又は住戸)で、漏洩建物等の開口部が直接見通しのある開口部を有するもの

周囲の屋外

半径100m以内で漏洩建物等の開口部が直接見通しのある開口部有するもの

周囲の建物

半径100mを超え150m以内の建物(又は住戸)で、漏洩建物等開口部が直接見通しのある開口部を有するもの

出入口、扉窓際からの退避

 

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燕・弥彦総合事務組合活動規程

平成9年4月1日 告示第38号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 告示第38号
平成11年4月1日 告示第2号の2
平成12年12月1日 告示第8号
平成13年12月20日 告示第11号
平成17年2月25日 告示第5号
平成17年11月18日 告示第25号
平成18年3月19日 告示第32号
平成20年3月27日 告示第12号
平成30年3月30日 告示第18号
平成31年4月1日 告示第33号