燕・弥彦総合事務組合

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水道のトラブル

冬の凍結について
漏水について
濁水について

冬の凍結について

冬の凍結から水道管を守りましょう

 気温がマイナス4℃以下になると水道管が凍結し、水が出なくなるばかりでなく管が破裂する恐れがあります。凍結させないよう早めに対策をとりましょう。

■凍結しやすいところ
・屋外でむき出しになっているところ
・風当たりの強い建物の北側
・保温材が損傷しているところ
・給湯器本体、給湯器まわりの管類

■凍結させないためには
・むき出しになっている水道管や蛇口には発砲スチロール製の保温材や布などを巻き付ける。
・凍結防止ヒーターを取り付ける。
・水道管や給湯器等の水を抜く。

■冬期間に不在となる場合
・留守にする場合や空き家など、常に水道を使用しなときはメーターボックス内の止水栓を閉める。
・メーターボックスの位置を普段から確認し、雪が積もっても分かるよに目印を付けておく。

■凍結してしまった場合
・蛇口を全開にしてタオルをかぶせ、上からゆっくりぬるま湯(約50℃)をかける。
※熱湯をかけると水道管が破裂する恐れがあります。

■破裂してしまった場合
・メーターボックス内の止水栓を閉め、指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

漏水について

敷地内の漏水

敷地内で漏水を発見したときは、すぐに指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。
漏れた水は無駄になるだけでなく、水道料金に加算されます。

簡単な漏水確認方法

簡単な漏水確認方法をご説明します。

こんなことが起きたら!!

  • 生活に変わりがないのに、前の月よりも、著しく使用量が多くなった。
  • 水道を使っていないのに、蛇口付近や壁から水の流れるような音がする。
  • 建物の基礎付近や土の表面がいつも濡れている。
  • 地面や排水パイプからきれいな水が、たえず流れている。

こんなときは、水道の蛇口をすべて閉めて、使っていないことを確認してから、 水道メーターのパイロットが回転していないか確認してください。

水道メーター

※パイロットが回転してしていると漏水していると考えられます。
漏水すると、水道料金がかさむだけでなく、建物等に思わぬ被害を与える場合があります。
すぐに、当組合の「指定給水装置工事事業者」に見てもらいましょう。

※お客様の敷地内の水道管は、お客様の財産で、維持管理もお客様のご負担になります。
※水道メーターで計量した水道水は漏水していても、すべて、使用料金として請求されますので
ご注意ください!!
※「指定給水装置工事事業者一覧」がご覧になれます。

漏水による水道料金の減免について

○お客様の敷地内の給水装置は、お客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくもので、漏水があったときの水道料金は漏水した分も含め、原則としてお客様の負担となりますが、平成24年12月1日から、お客様が注意をはらっていても発見することが困難な、地下や積雪下などの給水装置(直結する給水用具を除く。)からの漏水の場合、漏水した水量の一部について、水道料金を減免する制度を設けました。減免は、漏水を検針した月1ヶ月分の水道料金について適用されます。

 なお、次のような場合は減免の対象とはなりません。
・お客様が故意又は過失により給水装置を破損させたとき。
・給水装置の破損が第三者の行為によるとき。
・給水装置の破損が容易に認められるにもかかわらず、修繕を怠ったとき。
・給水装置の修繕を通知したにもかかわらず、お客様の都合により修繕を延期したとき。
・漏水頻度の多い老朽管等で、布設替等を勧告したにもかかわらず、それがなされなかったとき。
・指定給水装置工事事業者以外が施工した給水装置から漏水したとき。
・破損した給水装置を指定給水装置工事事業者以外が修繕したとき。
・その他、お客様が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。

ご注意ください
1 給水装置とは図1に示す範囲に限られます。貯水槽を使用されている場合の貯水槽以降での漏水は減免対象とはなりません。
2 直結する給水用具とは蛇口や給湯器等であり、それらからの漏水も減免対象とはなりませんし、そこから先のお湯の配管も同様です。

図1
給水方式について

○漏水箇所を、指定給水装置工事事業者から修繕してもらった後、水道局に「水道料金減免申請書」(様式第1号)を提出してください。状況を精査して、減免するかしないかを決定し通知します。

「水道料金減免申請書」には、位置図・どのように修繕したかわかる図面(平面図、配管図など)・どのように修繕したかわかる写真(修繕前修繕後の写真、工事中の写真など)を添付してください。

水道料金減免申請書添付資料 位置図 図面 写真

※「水道料金減免申請書」を表紙にして、その下に位置図・図面・写真の順で添付してください。

○減免することが決定した場合は、次の式により算出した使用水量により算定した水道料金となります。
使用水量=検針による水量-{(検針による水量-通常の使用水量)/2}
検針による水量-通常の使用水量=漏水量として、漏水量の2分の1を減免します。
※漏水量が20㎥未満の場合は、減免の対象にはなりません。
通常の使用水量は、漏水発生前3ヶ月の平均使用水量とします。
※通常の使用水量が10㎥未満の場合は、通常の使用水量は10㎥とみなします。

(イメージ)
漏水減免イメージ図

【水道料金減免申請書】のダウンロードはこちら
水道料金減免申請書(様式第1号)
水道料金減免申請書(様式第1号)の記入例(PDF:112KB)

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道路からの漏水

道路上などで漏水を発見したときは、水道局までご連絡をお願いします。

濁水について

「水道工事」や「火災により消火栓を使用した」等の場合には、水道管内の圧力や流れの変化により、水道水が赤茶色や白色に濁ることがあります。
赤茶色の濁り水が発生した場合には、道路内にある排泥管や消火栓から排出して、水をきれいにしていますが、ご家庭の蛇口等から濁り水が出た場合は、以下により対応下さるよう、ご協力をお願いします。

■赤茶色の水が出たとき

赤茶色の濁り水は、水道管内の鉄さびが混じった場合に出ることがあります。主な原因は、水道管の中で急激に水の圧力や流れが変わった時に、管の中の鉄さびが剥がれて水に混じるためで、一時的なものです。少しのあいだ水を流して(飲用や洗濯は控えて)、水道水の色が透明になってからご使用下さい。
また、工事がないのに毎朝、赤茶色の濁り水が出るような場合は、宅内の給水管の鉄さびが原因であることが考えられます。このような場合は、新しい管に交換をすれば解消されます。

古くなった宅地内の給水管はリフォームを

■白色の水が出たとき

水道工事などにより、水道管の中の水道水の流れる圧力が急激に変化すると、水に溶け込んだ空気が気泡となるため、白く濁って見える場合があります。
また、給湯器の中で水が急激に加熱されると水に溶け込んでいた空気が飽和して小さな気泡となって現れ、お湯が白く濁って見える場合があります。
いずれの場合も、白く濁った水を透明な容器に入れて数秒経過後、下から徐々に透明になれば問題ありません。

■水道水の濁りが発生して、しばらく流しても透明にならない場合は、水道局にご連絡下さい。

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【このページへのお問い合わせ先】

水道局施設課
TEL:0256-77-9400
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